2019年10月24日
本日は、在留資格「外交」についての後編となります。
3 審査のポイント
(1)在留資格の決定を伴う申請
ア 外交使節団及び領事機関は、日本政府が承認している外国政府のものでなければならず、日本国政府が承認していない外国政府のものは含まれない。
イ 在留資格「外交」の在留資格該当性については、口上書その他外国政府又は国際機関の発行した身分及び用務を証する文書により確認される。
ウ 外交旅券査証免除取決めのある国の外交旅券を所持する者が査証を所持する場合は、査証に応じた在留資格を決定されることとなる。
(注)① 当該査証を使用せず、「外交」目的での入国を希望する場合には、別途入管から通知する国については、外交旅券は公務でしか使用しないことを外務省が確認し、外務省から法務省へ通知がなされているので、外交旅券を身分・用務を証する文書として取り扱い、「外交」の在留資格を決定する。前記の入管から通知する国以外の外交査証免除対象国の外交旅券所持者については、原則どおり、身分及び用務が立証されれば、「外交」の在留資格を決定される。
② 査証が「外交」であっても、目的が観光、親族訪問等の短期滞在に該当する場合は、「短期滞在」の在留資格が決定される。
(2)他の在留資格への変更申請
ア 通常、「外交」の在留資格から他の在留資格への変更申請は、外務省儀典官室を通じてなされるところ、地方局等又は出張所に申請がなされた場合は、通常の審査を行い、その結果を外務省へ通報するので、意見書の写しを添付して入管に連絡する。
イ「外交」の在留資格を有する者の扶養を受ける子が、扶養者の転勤による出国後も引き続き現に在籍する教育機関の卒業までの間、保護者と共に在留を希望する場合は、「特定活動」(告示外)の在留資格を決定することができる。
ウ「外交」の在留資格を有する者の子が23歳に達したときは、特別の事情がある場合を除き、外務省は接受しないことから、引き続き扶養を受ける活動を行うとして在留資格の変更申請があった場合は、「特定活動」(告示外)の在留資格を決定することができる。
(3)その他
外交旅券は、一般旅券を所持している場合にも発給されている場合があることから、許可に当たっては、他の在留資格をもって在留中でないことに注意が必要である。
以上、2回にわたり、在留資格「外交」について説明しました。
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