2019年7月25日
1 「難民」とは
1951年に、国連において採択された「難民の地位に関する条約(難民条約)」と、1966年に採択された、それを補充するための「難民の地位に関する議定書」が、1982年に日本においても発効しました。
難民条約において、「難民」とは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者と定義されています。
難民認定申請とは、入管に対し、この「難民」に該当するかどうかを審査してもらうための申請です。
2 難民認定申請の流れ
(1)難民認定申請
入管に対し、「難民認定申請書」を提出し、難民認定申請を行います。
(2)証拠資料の提出
難民認定申請を行った人は、入管に対し、自身が難民であることを証明する証拠資料や証拠物を提出します。
日本の難民認定制度では、申請を行った人が、自身が難民であることを証明しなくてはいけません。
(3)インタビュー
難民調査官より、申請を行った人に対するインタビューが行われます。
インタビューで聞き取った内容をもとに、「供述調書」が作成されます。
(4)結果の通知
それまでの調査結果をもとに、難民認定もしくは不認定の処分が決定され、申請を行った人に通知されます。
難民の認定を受けた人は、在留資格「定住者」への変更を行うことができます。
不認定となった人は、日本から退去しなければいけなくなりますが、不認定処分に対して不服を申し立てる「審査請求」を行うこともできます。
3 審査請求について
(1)審査請求
不認定の通知を受けた日から7日以内に、入管に対して審査請求を行います。郵送での申請も可能です。
(2)「申述書」及びその他証拠書類の提出
審査請求の日から6週間以内に「申述書」を提出します。その他の証拠書類も提出します。
(3)「口頭意見陳述」
難民審査参与員による口頭意見陳述が行われます。参与員が不要と判断した場合は、行われないこともあります。
(4)裁決
審査請求の結果が通知されます。
審査請求に理由があると判断された場合は難民として認定されます。
理由がないと判断された場合は棄却または却下され、難民認定手続が終了します。「再審査請求」を行うことはできません。
4 再申請について
現在、難民認定の再申請は、非常に認められ難くなっています。
少なくとも、1度目の申請とは異なる理由での申請でなければ受理されません。
また、仮に再申請が認められたとしても、就労制限(就労が許可されない)をされることが多くなっています。
5 日本の難民認定制度の現状
また、政府(法務省)が濫用的申請を危惧して2018年1月から難民認定制度の運用を見直したことにより、難民認定申請者が大幅に減少したようです。
以上、難民認定申請について説明しました。
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