2019年10月29日

在留資格「公用」について3

本日は在留資格「公用」について最後の説明をいたします。

 

3  審査のポイント

(1)在留資格の決定時

在留資格該当性については、口上書その他外国政府又は国際機関の発行した身分及び用務を証する文書により確認する。

(2)在留期間の更新時

在留期間の更新は、平成24年4月1日以降に上陸許可等を受けて在留期間が決定された者に限られ、審査においては、申請人が申請に係る身分・地位を引き続き有していることを中心とする。

(3)その他

公用旅券は、一般旅券を所持している場合にも発給される場合があることから、許可に当たっては、他の在留資格をもって在留中でないことに注意が必要である。

4  在留期間

在留期間運用

(1)在留期間5年

次のいずれかに該当するもの

① 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団又は領事機関の事務・技術職員又は役務職員(いずれも現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が3年を超えるもの

② 日本に本部の置かれている国際機関の職員(現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が3年を超えるもの

③ 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(いずれも現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が3年を超えるもの

④ 公務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者で、派遣予定期間が3年を超えるもの

⑤ 上記①から④の家族

(2)在留期間3年

次のいずれかに該当するもの

① 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団又は領事機関の事務・技術職員又は役務職員(いずれも現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が1年を超え3年以内もの

② 日本に本部の置かれている国際機関の職員(現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が1年を超え3年以内のもの

③ 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(いずれも現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が1年を超え3年以内のもの

④ 公務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者で、派遣予定期間が1年を超え3年以内のもの

⑤ 上記①から④の家族

(3)在留期間1年

次のいずれかに該当するもの。

① 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団又は領事機関の事務・技術職員又は役務職員(いずれも現地採用職員を除く。)であって、活動予定期間が3月を超え1年以内のもの

② 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団又は領事機関の事務・技術職員又は役務職員のうち、現地採用職員であるもの

③ 日本に本部の置かれている国際機関の職員で、活動予定期間が3月を超え1年以内のもの

④ 日本に本部の置かれている国際機関の職員で、現地採用職員であるもの

⑤ 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(いずれも現地採用職員を除く。)であって、活動予定期間が3月を超え1年以内のもの

⑥ 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員のうち、現地職員であるもの

⑦ 公務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者で、派遣予定期間が3月を超え1年以内のもの

⑧ 5年又は3年の在留期間を決定するいずれかに該当する者であって、在留状況を1年に1度確認する必要があると認められるもの

⑨ 上記①から⑧の家族

(4)在留期間3月

3月活動予定期間が30日を超え3月以内のもの

(5)在留期間30日

30日活動予定期間が15日を超え30日以内のもの

(6)在留期間15日

15日活動予定期間が15日以内のもの

 

以上、在留資格「公用」についての説明でした。3回にわけて説明させていただきましたが、いかがだったでしょうか。最後までお付き合いいただきありがとうございました。

 

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2019年10月28日

在留資格「公用」について2

本日は、在留資格「公用」についての説明の2回目となります。

 

(2)用語の意義

ア「公務」とは、外国政府又は国際機関にとっての用務のことであり、我が国政府にとっての用務である必要はない。何が公務であるかについては、外国政府の発給する旅券の種類や当該外国政府の職員の一方的意思によって定まるものではなく、一般社会通念上「公の職務」に属するものと認められるものでなければならない。

イ「日本国政府の承認した外国政府」とは、外交政府であっても日本国が承認したものに限る趣旨である。未承認国や未承認の政府の用務で入国する者は、この在留資格に該当しない。

(3)留意事項

ア 日本において行うことができる活動から「外交」の在留資格に該当する活動が除かれているので、外国人の行う活動が「外交」の在留資格に該当する場合には、「外交」の在留資格を決定することとなる。

イ  公用旅券査証免除取決めのある国の公用旅券を所持する者が査証を所持する場合は、査証に応じた在留資格を決定することとなる。

(注)① 当該査証を使用せず、「公用」目的での入国を希望する場合には、別途出入国在留管理庁から通知する国については、公用旅券は公務でしか使用しないことを外務省が確認し、外務省から法務省へ証明がなされているので、公用旅券を身分・用務を証する文書として取り扱い、「公用」の在留資格を決定する。出入国在留管理庁から通知する国以外の公用査証免除対象国の公用旅券所持者については、原則どおり、身分及び用務が立証されれば、「公用」の在留資格を決定する。

