2019年5月22日
在留資格の中には、「外国の公的機関」や「外国の教育機関」で一定の研修や教育を受けることで在留資格取得の条件が緩和されるものや、研修や教育を受けることが必須条件となっているものがあります。
では、「外国の公的機関」、「外国の教育機関」とはどういう機関のことでしょうか。以下で説明します。
外国の公的機関
在留資格「研修」は、外国の公的機関で1か月以上かつ 160 時間以上の外部講習を実施した場合には、日本で必要な講習の時間数が緩和されます。
この「外国の公的機関」とは、外国の国又は地方公共団体の機関をいいます。
なお、中国には、国家の公益のため、国家機関又は他の組織が国有資産を利用して設立し、教育、科学、文化、衛生などに関する活動を行い、社会に奉仕する組織である「事業単位法人」がありますが、この事業単位法人は、日本における独立行政法人や公益法人のような組織であるため、「外国の公的機関」には該当しません。
外国の教育機関
日本で演劇などを行うために在留資格「興行」を取得しようとするときは、「外国の教育機関」で2年以上、演劇などを専攻しなければいけない場合があります。
また、外国料理の調理師として在留資格「技能」を取得しようとするときは、原則として10年以上、調理師としての実務経験がなければいけませんが、この「10年以上の経験」には、「外国の教育機関」で調理・食品製造を専攻した期間を含めていいこととされています。
この「外国の教育機関」とは、その国・地域における学校教育制度に照らして正規の教育機関として認定されているものであり、かつ、原則として、義務教育終了後に入学するものをいいます。
以上が「外国の公的機関」と「外国の教育機関」の説明になります。
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次回は、在留資格について概要を書いていきます。