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「入国」・「上陸」について

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2019年8月6日
by visasupport
Blog

1 「入国」と「上陸」

入管法では、「入国」と「上陸」とが区別されています。

⑴ 「入国」とは

日本に「入国する」ということは、日本の領域内に入ることをいいます。

領域とは、領土・領海と、領土・領海の上空である領空のことをいいます。

つまり、飛行機で日本の領空内に入ること、または船で日本の領海内に入ることを「入国」といいます。

⑵ 「上陸」とは

日本に「上陸する」ということは、日本の領土に入ることをいいます。

空港または港で上陸審査を受け、上陸許可を受けることで、「上陸した」「日本の領土に入った」ということになります。

 

2 上陸手続、上陸審査

上陸手続については、入管法に規定があります。

まず、日本に上陸したい外国人は、空港や港で上陸の申請をします。このとき、有効なパスポートとビザがなくてはいけません(入管法第6条第1項)。

上陸の申請を受けたら、入国審査官は、上陸審査を行います。

上陸審査では、申請をした外国人が「上陸拒否事由」(入管法第5条第1項各号)に該当するかどうかを審査し、該当するときにはは退去命令を出す場合があります。

「上陸拒否事由」は、1年以上の懲役に相当する刑に処せられたことがある、麻薬の取締理に関する法令に違反して刑に処せられたことがある、人身売買に関与したことがある、などです。

「上陸拒否事由」に該当せず、その他の問題もない場合は、無事に日本に上陸することができます。

 

以上、「入国」・「上陸」について説明しました。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

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