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在留資格「特定活動」(Designated Activities)~告示外特定活動3 同性パートナー~

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2019年7月22日
by visasupport
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告示外特定活動3 同性パートナー

同性婚を認める国が増加する中で、配偶者を連れてきたいという人が増え、その需要から同性パートナーの在留資格が認められるようになりました。

 

1 法務省通達

以下、法務省の地方入国管理局に対しての通達を引用します。

法務省管在第5357号
平成25年10月18日
地方入国管理局長殿
地方入国管理局支局長殿

法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章

同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)

在留資格「家族滞在」,「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は,我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり,外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ,本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ,また,本国で同性婚をしている者について,その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し,今般,同性婚による配偶者については,原則として,在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。
ついては,本国で有効に成立している同性婚の配偶者から,本邦において,その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は,専決により処分することなく,人道的観点から配慮すべき事情があるとして,意見を付して本省あて請訓願います。
なお,管下出張所長へは,貴職から通知願います。

2 要件

(1) 本国において同性婚が有効に成立していること

同性婚が認められている国は、フランス、ブラジルなど世界に26か国あります。

同性パートナー双方の国において、同性婚が有効に成立していることが必要です。

(2) 「正規に在留している外国人」の同性パートナーであること

日本においては同性婚が認められていないことから、日本人の同性パートナーはこの在留資格には当てはまりません。

(3) 婚姻の真実性、生活の安定性

これらの要件は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」と同じです。

偽装結婚でないこと、日本において安定した生活を送ることができることが要件となります。

 

3 就労について

告示外特定活動であるこの同性パートナーの在留資格については、就労が認められていません。

これが「配偶者」の在留資格との大きな違いです。

資格外活動許可を受けることは可能であるため、週28時間以内であればパート・アルバイト等の資格外活動を行うことはできます。

 

以上、告示外特定活動同性パートナーに関する在留資格について説明しました。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

 

 

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