② 査証が「公用」であっても、目的が観光、親族訪問等の短期滞在に該当する場合は、「短期滞在」の在留資格を決定する。

ウ 外交使節団又は領事機関に直接雇用される役務職員(現地採用職員)には在留資格「公用」が付与されるが、「外交」又は「公用」をもって在留する者が個人的に雇用する場合は、在留資格「特定活動」を付与する。

エ 我が国が接受する外交使節団の職員(役務職員を除く。)で、「公用」の在留資格を有する者は、条約又は国際慣習により、我が国の在留許可に関する法令の義務を免除されているところ、これらの者が在留期間を経過して日本に在留していることが判明した場合は、出入国在留管理管理庁(在留管理支援部在留管理課就労審査係)に連絡の上、外務省を通じて在留期間の更新を促すものとする。

 

続きは明日以降にご説明いたします。

 

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2019年10月25日

在留資格「公用」について1

本日より3回にわたって在留資格「公用」についてご説明します。

 

第1  在留資格の審査

1  公用の在留資格について

「公用」の在留資格は、諸外国との友好関係及び国際機関との協調を維持・発展させることを目的とし、日本国政府の承認した外国政府若しくは外国機関又は国際機関の公務に従事する者を受け入れるために設けられたものです。

2  該当範囲

日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。

(1)該当範囲

ア 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員

(注)① 「事務及び技術職員」とは、使節団の職員で、使節団の事務的業務又は技術的業務のために雇用されているもので、具体的には、電信、通訳、会計、文書、庶務などの業務に従事する者(外交職員として接受する者を除く。)をいう。

② 「役務職員」とは、使節団の職員で、使節団の役務のために雇用されているもので、具体的には、守衛、運転手、調理、清掃などの業務に従事する者をいう。

① 本国政府から派遣された者ではない外交使節団の構成員(現地採用職員(日本で採用された者。いわゆるローカルスタッフ。以下同じ。))も、これに該当する。

イ 日本国政府が承認した領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員

(注)「事務及び技術職員」及び「役務職員」については、上記ア(注)①及び②参照。

ウ 日本に本部の置かれている国際機関の職員

(注)「国際機関」とは、国連及びその専門機関並びに日本の加盟している国際条約に基づく機構の執行機関が該当する。

エ 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公の用務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(上記アからウまでに該当する者を除く。)

具体的には、外国の大使館等に付属する文化センターに派遣される職員や学校に派遣される教職員、外国の特殊法人の日本にある出先機関に派遣される駐在員など、外国政府又は国際機関の公務のために駐在するものである。

オ 日本国政府との公の用務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者(上記アからエまでに該当する者を除く。)

具体的には、外国政府の公務員や国際機関の職員の出張者などである。

カ 日本国政府又は日本国政府が承認した国際機関が主催する会議等に参加する者

(注)外交の在留資格に該当する者及び上記アからオまでに該当する者を除く。

キ 上記アからカまでに該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員

 

以上、在留資格「公用」について説明いたしました。

続きは明日以降にご説明いたします。

 

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2019年10月24日

在留資格「外交」について2

本日は、在留資格「外交」についての後編となります。

 

3  審査のポイント

(1)在留資格の決定を伴う申請

ア 外交使節団及び領事機関は、日本政府が承認している外国政府のものでなければならず、日本国政府が承認していない外国政府のものは含まれない。

イ 在留資格「外交」の在留資格該当性については、口上書その他外国政府又は国際機関の発行した身分及び用務を証する文書により確認される。

ウ 外交旅券査証免除取決めのある国の外交旅券を所持する者が査証を所持する場合は、査証に応じた在留資格を決定されることとなる。

(注)① 当該査証を使用せず、「外交」目的での入国を希望する場合には、別途入管から通知する国については、外交旅券は公務でしか使用しないことを外務省が確認し、外務省から法務省へ通知がなされているので、外交旅券を身分・用務を証する文書として取り扱い、「外交」の在留資格を決定する。前記の入管から通知する国以外の外交査証免除対象国の外交旅券所持者については、原則どおり、身分及び用務が立証されれば、「外交」の在留資格を決定される。

② 査証が「外交」であっても、目的が観光、親族訪問等の短期滞在に該当する場合は、「短期滞在」の在留資格が決定される。

(2)他の在留資格への変更申請

ア 通常、「外交」の在留資格から他の在留資格への変更申請は、外務省儀典官室を通じてなされるところ、地方局等又は出張所に申請がなされた場合は、通常の審査を行い、その結果を外務省へ通報するので、意見書の写しを添付して入管に連絡する。

