2019年6月25日
「宗教」の在留資格について
「宗教」は、外国の宗教団体から派遣される宗教家のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動」
1 具体的な該当範囲
外国の宗教団体に所属し、その団体から日本において布教等を行うことを目的として派遣された神官、僧侶、司祭、司教、宣教師、伝道師、牧師、神父等としての活動が該当します。
外国の宗教団体に所属していない宗教家であってもその宗教家が信奉する宗教団体から報酬を受けて派遣される場合には「宗教」の在留資格に該当します。
2 「外国の宗教団体」とは
必ずしも特定の宗派の本部であることを要しません。日本に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請する人が国外の宗教団体に現に所属しており、かつ、その団体からの派遣状又は推薦状を受ければ、「外国の宗教団体により」「派遣された」と扱われます。
3 「宗教上の活動」について
(1)所属する宗教団体の運営する施設の職員を兼ねる場合
その施設が教育、社会福祉、祭事に使用する物品の販売等の、宗教活動に密接に関連し、かつ、通常宗教団体が行う事業を目的とする場合に限り、「宗教上の活動」と認められます。
(2)所属する宗教団体またはその宗教団体の運営する施設以外で活動を行う場合
その活動が所属する宗教団体の指示に基づいて宗教活動等の一環として行われるものであり、かつ、無報酬で行われた場合は、「宗教上の活動」と認められます。ただし、報酬を受けて行う場合は、資格外活動の許可が必要になります。
(3)宗教上の活動を行わない者、単なる信者、雑役に従事するために派遣される者等
これらの人の行う活動は「宗教」の在留資格の活動に該当しません。
(4)専ら修業や宗教上の教義等の研修を行う活動
「宗教上の活動」には該当しません。
4 報酬について
「宗教」の在留資格には報酬の要件は規定されていませんが、宗教活動を行うことはもとより、本邦において社会生活をおくることが可能な報酬を得ることが必要です。報酬は、派遣元や日本で活動する宗教団体から支給を受けるもののいずれであっても差し支えありません。
5 「宗教団体」とは
「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体をいいます(宗教法人法)。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。