2019年7月18日
「告示外特定活動」について
「告示外特定活動」とは、以前のブログでも書いたとおり、特定活動告示には規定されていない活動で、人道上その他の特別の事情により、法務大臣が個々の外国人に特に指定して在留を認める活動です。
この「告示外特定活動」は、法律でどういう活動が該当するかを決められているわけではありませんが、過去に認められた例(先例)が存在する活動が認められる場合が多く、いくつかの類型を推測することができます。
告示外特定活動1 継続就職活動
大学等を卒業後、就職活動のための滞在を希望する場合、告示外特定活動である在留資格「特定活動」への変更が認められ、引き続き日本に滞在する事が許可される場合があります。
1 卒業後1年目の就職活動について
大学や専修学校を卒業後、在留資格「留学」の在留期間満了後も日本に在留して、継続して就職活動を行うことを希望する場合は、在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって卒業した大学等の推薦があるなどの場合は、就職活動を行うために「特定活動」(在留期間6月)への変更が認められます。
更に1回まで在留期間の更新が認められるため、大学等を卒業後、就職活動のために1年間日本に滞在することが可能です。
「在留状況に問題がない」とは、大学等への出席率が低い、成績が悪い、許可された時間を超えて資格外活動を行っている、など、在留資格「留学」で行うべき活動を行っていないと判断されるような在留状況ではないということです。
2 卒業後2年目の就職活動について
大学等を卒業後、上記1の就職活動を行うための在留資格「特定活動」への変更を認められ就職活動を行っている人が、地方公共団体が実施する就職支援事業の対象となり、地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け、大学等を卒業後2年目にその事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合に、在留資格「特定活動」(在留期間は6月)への変更が認められます。
名前は同じ「特定活動」ですが、「更新」ではなく「変更」になります。
更に1回まで在留期間の更新が認められるため、その事業に参加して行う就職活動のために最長1年間(卒業後2年目)日本に滞在することが可能です。
3 資格外活動許可について
上記1及び2のいずれの場合でも、一定の要件を満たせば、資格外活動の許可を受けて1週について28時間以内で行う資格外活動が可能です。
また、就職活動の一環として行うインターンシップの場合などは、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。
以上、告示外特定活動及び継続就職活動について説明しました。
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