イ「外交」の在留資格を有する者の扶養を受ける子が、扶養者の転勤による出国後も引き続き現に在籍する教育機関の卒業までの間、保護者と共に在留を希望する場合は、「特定活動」(告示外)の在留資格を決定することができる。

ウ「外交」の在留資格を有する者の子が23歳に達したときは、特別の事情がある場合を除き、外務省は接受しないことから、引き続き扶養を受ける活動を行うとして在留資格の変更申請があった場合は、「特定活動」(告示外)の在留資格を決定することができる。

(3)その他

外交旅券は、一般旅券を所持している場合にも発給されている場合があることから、許可に当たっては、他の在留資格をもって在留中でないことに注意が必要である。

 

以上、2回にわたり、在留資格「外交」について説明しました。

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2019年10月23日

在留資格「外交」について1

本日より2回にわけて、在留資格「外交」についての説明をさせていただきます。

 

第1  在留資格の審査

1  外交の在留資格について

「外交」の在留資格は、諸外国との外交関係及び国際機関との協調を維持・発展させることを目的とし、日本国政府が接受する外交官、領事官等及び国連特権免除条約第5条第19項に規定する国連の事務局長及び事務局次長や国際機関の事務局長、同事務局長が指定する国際機関の上位の職員を受け入れるために設けられたもので、国際法上、出入国制限及び外国人登録の免除等の特権及び免除が認められています。

2  該当範囲

日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

(1)該当範囲

具体的には、次に掲げる者としての活動が該当します。

ア 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団の長及び外交職員

(注) 「外交使節団の長及び外交職員」には、日本国政府に接受される大使、公使、参事官、書記官等の外交職員が該当する。「外交職員」とは、使節団の職員で外交官の身分を有するものをいう(外交関係に関するウィーン条約(昭和39年条約第14号)第1条(d))。

イ 日本国政府が接受する外国政府の領事官

(注)「領事官」には、日本国政府に接受される総領事、領事、副領事、代表領事等の領事官が該当する。「領事官」とは、その資格において領事任務を遂行する者をいい(領事関係に関するウィーン条約(昭和58年条約第14号)第1条1(d))、名誉領事は含まない。

ウ 条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者

(ア)国家元首、閣僚、議会(地方議会を除く。)の議長及びこれらの者と同格以上の者並びにこれらの者の随行員として本国政府から派遣された者

(イ)日本に出張して外交用務に従事する者(外交伝書使を含む。)

(ウ)日本国政府又は国際機関主催の会議に出席する外国政府(日本国政府の承認していないものを除く。)又は国際機関(日本国政府の承認していないものを除く。)の代表団の構成員

(注)「国際機関」とは、複数の政府の加盟する機関をいい、国際連合及びその専門機関並びに日本が加盟している国際条約の執行機関、EU等がある。

(エ)国際連合の事務総長及び事務次長

(オ)国際連合の専門機関の事務局長(その不在の間これに代わって行動する職員を含む。)

(カ)その他個別の条約その他の国際約束により外交使節と同様の特権及び免除を受けることが定められている者

エ 上記アからウまでに該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員

(注)「外交」の査証を所持する者の配偶者等で、香港SAR旅券又はマカオSAR旅券を所持する者に対しては、儀礼的に「外交」査証が発給されることとなることから、「外交」の在留資格を付与される。

(2)用語の意義

ア 「接受」とは、外交使節団の長の場合はアグレマン(事前の同意)を与えられ、接受国が信任状を与えることにより、外交使節団の長を除く外交使節団の構成員及び領事機関の構成員の場合は派遣国が接受国に通報し、接受国が身分証明書を発給することにより行われる。

(注)① 外交使節団の長とは、大使、公使及び代理公使をいう。

② 外交使節団の構成員とは、外交使節団の長及び外交使節団の職員をいう。

③ 外交使節団の職員とは、外交使節団の外交職員、事務及び技術職員並びに役務職員をいう。

④ 外交職員とは、外交使節団の職員で、外交官の身分を有するものをいう。

⑤ 領事機関の長については、外交使節団の長と異なり、接受国のアグレマンを求める必要はなく、接受国の許可書(認可状と呼ばれる。)の交付により接受を承認される。

⑥ 領事機関の構成員とは、領事機関の長及び領事機関の職員をいう。

⑦ 領事機関の職員とは、領事機関の長以外の領事官、事務及び技術職員並びに役務職員をいう。

イ 「外交使節団の構成員」及び「領事機関の構成員」には、それぞれ外交職員、領事官のほか事務及び技術職員並びに役務職員も含まれるが、日本国政府が「外交職員」として「接受」するのは、それぞれ外交官及び領事官に限られているので、その他の事務・技術職員及び役務職員は「外交」の在留資格には該当せず、「外国政府の公務を帯びるもの」として「公用」の在留資格に該当する。

