2019年12月17日
本日も在留資格「経営・管理」について説明をさせていただきます。
(1)決算状況の取扱い
ア 直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合
直近期において当期純利益があり、同期末において剰余金がある場合には、事業の継続性に問題はない。また、直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば、当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから、この場合においても事業の継続性があると認められる。したがって、直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、事業の継続性があると認められる。
イ 直近期末において欠損金がある場合
(ア)直近期末において債務超過となっていない場合
事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し、今後1年問の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認める。ただし、当該資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める等して審査する場合もある。
(イ)直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合
債務超過となった場合、一般的には企業としての信用カが低下し、事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから、事業の縦続性を認め難いものであるが、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとする。具体的には、直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合には、中小企業診断土や公認会計士などの企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記蔵されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することとする。
(ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは、事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから、増資、他の企業による救済等の具体的な予定がある場合には、その状況も踏まえて事業の継続性を判断する。
以上、在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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