2019年10月2日
在留資格「経営・管理」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」及び「技能」において、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」との旨の規定があり、在留資格「特定技能」に係る特定技能基準省令において、「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」との規定があるほか、在留資格「興行」の基準省令においては月額20万円以上の報酬を要件とする規定があります。
その取扱いについては次のとおりです。
1 報酬の月額は、賞与等を含めた1年間従事した場合に受ける報酬の総額の12 分の1で計算する。
2 報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まない。
3 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」については、報酬額を基準として一律に判断することは適切ではない。個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断する。なお、この場合、外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を、専門職、研究職であればその企業の日本人専門職、研究職の賃金を参考にする。
(注1)社会保険制度において「報酬」というときは、労務の対価として受ける賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもの(臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを除く。)をいう(健康保険法第2条第1項、厚生年金保険法第3条第1項第3号、船員保険法第3条第1項)。
(注2)労働基準法第11条における「賃金」の定義
「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
「労働の対償」とは、使用者が使用従属関係にある労働者に対して、その報酬として支払うものをいう。退職金、結婚祝金・見舞金、現物給付としての住宅・食事等、制服・作業衣・旅費等については、その実質が見舞金、恩恵的、福利厚生的なものは、賃金ではない。ただし、労働協約、就業規則、労働契約等で支給条件が明らかなものは、賃金とみなされる。
4 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
(1)役務提供が日本内で行われ、その対価として給付を受けている場合は、対価を支給する機関が日本内にあるか否か、また、日本内で支給するか否かにかかわらず、「報酬を受ける活動」となる。ただし、日本外で行われる主たる業務に関連して、従たる業務に従事する活動を短期間日本内で行う場合(例えば、日本へ輸出販売した機械の設置、メンテナンスなどのアフターサービスを行うために短期間滞在する場合、日本内で行われる関連会社間の会議等のために短期間滞在する場合など)に、日本外の機関が支給する対価はこれに該当しない。
(2)「収入を伴う事業を運営する活動」についての解釈も、上記(1)と同様であり、金銭の授受を伴う事業活動の運営を日本内において行っている場合は、これに該当する。ただし、日本外で従事する業務が主たる活動の者が、特別な事情により日本内で従たる活動に短期間従事する場合(例えば、日本内に子会社のある外資系企業の親会社の取締役が、当該子会社の無報酬の代表取締役を兼ねている場合において、主として当該親会社で勤務しているが、大きな商談の締結のために日本に短期間滞在する場合など)については、これに該当しない。
(注)上記(1)又は(2)にいう「短期間」については、単に1回の滞在期間が短期間であっても、中長期的にみて日本に滞在する期間の割合が相当程度ある場合には該当しない。
以上、報酬の説明でした。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。