2019年7月17日
1 告示特定活動について
前回のブログで書いたとおり、告示特定活動とは、法務大臣が、あらかじめ「特定活動告示」によって定められた、在留資格「特定活動」に該当する活動です。
具体的には以下のとおりです。
① 在留資格「外交」「公用」を持つ人の家事使用人
② 在留資格「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」をもつ人の家事使用人
③ 台湾日本関係協会職員とその家族
④ 駐日パレスチナ総代表部職員とその家族
⑤ ワーキングホリデー
⑥ アマチュアスポーツ選手
⑦ アマチュアスポーツ選手の家族
⑧ 国際仲裁事件の代理を行う外国弁護士
⑨ インターンシップ
⑩ 英国人ボランティア
⑪ サマージョブ
⑫ 国際文化交流
⑬ EPAインドネシア看護師候補者
⑭ EPAインドネシア介護福祉士候補者
⑮ EPAインドネシア看護師家族
⑯ EPAインドネシア介護福祉士家族
⑰ EPAフィリピン看護師候補者
⑱ EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
⑲ EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
⑳ EPAフィリピン看護師家族
㉑ EPAフィリピン介護福祉士家族
㉒ 医療滞在
㉓ 医療滞在同伴者
㉔ EPAベトナム看護師候補者
㉕ EPAベトナム就労介護福祉士候補者
㉖ EPAベトナム就学介護福祉士候補者
㉗ EPAベトナム看護師家族
㉘ EPAベトナム介護福祉士家族
㉙ 国土交通省告示に定められた外国人建設就労者
㉚ 高度専門職外国人の就労する配偶者
㉛ 高度専門職外国人又はその配偶者の親
㉜ 国土交通省告示に定められた外国人造船就労者
㉝ 特定研究等活動
㉞ 特定情報処理活動
㉟ 特定研究等活動等家族滞在活動
㊱ 特定研究当活動等の親
㊲ 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
㊳ 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
㊴ 経済産業省告示に定められた製造業外国従業員
2 近年の「特定活動告示」の改正について
(1)日系4世
2018年3月30日、法務省は、日系4世の人たちを幅広く受け入れるために、特定活動告示を改正しました。
18歳以上30歳以下であること、「日本語能力試験N4」程度の日本語能力があることなどいくつかの条件があり、家族帯同の不可、最長5年などの制限もあります。
(2)起業準備活動をする人及びその家族
2018年12月28日、法務省は、日本での起業を促進するため、特定活動告示を改正しました。
各自治体などから「起業準備活動計画」の確認を受けた人が、6か月間(最長1年間)、起業の準備をするための在留資格「特定活動」をもらうことができます。
愛知県では、2019年4月1日から、ITまたは革新的技術・技能により起業を目指す人に対して、この在留資格「特定活動」につながる「外国人起業活動促進事業」を始めています。別の機会に、詳しく書きたいと思います。
(3)日本の大学の卒業者及びその家族
以前のブログで取り上げましたが、2019年5月28日、法務省は、日本の大学や大学院で学ぶ留学生が卒業・修了後により幅広い職種で就職できるよう、特定活動告示を改正しました。
日本の大学または大学院を卒業・修了し、「日本語能力試験N1」程度の日本語能力を有する人には、大学または大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用することが見込まれ、日本語能力を生かした業務に従事する場合は、その業務内容を広く認めることとなりました。
(4)東京オリンピック・パラリンピック関係者及びその家族
2019年6月17日、法務省は、東京オリンピック・パラリンピックに関し、90日以上の滞在を希望している大会関係者とその家族について、入国・在留することができるよう、特定活動告示を改正しました。
東京オリンピック・パラリンピックの関係者であって、公益財団法人東京オ リンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が適当と認める人及びその家族がもらうことができる在留資格です・
以上、告示特定活動について説明しました。
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