2019年8月2日
1 愛知県外国人起業活動促進事業の概要について
外国人起業活動促進事業は、外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的として、経済産業省から計画の認定を受けた自治体において活用できる制度で、愛知県は、2019年3月26日にその認定を受け、2019年4月1日から、この事業を開始しました。
対象者は愛知県内で起業を志す人で、対象業種はIT分野(情報通信業)、革新的技術・技能の分野に限られます。
2 メリットについて
日本での起業を考えている人が、在留資格「経営・管理」の在留資格を取得するためには、①事務所を確保していること、②会社に500万円以上を投資していることまたは常勤の職員が2人以上いることという要件を満たす必要があります。
この事業を利用する最大のメリットは、上記①②の要件を満たしている必要がなく、事業所の確保や会社の設立をするための準備の期間として在留資格がもらえることです。
3 手続の流れ
日本での起業を考えている人が、愛知県に対して「起業準備活動計画書」やその他の資料を提出します。
愛知県は、1年以内に在留資格「経営・管理」の要件を満たすかどうかの見込みを判断し、見込みがあると判断された場合には「確認書」を交付します。
「確認書」が交付されたら、入国管理局に在留資格の申請を行い、審査をパスした場合には、在留資格「特定活動」(在留期間6月。1回まで更新可能。)が認められます。
4 以前の事業との違いについて
以前のブログでも書いた通り、愛知県では、従来から外国人を対象とした創業活動促進事業を行ってきました。
今回紹介した事業が、従来の事業と大きく異なるところは、留学生など、日本に在留資格を持って在留している人でも利用できるところです。
その代わり、対象分野は、IT分野(情報通信業)、革新的技術・技能の分野に限られています。
以上、2019年4月1日から始まった愛知県外国人起業活動促進事業について説明しました。
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