 

以上、在留資格「外交」についての前編でした。

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2019年10月18日

外交・公用の共通事項について

本日は、「外交・公用の共通事項」について説明いたします。

 

第1 短期滞在との関係について

1  外交又は公用旅券を所持する者であっても、入国・在留の目的が外交・公用の用務に該当しない観光、親族・友人訪問、休養等の場合には、短期滞在に該当する。

2  外交又は公用の用務を含む場合で、外交又は公用の査証免除が適用されない国の次の者が外交又は公用の査証を所持せず、査証免除取決めにより短期滞在査証が免除される期間、入国・在留するときは、短期滞在の在留資格を決定することができる。

(1)外国の国賓、公賓等に随伴して来日する者

(2)短期出張者

第2  家族等の範囲について

1  「同一世帯に属する家族の構成員」とは、住居及び生計を一にして共同生活を行っている家族のことであり、共同生活を行っている配偶者(内縁のものを含む。)、子(成人の子及び養子を含む。)、親類(遠い親戚であっても家事を行っている場合、長期間同居しているなど家族の一部分として不可分の存在となっている場合を含む。)がこれに当たる。

2  外交官及び事務・技術職員の同性パートナーについて、外務省においては、以下のいずれの要件も満たす者に限って、外交関係に関するウィーン条約第37条第1項の「外交官の家族の構成員でその世帯に属する者」又は第2項の「使節団の事務及び技術職員の家族の構成員でその世帯に属する者」に該当するものとして取り扱っている。

第3  国連レッセ・パッセの取扱いについて

国際連合及び専門機関の職員に対しては、国際連合通行証(国連レッセ・パッセ)が発給され、加盟国はこの通行証を有効な旅行証明書と認めることが義務付けられており、入管法上も旅券として扱っている。国連レッセ・パッセには、赤表紙と青表紙の2種類があり、赤表紙レッセ・パッセは国連又は専門機関の要職者に発給され、外交旅券に準ずる。また、青表紙レッセ・パッセは一般職員に発給され、公用旅券に準ずる。

 

以上、「外交・公用の共通事項」について説明しました。

 

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2019年10月17日

人材養成の受入れについて3

3回に渡り「人材養成の受入れについて」を説明してきましたが、本日で最後となります。

長くなりますが最後までお付き合いください。

 

4  UBI FRANCE(フランス企業振興会)の研修制度

(1)フランスの製品、技術等の広報、フランス企業と海外企業の提携の援助等ビジネス交流の促進が主な事業内容であるが、その中に、将来フランス企業に貢献する若い人材を海外企業で研修させるプログラムがある。

これはフランスの貿易に関するネットワークの枠組みの中で、フランス企業に貢献する人材として兵役免除志願者を海外に派遣し、6~24か月の間、海外の企業で実際に働くことにより専門的なトレーニングを行う制度で、UBI フランスから役務の対価として邦価換算36~38万円及び受入れ企業から手当(10万円)が支給される。

なお、平成13年10月からCFFE - ACTIM(フランス技術・企業国際振興事業団)からUBI FRANCE へと名称変更したもの。

また、CFFE - ACTIM は兵役免除志願者を対象として同研修制度を行っていたが、平成13年夏に兵役制度がなくなり本プログラムの対象者は一般に公開された(基本的に大学卒以上。)。

(2)付与する在留資格

従事する活動に応じ、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を決定する。

 

5 語学指導等を行う外国青年招致事業(The Japan Exchange and Teaching Programme、いわゆる「JET プログラム」をいう。)に係る外国人の取扱い

(1)事業の概要

ア 本事業は、外国語教育の充実を図るとともに、地域レベルでの国際交流の進展を図ることを通じて、我が国と諸外国との相互理解を増進し、もって我が国の国際化の促進に資することを目的として、自治省(現総務省)、文部科学省(現文部科学賞)、外務省と地方公共団体で構成する国際化推進自治体協議会で計画され、その後、入管が外国青年の入国・在留に関する協力を行うことで参画し、昭和62年8月から実施されている。

