2019年11月22日
本日から3回に分けて在留資格「報道」についての説明をさせていただきます。
1 報道の在留資格について
「報道」の在留資格は、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等を受け入れるために設けられたものです。
2 該当範囲
入管法では、日本において行うことができる活動を、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動と規定しています。
具体的には、次に掲げる者が外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動が該当します。
(1)外国の報道機関に雇用されている者で、当該報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣されたもの
(2)特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結して当該報道機関のために報道上の活動を行うもの
3 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
ア 申請書の入国目的欄又は希望する在留資格欄が「報道」であること及び申請書の勤務先欄、契約を締結している報道機関、職歴及び職務内容欄並びに立証資料により活動内容が「報道」の在留資格に該当するものであることを確認する。
イ 申請書の給与・報酬欄及び立証資料により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「報道」の在留資格をもって活動するのに十分な額であることを確認する。
(注)申請人の所属する機関が存在しない場合は、「所属機関等作成用」は、申請人が作成するものとする(在留期間の更新時において同じ。)。
(2)在留期間の更新時
ア 申請書の勤務先及び職務内容欄並びに立証資料により、活動内容が引き続き「報道」の在留資格に該当するものであることを確認する。
イ 申請書の給与・報酬欄並びに住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「報道」の在留資格をもって活動するに十分な額であることを確認する。
以上、在留資格「報道」について説明しました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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