2019年7月4日
「法律・会計業務」の在留資格について
「法律・会計業務」は、法律・会計業務に関し、法律上の資格を有し、専門知識を生かす活動を行う人のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」
1 用語について
(1)「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」
日本の法律で、弁護士、公認会計士等の資格を持っている人が行うこととされ、資格を持っていない人が行うことは認められていない業務のことです。
具体的な資格としては、以下のとおりとなります。
① 弁護士 ②司法書士 ③土地家屋調査士 ④外国法事務弁護士 ⑤公認会計士 ⑥外国公認会計士 ⑦税理士 ⑧社会保険労務士 ⑨弁理士 ⑩海事代理士 ⑪行政書士
(2)「法律又は会計に係る業務に従事する活動」
上記①~⑪の資格を持っていても、その資格を持っている人でなければ法律上従事できない業務以外の業務に従事する活動の場合は、「法律・会計業務」の在留資格には該当しません。
「法律・会計業務」に該当しなくても、業務内容によって「投資・経営」、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格に該当する場合があります。
2 基準
(1)上記①~⑪の資格を持っていること。
(2)法律上、その資格を持っている人でなければできない業務に従事すること。
(3)報酬については、法律上で決められているわけではありませんが、対象が法律上の資格を有する職業に限られていることから、当然に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが想定されています。
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