2020年2月4日
本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」の続きを説明させていただきます。
3 基準
(1)本文
申請人が次のいずれにも該当していること (注:基準省令第1号から第3号までをいう。) 。 ただし、 申請人が、 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は この限りでない。
ア 要件の内容
上陸許可基準に適合するためには 、 基準省令第1号から第3号までのいずれにも適合することが必要である 。
ただし、 申請人が 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、 これらの要件に適合することを要しないこととされている。
(注) 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 (昭和61年法律第66号。 以下 「外弁法」 という 。 ) に規定する国際仲裁事件の手続に関する代理に係る業務に従事しようとする場合は、 その業務の国際性やその業務に従事する者の円滑な受入れを図る観点から1号から3号までの適用はない。
イ 用語の意義
(ア) 「外国弁護士」 とは、「外国において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するもの」 (外弁法第2条第2号)をいうが、 外弁法第58条の2にいう「外国弁護士」 には外国法事務弁護士としての承認を受けた者は含まれない。
なお、 外国法事務弁護士も外弁法第5条の3に基づき国際仲裁代理を行うことができる。
(イ) 「国際仲裁事件」 とは、 「国内を仲裁地とする民事に関する仲裁事件であって、当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるものをいう。」 (外弁法第2条第11号) とされている。
【参考1】
外国法弁護士に係る在留資格 「法律・会計業務」 及び外国弁護士による国際仲裁代理事件に係る「特定活動告示第8号」 との相違
① 法律・会計業務
「外国法事務弁護士」 とは、 外弁法により日本において一定の範囲の法律事務を行うことができる者をいい、 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、 原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする (同法第3条) 。
外国弁護士となる資格を有する者は 法務大臣の承認を受けた場合に限り 、 外国法事務弁護士となる資格を有する (同法第7条)。 法務大臣は 、承認をしたときは 、遅滞なく、 その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、 官報で告示しなければならない (同法第11条)
「法律・会計業務」 の在留資格は、 上記法務大臣の承認を受け 日本弁護士会に登録された者であって、 法律に係る業務に従事する活動が該当する。
② 特定活動告示第8号
外弁法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動という点においては、「技術・人文知識・国際業務」の活動と同じであるが、 日本の公私の機関との契約に基づいて行うか否かにより在留資格が異なる。 入管法別表第1の2の表の 「技術・人文知識・国際業務」 の項では 「日本の公私の機関との契約に基づき」 とされており、 特定活動告示第8号では、 括弧書きで「日本の公私の機関との契約に基づくものを除く」 とされている。
したがって、 日本の公私の機関ではないもの (事業主体性のない個人) との契約に基づき報酬を受けて国際仲裁代理を行うために日本に入国しようとする外国弁護士については、 特定活動告示第8号に該当する。
③ 短期滞在
依頼主が外国にあるか否かにかかわらず報酬 (日本内での役務提供の対価) が支払われない場合は、 在留資格 「短期滞在」 を付与する 。
(注)① 国際仲裁代理のために 「短期滞在」 の在留資格で在留中の者から、 引き続き在留する必要がある旨の申立てがあった場合には 、 在留期間の更新許可申請を受け付け 、本庁(出入国管理部出入国管理課) に連絡の上その指示を受ける。
②「短期滞在」 の在留資格で入国後に正式の受認契約を締結したことを理由に「技術・人文知識・国際業務」 又は「特定活動」 の在留資格への変更申請があったときは、 上記①と同様に申請を受け付け、 本庁に連絡の上その指示を受ける。
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