2020年1月22日
本日より、在留資格「医療」について4回に分けて説明させていただきます。
1 医療の在留資格について
「医療」の在留資格は、医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられたものです。
2 該当範囲
入管法では、日本において行うことができる活動を、医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動と規定しています。
(1)用語の意義
ア 「医師、歯科医師」とは、日本の医師法(昭和23年法律201号)又は歯科医師法(昭和23年法律202号)によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師をいう。
イ 「その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務」とは、我が国の法律で特定の資格を有する者のみが行うことができる医療関係の業務を指しており、特定の資格を有しなくても行うことができる医療に係る業務に従事する活動は、当該在留資格の該当範囲からは除かれる。
ウ 「医療に係る業務に従事する活動」とは、医学に基づいて人の疾病の予防又は傷病の治療(助産を含む。)のために行われる給付を業務として行うことをいい、給付に付随する必要な業務、例えば、医学的諸検査、診察、看護等も含まれる。
(注)法律上我が国の医療関係の資格を有しなければできない職業(いわゆる業務独占の資格職業)に係る在留資格であり、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の資格をもってこれらの業務に従事する活動が該当する。
(2)留意事項
医師、歯科医師その他の資格を有する外国人が行う活動であっても、その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務以外の業務に従事する活動の場合は、「医療」の在留資格には該当しない。このことは、「法律・会計業務」の在留資格の場合と同じである。
例えば、医師の資格を有する外国人が行う活動であっても、日本の公私の機関との契約に基づき、研究所で研究を行う業務に専ら従事する場合は、「医療」の在留資格ではなく、「研究」の在留資格に該当する。
以上、在留資格「医療」について説明しました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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