2018年10月19日
提出資料
前回のブログでお話ししたように、入国管理局は、申請をする人が提出する資料に基づいて審査を行います。
申請に必要な資料は、申請の内容によって異なります。法務省のホームページに、必ず提出しなければならない資料が掲載されていますが、掲載されていないものでも、入国管理局の審査でプラスになりそうな資料は積極的に提出するとよいでしょう。
提出した資料に不足がある場合は、入国管理局から追加資料の提出を求められる場合もあります。
標準処理期間
「標準処理期間」とは、申請してから結果が出るまでだいたいこのくらいかかりますよ、という目安です。法務省が公表しています。
・在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月
・在留期間更新許可申請 2週間~1か月
・在留資格変更許可申請 2週間~1か月
しかしながら、2018年10月現在、入国管理局は非常に混雑しており、この目安の期間を超過するケースが頻繁にみられます。
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請は、在留期限までの余裕をもって行いましょう。
審査の基準
入国管理局が在留資格の審査を行うときに、まず基準とされるのは「入管法」です。
そして、「入管法」だけではなく、法務省が制定する「規則」「省令」「告示」「ガイドライン」など、また、内部文書である「通達」や「審査要領」なども審査の基準となっています。
これらの審査の基準には、公開されているものと公開されていないものがあります。
一例として、「審査要領」は、原則非公開とされていますが、情報公開制度で開示請求することにより、入手することができます。
行政書士法人VISA SUPPORTでは、この入国管理局の内部審査基準である「審査要領」を入手しているため、入国管理局によってどのような審査が行われるかを考慮に入れ、提出資料を作成することができます。