2019年10月10日
3回に分けてご説明してきましたが、学歴について、今回が最後のご説明となります。
それでは、続きをご覧ください。
3 文部科学省編「諸外国の学校教育」において、高等教育機関として位置づけられている機関を卒業した者は、「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱われる。
4 学校教育法第102 条第2項に基づき大学院への入学(いわゆる飛び入学)が認められた者は、「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱われる。
(参考)
中国の教育機関卒業者の取扱い
① 大学院、大学(又は学院、うち本科・専科を含む。)、専科学校、短期職業大学を卒業した者及び学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者は、「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱われる。
(注)「大学を卒業した者」とは、大学、専科学校又は短期職業大学のみが該当する。
② 在留資格「研究」の上陸許可基準中の「大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」たことに該当するか否かの判断に当たっては、4年又は5年制の本科を卒業したもの及び学位を与えることができる成人教育機関で4年以上のコースを卒業し学位を取得した者のみが該当するものとして取り扱われる。
5 各国教育制度に関する照会
申請人の学歴について、「大学を卒業し」又は「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者であるか否かの判断は、上記4の文部科学省編「諸外国の学校教育」各国の教育制度を十分に吟味し、必要に応じて在日公館等又は本省を通じ外務省に照会する。
なお、在留資格該当性に問題がないと判断される場合で、卒業証明書等の信ぴょう性に疑義がもたれることから、在外公館に照会する必要があると判断するときは、次の点を明記した上で関係記録とともに本省に外務省あて照会方文書で依頼する。
(1)申請人の身分事項
(2)照会するに至った理由(疑義の詳細)
(3)大学等の名称、所在地及び電話番号
(4)照会事項
6 専門士及び高度専門士
(1)「日本の専修学校」とは、日本に所在しているものをいう。
(2)「(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合)」とは、以下
ア又はイのいずれかに該当する場合である。
ア 次のいずれにも該当すること。
(ア)日本において専修学校の専門課程の教育を受けたこと(したがって、外国において通信教育等により日本の専修学校の専門課程の教育を受けた場合は本要件に該当しないこととなる。)。
(イ)専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年六月二十一日文部省告示第八十四号。以下「専門士等に係る規程」という。)に規定する専門士と称することができること。
イ 専門士等に係る規程に規定する高度専門士と称することができること。
(3)専門士又は高度専門士とは、所定の要件(一定の修業年限(専門士にあっては2年以上、高度専門士にあっては4年以上)、一定の授業時間数(専門士にあっては1700時間以上、高度専門士にあっては3400時間以上)、試験等による成績評価及び卒業認定)を満たした専修学校を卒業した者に対して「専門士」又は「高度専門士」の称号が付与される。
(4)「研究」の上陸許可基準に適合するためには「高度専門士」の称号が付与されていることが必要である。
以上、「学歴」について説明しました。
3回に分けてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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