2019年11月12日
本日より「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留」について、3回にわけて説明させていただきます。
雇用状況の悪化に伴う外国人の在留に関する取扱い
雇用先の倒産・業務縮小等により、自己の都合によらない理由で解雇、雇止め又は待機(以下「解雇等」という。)を通知され、経済的に困難な状況下に置かれている「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格を有する外国人については、下記のとおり取り扱われます。
1 雇用先企業から解雇又は雇止めの通知を受けた者
(1)日本で就職活動の継続を希望する者について
ア 就職活動中の者については、現に有する在留資格のまま、在留期限まで在留を認める。
イ 当該外国人から、就職活動期間中の生活費を補う目的のアルバイト活動のため資格外活動許可申請があった場合においては、当該外国人が雇用先企業の都合により解雇又は雇止めされたものであることを証する文書の提出を求めるとともに、ハローワークが交付するハローワークカード等により就職活動中であることが確認できれば、いずれの要件にも適合すると認められるときは、1週について28時間以内で包括的に資格外活動を許可される。
なお、当該資格外活動許可の期限は、許可の日から90日又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で、さきに到来する日とする。
(注)①解雇等されたことを証する文書について雇用先企業から入手することが困難な場合は、当該外国人からの任意の様式による申立書でも可能である。また、ハローワークカード等を所持しない場合も同様として差し支えない。
<記載例>
1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事する者を除く。)
② 当該資格外活動許可の期限が到来後も再就職先が決定していない者から、再度資格外活動許可申請があった場合は、上記イに従い改めて審査を行い、許否を決定する。
以上、「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留」について説明しました。続きは明日以降にご説明します。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。