2019年7月2日
「報道」の在留資格について
「報道」は、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等などのための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定しされています。
「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」
1 具体的に「報道」の在留資格に該当する人
(1)外国の報道機関に雇用されていて、その報道機関から報道上の活動を行うために本邦に派遣されたもの
(2)特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結してその報道機関のために報道上の活動を行うもの
2 用語について
(1)「外国の報道機関」とは
外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等報道を目的とする機関をいいます。
(2)「取材その他の報道上の活動」とは
「取材」はあくまで例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれます。具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサー、等としての活動が該当します。
ただし、これらの者の行う活動であっても、報道に係る活動ではないもの(例えば、テレビの芸能番組の製作に係る活動)は含まれません。
(3)「外国の報道機関との契約に基づいて」とは
外国の報道機関から派遣される必要があります。日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動は「報道」の在留資格の活動に該当しません。
3 その他
(1)申請する人が日本で「報道」の在留資格に該当する活動を行い、その活動によって安定的、継続的に日本に在留する上で必要かつ十分な収入を得られることが必要です。
(2)スポーツ選手等に同行し、短期間の取材等を行う活動は、「短期滞在」の在留資格に該当します。
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