イ 現在、(財)自治体国際化協会(CLAIR)及び上記3省からなる国際化推進連合協議会を設置し、外国青年の募集、選考等を行っている。

ウ 同計画の対象者が大学卒業後間もない外国人であり、通常日本の教員免許を有していないため、大部分の者は、「教員以外の職」について、高校の教員の補助者等として語学指導等の教育をする活動に従事している。

エ 在留資格「教育」に係る上陸許可基準に定める「これら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動」とは、上記「JET プログラム」に基づき、教員の補助者として語学指導等の教育を行う活動を念頭に置いたものである。

(2)外国青年のカテゴリー及び付与する在留資格

ア 語学指導等に従事する外国青年(ALT)・・・「教育」

イ 国際交流活動に従事する外国青年(CIR)・・・「技術・人文知識・国際業務」

ウ スポーツ国際交流に従事する外国青年(SEA)・・・「技能」

 

以上、3回に渡り人材養成の受入れについて説明させていただきました。

 

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2019年10月16日

人材養成の受入れについて2

本日も昨日に引き続き、人材養成の受入れについてご説明します。

 

3  EU 研修生の取扱い

(1)概要

ア EU 研修生は、EU 諸国内の企業に所属する外国人がEU 本部との契約により所属企業の職員の身分を離れることなく、EU 本部から月額2500ユーロの手当を受けて我が国に派遣されるものである。

イ 日本での活動は、6か月間駐日欧州委員会代表部で日本語等を学びながらセミナーに参加するなどの活動を行った後、3か月間日本の企業において経営等の実習を受けるものであり、これらの活動を了した者は、所属企業の日本支店、駐在員事務所等で引き続き企業の幹部として就労するもの、他の外資系企業等に就職するもの又は帰国して元の所属企業に戻るものとに分かれる。

ウ EU 研修生は、すべて大学卒業者であって、これらの者が日本の企業で行う活動は我が国の会社経営、行動科学等に係る相当高度な知識を要する業務について実習を受けるものである。

エ これらの者は、日本企業とは何らの契約もなく、また、当該企業から手当等を含め金銭の受領は一切ない。

オ EU 研修生は、年間約30人が来日しており、その約半数が配偶者を同伴して来日している。これら配偶者は、当該EU研修生の在留が継続している限り同居して生活している。

(2)付与する在留資格

ア EU 研修生の日本での活動は、「研修」というよりもむしろ社命による企業内転勤又は投資・経営の活動を行う前段階として行う研修として業務に従事する活動として取り扱うことが相当である。

イ 一方、研修のみを受けて帰国する者についても、身分が本国の企業に依然として所属していることから長期出張業務に当たるが、駐日欧州委員会から受ける月額2500ユーロの金銭は我が国における収入と言え、「研修」の在留資格には該当しない。

ウ したがって、例えば「研修として行う業務」についての契約が締結されれば、日本の機関としての駐日欧州委員会代表部との契約に基づいて研修として行う「技術・人文知識・国際業務」に係る業務に従事するものとして取り扱うこととなる。また、現に在留中のEU 研修生が日本にある支店等に勤務するとして在留資格変更等の申請があった場合は、「企業内転勤」又は「経営・管理」の在留資格を決定する。

(3)その他

在留資格認定証明書交付申請があったときは、外国人本人の大学での卒業証明書を求めることを要しない。

 

以上、本日はEU研修生について説明しました。

 

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2019年10月15日

人材養成の受入れについて1

日本では、諸外国からの人材養成を受け入れており、本日から3回にわたってそのうちのいくつかをご説明させていただきます。

本日は、APEC人材養成パートナーシップ及びITSに関してご説明いたします。

 

1  APEC 人材養成パートナーシップについて

(1)目的

APEC 地域の持続的成長を図る上で人材養成が極めて重要であるとの観点から、人材養成協力の一つとして、高等教育と高等教育終了後、実務経験を修得するための一定年限の就職を組み合わせた人材養成計画(APEC Partnership for Education)を実施するもの。

(2)APEC 加盟国(地域)

ブルネイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、中国、韓国、香港、台湾、メキシコ、パプアニューギニア、チリ、ロシア、ペルー、ベトナム、日本(2019年2 月現在21か国・地域)

(3)対象者

APEC 加盟国(地域)の国籍を有する留学生で、我が国の大学等(大学、大学院、短大及び高等専門学校)を卒業(修了)後、実務修得を目的として2~3年の間就職を希望する者で本計画の対象となっているもの。

