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在留資格「報道」について3

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2019年11月26日
by visasupport
Blog

本日は、在留資格「報道」についての最後の説明をさせていただきます。

 

5 在留期間

在留期間5年

次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。

① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

③ カテゴリー1(外務省報道官から外国記者登録証を発給された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合)に該当するもの

④ ③以外の場合は、「報道」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「報道」の在留資格に該当する活動を行っているもの

⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの

 

在留期間3年

次のいずれかに該当するもの。

① 次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの

② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

b 就労予定期間が1年を超えるもの

③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの

 

在留期間1年

次のいずれかに該当するもの。

① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの

② 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの

③ 就労予定期間が1年以下であるもの

④ ロシア人の常駐記者

(注)ロシアの常駐記者について、昭和36年の日ソ国交正常化交渉の際に、ソ連報道関係者は公務員又はそれに準する地位にある者であったこと等から「公用」の在留資格を決定していたが、旧ソ連邦の崩壊に伴い、ロシア人記者に対して一般旅券が発給されるなどの変更があったことから、「報道」の在留資格を決定する取扱いとしている。

 

在留期間3月

就労予定期間が3月以下であるもの

※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。

2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。

3 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」ではなく「1年」を決定する。

 

以上、在留資格「報道」についての説明をさせていただきました。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

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