2019年5月21日
日本で働くための在留資格では、学歴や実務経験を条件とされることが多くあります。
今回は、「学歴」について説明します。
在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「特定活動」に 関係する基準省令には、「大学を卒業し」、「これと同等以上の教育を受け」または「本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める 要件に該当する場合に限る)」を求める規定があります。
「大学を卒業」とは
学士又は短期大学士以上の学位を取得した人は、「大学を卒業」した人として扱われます。
「これ(=大学を卒業)と同等以上の教育を受ける」とは
以下の人たちは「大学卒業と同等以上の教育」を受けた人として扱われます。
1 大学の専攻科・大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者
2 航空大学校、防衛大学校など、当該機関の教員が「一般の職員の給与に関する法律」の適用を受ける機関、設備及びカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関の卒業者
3 学校教育法施行規則第155 条第 1 項第 4 号に基づき、文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関及び、これに相当する外国の教育機関の卒業者
4 文部科学省編「諸外国の学校教育」において、高等教育機関として位置づけられている 機関の卒業者
5 学校教育法第102 条第2項に基づき大学院への入学(いわゆる飛び入学)が認められた者
「本邦の専修学校の専門課程を修了」とは
1 「本邦の専修学校」とは、本邦に所在しているものをいいます。
2 「(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合)」とは、以下のいずれかの場合です。
(1)①本邦において専修学校の専門課程の教育を受け、②「専門士」と称することができること。
(2)「高度専門士」と称することができること。
3 専門士・高度専門士とは以下のような要件を満たした人になります。
専門士 高度専門士
修業年限 2年 4年
授業時間数 1700時間以上 3400時間以上
共通 試験等による成績評価及び卒業認定
4 在留資格「研究」の上陸許可基準に適合するためには「高度専門士」の称号が付与されている ことが必要になります。
「従事しようとする業務と専攻科目との関連性」について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、大学または専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務とが関連していることが求められます。
最近は、日本の大学の卒業者の場合、この関連性が緩やかに判断される傾向にありますが、詳しいことはまた別の機会に書きたいと思います。
以上が「学歴」についての説明になります。
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次回は、「外国の公的機関と外国の教育機関の範囲」について説明します。