2019年11月1日
昨日に引き続き在留資格「教授」の説明の続きをさせていただきます。
(3)留意事項
ア 列挙された職名(「学長、校長……」)は例示であり、常勤又は非常勤にかかわらず実質的に上記の機関において研究、研究の指導又は教育をする活動に従事するかどうかにより在留資格該当性を判断する。
イ 大学に準ずる機関に当たらない各省所管の大学校等(例えば警察大学校、国土交通大学校)で教育に従事する場合は、その活動に準じて「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格によることとなる。
ウ 「教授」の在留資格を決定するためには、申請人が日本で「教授」の在留資格に該当する活動を行い、当該活動によって日本において安定した生活をおくることのできる十分な収入を得られることが必要である。なお、「教授」に該当する活動のみでは日本で在留する上で必要な収入を得られない場合は、他の活動の有無を聴取するなどして確認し、資格外活動許可により得られる報酬等を含めて判断されることとして差し支えない。この場合、得られる報酬等が「教授」の在留資格としての活動により得られる額より多いときは、当該他の活動の在留資格該当性(上陸基準適合性を含む。)を審査され、当該他の活動に係る在留資格を決定することとなる。
エ 日本の大学又はこれに準ずる機関において研究に従事する活動は、本在留資格に該当するが、報酬を受けない場合は「文化活動」又は「短期滞在」の在留資格に該当する。
① 報酬には、大学等以外の機関から受ける報酬を含み、日本での活動により本国等の外国の機関から支払われるものも含む。ただし、その収入が所得税の対象とならない場合には、日本における収入を伴わない活動として文化活動の対象とすることが可能である。なお、租税条約を締結している国の中で、大学での勤務に関して2年間の特例免税措置を有する国もあることに留意する。
② 実費(宿泊費、交通費等滞在中に要する費用をいう。以下本編において同じ。)の範囲を超える、又は同等の日本人の教育関係者の報酬を超える奨学金は、報酬とみなす。施行規則19条の2各号に定める「業として行うものでない講演に対する謝金」や「日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬」については、「報酬」に含まれない。
(4)他の在留資格との関係
ア 「教授」は、活動場所が、「日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限られ、「研究」と違って上陸基準省令の適用がなく、また、「文化活動」と違って報酬を伴う活動である。
イ 「教授」の在留資格は、「研究」の在留資格と異なり、研究の指導や教育をする活動もできる。
ウ 「教授」の在留資格は、活動を行う機関が「日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限定され、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を行う活動は「教育」の在留資格に該当する。
エ 「研究」は、「教授」の在留資格に該当する「日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」以外の機関において報酬を受けて研究を行う活動である。
オ 「文化活動」は、外国人本人が日本での滞在費等の費用を負担し、大学の研究所又は教授等の研究室において教授等の指導の下に学術上の研究を行うものや、大学の研究所若しくは教授等の研究室から又は当該大学以外の機関若しくは個人から研究手当又は滞在費用等の名目の実費弁償の範囲内の手当等の支給を受けて教授等の指導の下に学術上の研究を行うものが該当する。
以上、在留資格「教授」について説明しました。次回は在留資格「教授」の説明の最終回となりますので、最後までお付き合いください。
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