行政書士法人VISA SUPPORT
  • TOP
  • SERVICES
    • Business Manager
    • Spouse Visa
    • Naturalization
    • Permanent Resident
    • Work Permit
    • Special permission to stay
    • Other visa applications
  • FEE
  • OFFICE
  • BLOG
  • CONTACT US
  • 052-485-5088

在留資格「法律・会計業務」(Legal/Accounting Services)

Home / Blog / 在留資格「法律・会計業務」(Legal/Accounting Services)
2019年7月4日
by visasupport
Blog

 「法律・会計業務」の在留資格について

「法律・会計業務」は、法律・会計業務に関し、法律上の資格を有し、専門知識を生かす活動を行う人のための在留資格です。

 

 該当範囲

入管法には、以下のとおり規定されています。

「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」

 

1 用語について

(1)「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」

日本の法律で、弁護士、公認会計士等の資格を持っている人が行うこととされ、資格を持っていない人が行うことは認められていない業務のことです。

具体的な資格としては、以下のとおりとなります。

① 弁護士 ②司法書士 ③土地家屋調査士 ④外国法事務弁護士 ⑤公認会計士 ⑥外国公認会計士 ⑦税理士 ⑧社会保険労務士 ⑨弁理士 ⑩海事代理士 ⑪行政書士

 

(2)「法律又は会計に係る業務に従事する活動」

上記①~⑪の資格を持っていても、その資格を持っている人でなければ法律上従事できない業務以外の業務に従事する活動の場合は、「法律・会計業務」の在留資格には該当しません。

「法律・会計業務」に該当しなくても、業務内容によって「投資・経営」、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格に該当する場合があります。

 

2 基準

(1)上記①~⑪の資格を持っていること。

(2)法律上、その資格を持っている人でなければできない業務に従事すること。

(3)報酬については、法律上で決められているわけではありませんが、対象が法律上の資格を有する職業に限られていることから、当然に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが想定されています。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

Share
Previous Post
在留資格「介護」(Nursing care)
Next Post
在留資格「留学」(Student)
カテゴリー
  • basic
  • Blog
  • Infomation
  • Q&A
2025年8月
月 火 水 木 金 土 日
« 3月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Copyright 行政書士法人VISA SUPPORT © 2018. All Rights Reserved

  • TOP
  • SERVICES
  • FEE
  • OFFICE
  • BLOG
  • CONTACT US