(注)3年を超えて就職しようとする者及びAPEC 加盟国(地域)以外の国籍を有する者は本計画の対象外である。

(4)滞在期間等

原則として3年を超える在留は認めない。

なお、在留資格変更許可に際して付与する在留資格は、法別表第1の2の表の在留資格の「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」等行おうとする活動の態様にふさわしいものを選定すること。

2  ITS(International Technology Services)制度による入国者の取扱いについて

(1)経緯及び制度の目的

英国産業貿易省が推進する「プライオリティー・ジャパン」キャンペーンの一環として、英国企業で働く技術者80名を我が国に派遣し、生産管理等に関する知識を修得し、日英間の絆を強化する制度が創設され、我が国企業が英国人技術者を受け入れている。

同制度は、当初EJS(Engineers to Japan Scheme)として創設され、その後IBIS(International Business and Industrial Secondments)に、更に平成9年1月、ITS に名称変更された。

(2)対象者

英国技術連盟が工学の分野において修士号を取得した後数年、企業での経験を積んだ技術者を選抜する。

(3)活動内容等

英国企業の技術者を我が国企業又は企業等の研究所若しくは事業所等に6か月から1年間の予定で派遣し、研修並びに研究プロジェクト等での実習を通じ、生産管理等に関する知識の修得をする。

(4)滞在費等

英国政府及び派遣企業が日本での滞在費等をすべて負担する。

(5)付与する在留資格

ア ITS 研修生は、所属企業の身分を離れることなく、日本企業等に赴任して専門的業務に従事しつつ会社経営の実習を行うものでありその研修プログラムは我が国において就労活動に従事することを前提としているものである。したがって、これらの者の日本での活動は「研修」よりもむしろ社命による転勤により、日本企業等において業務に従事する活動として取り扱うことが相当である。

イ 一方、これらの者の身分は本国企業に所属しているところから長期出張業務に当たり、英国政府及び派遣企業から年額約1400万円の金銭を日本において収入として受ける。また、外国人本人と日本受入企業の間で本研修プログラムの下で行う業務についての契約を行うことは可能であり、当該契約が締結されている場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動に従事する者として取り扱うことが可能である。さらに、これらの者が日本で勤務する企業がその所属する本国企業との間に資本関係を有する場合は、「企業内転勤」として取り扱うことが可能である。

(6)その他

在留資格認定証明書交付申請があったときは、外国人本人の大学での卒業証明書を求めることを要しない。

 

以上、APEC人材養成パートナーシップ及びITSについてご説明させていただきました。

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2019年10月11日

外国の公的機関及び外国の教育機関について

外国の公的機関及び外国の教育機関について

「外国の公的機関」については、上陸基準省令の「研修」の項に、「外国の教育機関」については、同省令の「興行」、「技能」及び「研修」の項にそれぞれ規定されています。

特に、「研修」においては、外国の公的機関又は教育機関で1か月以上かつ160時間以上の外部講習を実施した場合には、日本で必要な講習の時間数が緩和されるため、講習を実施した外国の機関が公的機関又は教育機関であるとする申請が多く見られます。

それらについては次のとおりになります。

 

1  外国の公的機関

外国の国又は地方公共団体の機関をいいます。

(注)中国における留意点

国家の公益のため、国家機関又は他の組織が国有資産を利用して設立し、教育、科学、文化、衛生などに関する活動を行い、社会に奉仕する組織であることを証明する国家事業単位登記管理局発行の「事業単位法人証書」を提出して公的機関の立証をする事案も見られますが、当該事業単位法人は日本における独立行政法人や公益法人のような組織であるため、本件における「外国の公的機関」には該当しません。

なお、「研修」における日本で受ける研修に資する目的で事前に外国で受けた非実務研修に関し、これらの事業単位法人が主管官庁(挙弁単位)である国又は地方公共団体の機関から事業委託されて当該研修を実施した場合には、公的機関による研修として取り扱うことになりますが、事業委託されていることを示す資料の提出が必要となります。

2  外国の教育機関

その国・地域における学校教育制度に照らして正規の教育機関として認定されているものであり、かつ、原則として、義務教育終了後に入学するものをいいます。

(注)在留資格「興行」及び「技能」に係る上陸基準での「外国の教育機関」については、従前から、文部科学省編「諸外国の学校教育」において、義務教育を終了した後に入学する中等教育機関及び高等教育機関として位置づけられている機関を教育機関として取り扱っている状況にあり、在留資格「研修」でも、同様の取扱いとなります。

 

以上、「外国の公的機関及び外国の教育機関」について説明しました。

 

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