2019年12月16日
本日も在留資格「経営・管理」についてご説明いたします。
2 事葉所の存在・確保に関する留意事項
(1)「経営・管理」の在留資格に係る活動については、事業が継続的に運営されることが求められる。事業所については、賃貸物件が一般的であるところ、当該物件に係る賃貸借契約においでその使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要である。月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等の施設を利用したりする場合には、ぞれを合理的とする特別の事情がない限り、「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているとは認められない。
なお、事業所は、実際に事業が営まれている所であるので、住所及び電話番号等を借り受け、電話にはオペレーターが対応し、郵使物を転送するなど実際に経営又は管理を行う場所は存在しない「バーチャル・オフィス」等と称する形態は、事業所とは認めない。
(2)住居として賃借している物代の一部を使用して事業が通営されるような場合には、次の点を必要とする。
① 住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること)
② 借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること
③ 当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
④ 当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
⑤ 看板類似の社会的標識を掲げていること
(3)インキュベーター(経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援している場合で、申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出があったときは、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)が運営する対日投資・ビジネスサポートセンター(IBSC)の提供するオフィスなどのインキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であって、起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているものとして取り扱う。
3 事業の継続性に関する留意事項
事業の継続性については、今後の事業活動が確実に行われることが見込まれなければならない。しかし、事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要である。
なお、債務超過が続くような場合は、資金の借入先を確認するなどし、事業の実態、本人の活動実態に虚偽性がないか確認する。特に、2年以上連続赤字の場合、本人の活動内容を含め、慎重に調査する。
以上、在留資格「経営・管理」について説明させていただきました。
続きは明日以降にさせていただきます。
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