2019年10月9日
本日も学歴について、昨日の続きから説明します。
長くなりますがお付き合いください。
【参考2】
学校教育法施行規則第155条第2項により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のいずれかに該当する者である。
① 高等専門学校を卒業した者(修業年限を2年とする短期大学の専攻科への入学に限る。)
② 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第132 条の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を3年以上とする専修学校の専門課程を修了した者に限る。)
③ 外国において、学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、15 年)の課程を修了した者
④ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、15年)の課程を修了した者
⑤ 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、15年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
⑥ その他短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(2)当該機関の教員が教員職俸給表(一)(一般の職員の給与に関する法律別表第六)の適用を受ける機関及び設備及びカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関(水産大学校、海技大学校(分校を除く。)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る。)、国立看護大学校、並びに学校教育法施行規則第155条第1 項第4号に基づき、文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関及びこれに相当する外国の教育機関の卒業者が該当する。
明日は、学歴について最後の説明となります。最後までお付き合いいただければと思います。
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