2019年10月18日
本日は、「外交・公用の共通事項」について説明いたします。
第1 短期滞在との関係について
1 外交又は公用旅券を所持する者であっても、入国・在留の目的が外交・公用の用務に該当しない観光、親族・友人訪問、休養等の場合には、短期滞在に該当する。
2 外交又は公用の用務を含む場合で、外交又は公用の査証免除が適用されない国の次の者が外交又は公用の査証を所持せず、査証免除取決めにより短期滞在査証が免除される期間、入国・在留するときは、短期滞在の在留資格を決定することができる。
(1)外国の国賓、公賓等に随伴して来日する者
(2)短期出張者
第2 家族等の範囲について
1 「同一世帯に属する家族の構成員」とは、住居及び生計を一にして共同生活を行っている家族のことであり、共同生活を行っている配偶者(内縁のものを含む。)、子(成人の子及び養子を含む。)、親類(遠い親戚であっても家事を行っている場合、長期間同居しているなど家族の一部分として不可分の存在となっている場合を含む。)がこれに当たる。
2 外交官及び事務・技術職員の同性パートナーについて、外務省においては、以下のいずれの要件も満たす者に限って、外交関係に関するウィーン条約第37条第1項の「外交官の家族の構成員でその世帯に属する者」又は第2項の「使節団の事務及び技術職員の家族の構成員でその世帯に属する者」に該当するものとして取り扱っている。
第3 国連レッセ・パッセの取扱いについて
国際連合及び専門機関の職員に対しては、国際連合通行証(国連レッセ・パッセ)が発給され、加盟国はこの通行証を有効な旅行証明書と認めることが義務付けられており、入管法上も旅券として扱っている。国連レッセ・パッセには、赤表紙と青表紙の2種類があり、赤表紙レッセ・パッセは国連又は専門機関の要職者に発給され、外交旅券に準ずる。また、青表紙レッセ・パッセは一般職員に発給され、公用旅券に準ずる。
以上、「外交・公用の共通事項」について説明しました。
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