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在留資格の期限が切れたらどうなる?3 「在留期間更新許可申請」について

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2019年8月21日
by visasupport
Q&A

前回に引き続き、「在留期間更新許可申請」について説明します。

「在留期間更新許可申請」

在留期間を更新したい場合は、住所地を管轄する入管、つまり住んでいる場所に近い入管で「在留期間更新許可申請」をします。

この「在留期間更新許可申請」は、1年以上の在留期間を付与されている人は、在留期限の3か月前から申請することができます。

「6月」や「4月」など、1年未満の在留期間を付与されている人は、在留期限の1か月前くらいからが申請の目安となります。

観光などの目的で日本に来ている人(在留資格「短期滞在」)は、原則として更新は認められません。しかし、病気などの理由で日本を出国できない場合には、更新を認められることもあります。

 

申請をしてから結果が出るまで

申請をしてから結果が出るまでの期間は、申請の内容によって変わります。

問題なく更新が認められるような場合には比較的短い期間で結果が出る傾向にありますが、勤めている会社が変わったり、通っている学校が変わったりしている場合には、入管における審査に時間がかかることもあります。

入管は標準的には2週間から1か月で結果を出すと公表していますが、結果が出るまでに1か月以上かかることもあります。

以前のブログに書いたとおり、申請をしている間に在留期限を超えてしまってもオーバーステイにはなりませんが、できるだけ早く申請をした方がいいことは間違いありません。

 

次回は、在留期限を超えてしまった場合について説明します。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

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