2019年8月22日
前回に引き続き、在留期限を超えてしまった場合について説明します。
在留期限を超えてしまったら
在留期間更新許可申請をしないまま在留期限を超えてしまったときには、原則としてオーバーステイとなり、退去強制手続の対象となってしまいます。
しかし、入管に対して、在留期間内に申請することができなかった事情を説明し、その事情が相当であり、期間内に申請していた場合は更新許可が確実だったと判断された場合は、退去強制手続の対象となることなく、申請を受理してもらえることがあります。
もちろん、かならず申請が受理されるわけではありませんが、在留期限を超えてしまったあとに、入管に出頭することなく摘発された場合には、入管に収容されることになってしまいます。
入管に出頭して申請を受理されなかったとしても、速やかに日本から出国する意思がある人は、「出国命令」という形で入管に収容されることなく出国を認められる場合もあるので、できるだけ早く入管に出頭した方がよいでしょう。
以上、在留期間や在留期限、在留期間更新許可申請について説明しました。
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在留資格の期限が切れたらどうなる?3 「在留期間更新許可申請」について
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