2019年5月24日
前回の記事では就労が認められる在留資格19種類について紹介しました。
今回は、残りの、原則として就労が認められない在留資格(⑳~㉔)と、特定活動(㉕)、身分・地位に基づく在留資格(㉖~㉙)の概要を紹介していきます。
身分・地位に基づく在留資格については、原則として就労制限がありません。
⑳文化活動
本邦において行うことができる活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学、研修の項に掲げる活動を除く。)
該当例
日本文化の研究者等
在留期間
3年,1年,6月又は3月
㉑短期滞在
本邦において行うことができる活動
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
該当例
観光客、会議参加者等
在留期間
90日若しくは30日又は15日 以内の日を単位とする期間
㉒留学
本邦において行うことができる活動
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
該当例
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
在留期間
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
㉓研修
本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号、留学の項に掲げる活動を除く。)
該当例
研修生
在留期間
1年、6月又は3 月
㉔家族滞在
本邦において行うことができる活動
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・ 人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
該当例
在留外国人が扶養する配偶者・子
在留期間
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3 月
㉕特定活動
本邦において行うことができる活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
該当例
外交官等の家事使用人、ワーキング・ ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
在留期間
5年、3年、1 年、6月、3月又は法務大臣が 個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
㉖永住者
本邦において有する身分又は地位
法務大臣が永住を認める者
該当例
法務大臣から永住の許可を受けた者 (入管特例法の「特別永住者」を除く。)
在留期間
無期限
㉗日本人の配偶者等
本邦において有する身分又は地位
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
該当例
日本人の配偶者・子・特別養子
在留期間
5年、3年、1年又は6月
㉘永住者の配偶者等
本邦において有する身分又は地位
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
該当例
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
在留期間
5年、3年、1年又は6月
㉙定住者
本邦において有する身分又は地位
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
該当例
第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
在留期間
5年、3年、1 年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間 (5年を超えない 範囲)
以上が、全29種類の在留資格の概要となります。
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