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在留資格「研究」について1

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2019年12月25日
by visasupport
Blog

本日から6回に分けて在留資格「研究」について説明させていただきます。

 

1 研究の在留資格について

「研究」の在留資格は、科学技術等の研究分野の国際交流に対応し、我が国の研究の発展を担う研究者を受けれるために設けられたものです。

2 該当範囲

入管法では、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)

(1)研究の在留資格に該当する範囲

ア 日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究に従事する活動が該当する。ただし、括弧書きの規定により、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究をする活動は、下記(3)アのとおり「教授」の在留資格に該当する。

イ 専ら研究を目的とする機関以外の機関において、当該機関の活動の目的となっている業務の遂行のための基礎的・創造的な研究をする活動も「研究」の在留資格に該当する。

(注)専ら研究を目的とする機関以外の公私の機関において、外国人の有する技術や知識を用いて公私の機関の業務の遂行を直接行うものである場合は、下記(3)イのとおり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する。

ウ 具体的には次の者が該当する。

(ア)研究交流促進法第4条第1項の規定に基づき研究公務員に任用される者

(イ)(ア)以外の国公立の試験・調査・研究等を目的とする機関との契約に基づいて研究活動を行う者

(ウ)試験・調査・研究等を目的とする(ア)及び(イ)以外の機関に受け入れられて研究活動を行う者

(注)① 国連地域開発センターが招へいする外国人研究員は、同センターから月額33万円の奨学金が支給されることとなっているところ、同研究員は市営等公営住宅に居住し、滞在費等実費の範囲を超えるものと認められることから、「研究」の在留資格に該当する。

② 文部科学省のSTAフェローシップ制度により我が国の機関に受け入れられる外国人研究員は、特殊法人(科学技術振興事業団)との契約に基づいて研究を行う者に該当する。

③ 文部科学省が実施している原子力関係管理者研修に参加する者及び原子力研究交流制度に基づいて招へいされる者は、国(文部科学省)との契約に基づいて研究を行う者に該当する。

(2)用語の意義

「研究を行う業務」には、研究のための試験、調査等の業務も含まれる。

なお、外国人自身が日本の機関とは契約を締結せず、日本の機関と外国の機関との間の契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動は、「研究」の在留資格には該当しない。これは、公私の機関が直接積極的な体制を整備している場合に限ることとしたものである。

 

以上、在留資格「研究」について説明しました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

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