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在留資格「特定活動」(Designated Activities)~告示外特定活動5 出国準備~

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2019年7月24日
by visasupport
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告示外特定活動5 出国準備

1 「特例期間」について

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請をしている人は、本来の在留期限を過ぎている場合でも、審査の結果が出るときまたは本来の在留期限から2か月が経過した日のいずれか早い時までは、オーバーステイにならずに、現在持っている在留資格で日本にいることができます。この期間を「特例期間」といいます(入管法第20条第6項、第21条第4項)。

 

2 告示外特定活動「出国準備」について

特例期間中に在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請が不許可となった場合、結果を受け取った時点でオーバーステイとなってしまいます。

しかし、特例期間という制度を設けているにもかかわらず、不許可の場合にすぐにオーバーステイになってしまってはあまりにも不許可になった人に不利益となってしまうこと、また、許可されることを期待して審査の結果を待っていた人が短期間ですぐに本国に帰る準備をすることは現実的に難しいことから、告示外特定活動である「特定活動」(在留期間30日または31日)への在留資格変更を促し、不許可になった人が了承した場合には変更を許可するという運用がされています。

 

3 在留期間について

この特定活動(出国準備)には、「30日」と「31日」と2種類の在留期間が存在します。

入管法第20条第6項に「30日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。」と書かれていることから、30日の場合には上記1記載の「特例期間」が発生せず、31日の場合には発生することが、30日と31日の大きな違いです。

つまり、31日の在留期間の場合には、在留期限までに申請を行えば、審査の結果が出るときまたは本来の在留期限から2か月が経過した日のいずれか早い時までは日本にいることができるということです。

在留期間が30日になるか31日になるかは入管の裁量に委ねられているため、31日の在留期間が付与されるための明確な基準といったものはありません。

しかし、再申請を行った際に許可される可能性が高くなる有利な材料を示すことや、事情の変更によってほかの在留資格への変更許可申請を行いたいと伝えることで、31日の在留期間を付与される場合があります。

 

以上、告示外特定活動「出国準備」について説明しました。

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

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