2019年10月16日
本日も昨日に引き続き、人材養成の受入れについてご説明します。
3 EU 研修生の取扱い
(1)概要
ア EU 研修生は、EU 諸国内の企業に所属する外国人がEU 本部との契約により所属企業の職員の身分を離れることなく、EU 本部から月額2500ユーロの手当を受けて我が国に派遣されるものである。
イ 日本での活動は、6か月間駐日欧州委員会代表部で日本語等を学びながらセミナーに参加するなどの活動を行った後、3か月間日本の企業において経営等の実習を受けるものであり、これらの活動を了した者は、所属企業の日本支店、駐在員事務所等で引き続き企業の幹部として就労するもの、他の外資系企業等に就職するもの又は帰国して元の所属企業に戻るものとに分かれる。
ウ EU 研修生は、すべて大学卒業者であって、これらの者が日本の企業で行う活動は我が国の会社経営、行動科学等に係る相当高度な知識を要する業務について実習を受けるものである。
エ これらの者は、日本企業とは何らの契約もなく、また、当該企業から手当等を含め金銭の受領は一切ない。
オ EU 研修生は、年間約30人が来日しており、その約半数が配偶者を同伴して来日している。これら配偶者は、当該EU研修生の在留が継続している限り同居して生活している。
(2)付与する在留資格
ア EU 研修生の日本での活動は、「研修」というよりもむしろ社命による企業内転勤又は投資・経営の活動を行う前段階として行う研修として業務に従事する活動として取り扱うことが相当である。
イ 一方、研修のみを受けて帰国する者についても、身分が本国の企業に依然として所属していることから長期出張業務に当たるが、駐日欧州委員会から受ける月額2500ユーロの金銭は我が国における収入と言え、「研修」の在留資格には該当しない。
ウ したがって、例えば「研修として行う業務」についての契約が締結されれば、日本の機関としての駐日欧州委員会代表部との契約に基づいて研修として行う「技術・人文知識・国際業務」に係る業務に従事するものとして取り扱うこととなる。また、現に在留中のEU 研修生が日本にある支店等に勤務するとして在留資格変更等の申請があった場合は、「企業内転勤」又は「経営・管理」の在留資格を決定する。
(3)その他
在留資格認定証明書交付申請があったときは、外国人本人の大学での卒業証明書を求めることを要しない。
以上、本日はEU研修生について説明しました。
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