2019年12月4日
本日も在留資格「経営・管理」についての続きの説明をさせていただきます。
イ 用語の意義
常勤の職員は、日本に居住する者から「法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く」とされているので、外国人の場合は、特別永住者又は日本人の配偶者等、永住者等の歴資格をもって在留する外国人であることが必要である。
(3)第3号
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
ア 要件の内容
(ア)第3号は、外国人が事業の管理に従事する場合に適用される基準を定めており、3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること及び日本人と同等額以上の報酬を受けて事菜の管理に従事することが必要である。
(イ)括弧書きの規定により、日本又は外国の大学院において経営又は管理に係る科目を専攻して教育を受けた期間は、「実務経験」期間に算入される。したがって、大学院において経営に係る科目を専攻して2年間の修土課程を修了した外国人は、事業の経営又は管理について1年の実務経験があれば3号の要件に適合する。また、大学院においで終営または管理に係る科目を要して3年の教育を受けた外固人は、実務経験がなくても3号の要件を満たす。
(ウ)第3号は、外国人が「事業の管理に従事しようとする場合」に適用されるものであることから、事業の管理に従事しようとする者は、第1号及び第2号の要件についても適合することが必要である。
4 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
ア 事業の経営を開始する又は事業の経営を行う活動
(ア)事業所の存在・確保(基準省令第1号)
① 申請書の「動務先」、「事業所の状況」欄の記載により、基準に適合するかを確認する。
② 所属機関がカテゴリー3又は4の事業の場合は、本事業用施設の存在を明らかにする「不動産登記簿謄本」及び「賃貸借契約書」その他の立証資料により確認する。
(注)1号本文は、既に存在する貿易その他の事業に投資してその経営を行うか、当該事業の管理に従事する場合に適用きれる基準であることから、その事業所について「存在すること」を要件としているが、1号ただし書きは、貿易その他の事業を「開始しようとする」場合について定めており、事業所について「事業所として使用する施設が確保されていること」で足りる。
(イ)規模(基準省令第2号)
① 申請書の「勤務先」、「活動内容」、「給与・報酬」欄の記載により、事業の規模が基準2号に該当するかを確認する。
② 所属機関がカテゴリー3又は4の事業の場合は、事業の規模については、二人以上の常勤職員を雇用する場合は、「当該職員の賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し」、資本金等の額が500万円以上の場合は、「当該法人の登記事項証明書の写し」の立証資料により確認する。
以上、在留資格「経営・管理」について説明させていただきました。
続きは明日以降にさせていただきます。
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