2019年7月10日
「家族滞在」の在留資格について
「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格をもって日本に在留する人の扶養家族のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」
つまり、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「特定技能2号」「文化活動」「留学」の在留資格を持っている人の、配偶者または子が該当します。
用語について
(1)「扶養を受ける」とは
扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることをいいます。また、配偶者にあっては原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態のことをいい、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含みません。
(2)「日常的な活動」とは
教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
(3)「配偶者」とは
現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。また、外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。
(4)「子」とは
嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。また、成年に達した者も含まれます。
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