2019年10月8日
在留資格「高度専門職」、「研究」、「教育」及び「技術・人文知識・国際業務」に係る基準省令においては、学歴について、「大学を卒業」、「これと同等以上の教育を受け」又は「日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)。」のいずれかを求める規定があります。
その解釈及び取扱いについては次の通りとなりますが、内容が長くなりますので、本日より3回に分けてご説明します。
1 「大学を卒業し」とは、学士又は短期大学士以上の学位を取得した者を言う。
2 「これと同等以上の教育を受け」とは、次の者が該当する。
(1)大学の専攻科・大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者が該当する。
【参考1】
学校教育法施行規則第155条第1項により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者である。ただし、⑧及び⑨については、大学院への入学に係るものに限る。
① 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
② 外国において、学校教育における16年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学を履修する博士課程への入学については、18年)の課程を修了した者
③ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、18年)の課程を修了した者
④ 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16 年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、18 年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
⑤外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、就業年限が3年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、5年)以上であるかてを修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって上記④の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
⑥専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
⑦文部科学大臣の指定した者
⑧ 学校教育法第102 条第2項の規定により大学院に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
⑨大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22 歳(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、24歳)に達したもの
長くなりましたので、続きは次回以降ご説明させていただきます。
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