2019年12月20日
本日から在留資格「法律・会計業務」についての説明を3回に分けて説明をさせていただきます。
1 法律・会計業務の在留資格について
「法律・会計業務」の在留資格は、法律・会計業務に関し、法律上の資格を有し、これらに係る専門知識を生かして日本で活躍する外国人の入国とその手続の簡素化を図るために設けられたものです。
2 該当範囲
入管法では「法律・会計業務」の項で、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
(1)用語の意義
「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」とは、我が国の法律上、弁護士、公認会計士等の資格を有する者が行うこととされ、資格を有しない者が行うことは認められていない業務のことである。
(注)「法律・会計業務」の在留資格は、法律又は会計に係るいわゆる業務独占の資格職業に係る在留資格であり、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士資格をもってこれらの業務に従事する活動が該当する。
(2)留意事項
法律上資格を有する外国人が行う活動であっても、その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務以外の業務に従事する活動の場合は、「法律・会計業務」の在留資格には該当しない。この場合、外国人の従事する業務の内容によっては、「投資・管理」等の在留資格に該当する。
3 基準
申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。
留意事項
「法律・会計業務」については、基準省令上報酬に係る要件が定められていないが、これは、当該在留資格の対象が法律上資格を有する職業に限られており、これらの資格を有する場合には、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるのが一般的であることから、低賃金労働者の入国を排除するための報酬に係る基準を定める必要がないと考えられることによる。
以上、在留資格「法律・会計業務」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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