2019年10月28日
本日は、在留資格「公用」についての説明の2回目となります。
(2)用語の意義
ア「公務」とは、外国政府又は国際機関にとっての用務のことであり、我が国政府にとっての用務である必要はない。何が公務であるかについては、外国政府の発給する旅券の種類や当該外国政府の職員の一方的意思によって定まるものではなく、一般社会通念上「公の職務」に属するものと認められるものでなければならない。
イ「日本国政府の承認した外国政府」とは、外交政府であっても日本国が承認したものに限る趣旨である。未承認国や未承認の政府の用務で入国する者は、この在留資格に該当しない。
(3)留意事項
ア 日本において行うことができる活動から「外交」の在留資格に該当する活動が除かれているので、外国人の行う活動が「外交」の在留資格に該当する場合には、「外交」の在留資格を決定することとなる。
イ 公用旅券査証免除取決めのある国の公用旅券を所持する者が査証を所持する場合は、査証に応じた在留資格を決定することとなる。
(注)① 当該査証を使用せず、「公用」目的での入国を希望する場合には、別途出入国在留管理庁から通知する国については、公用旅券は公務でしか使用しないことを外務省が確認し、外務省から法務省へ証明がなされているので、公用旅券を身分・用務を証する文書として取り扱い、「公用」の在留資格を決定する。出入国在留管理庁から通知する国以外の公用査証免除対象国の公用旅券所持者については、原則どおり、身分及び用務が立証されれば、「公用」の在留資格を決定する。
② 査証が「公用」であっても、目的が観光、親族訪問等の短期滞在に該当する場合は、「短期滞在」の在留資格を決定する。
ウ 外交使節団又は領事機関に直接雇用される役務職員(現地採用職員)には在留資格「公用」が付与されるが、「外交」又は「公用」をもって在留する者が個人的に雇用する場合は、在留資格「特定活動」を付与する。
エ 我が国が接受する外交使節団の職員(役務職員を除く。)で、「公用」の在留資格を有する者は、条約又は国際慣習により、我が国の在留許可に関する法令の義務を免除されているところ、これらの者が在留期間を経過して日本に在留していることが判明した場合は、出入国在留管理管理庁(在留管理支援部在留管理課就労審査係)に連絡の上、外務省を通じて在留期間の更新を促すものとする。
続きは明日以降にご説明いたします。
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