2019年11月18日

在留資格「宗教」について1

本日から3回にわけて在留資格「宗教」についてご説明いたします。

 

1 宗教の在留資格について

「宗教」の在留資格は、信教の自由を保障し、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられたものです。

2 該当範囲

入管法では、日本において行うことができる活動を、外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動と規定しています。

(1)宗教の該当範囲

具体的には、外国の宗教団体に所属し、当該団体から日本において布教等を行うことを目的として派遣された神官、僧侶、司祭、司教、宣教師、伝道師、牧師、神父等としての活動が該当する。なお、外国の宗教団体に所属していない宗教家であっても、当該宗教家が信奉する宗教団体から報酬を受けて派遣される場合も「宗教」の在留資格に該当する。

(2)用語の意義

「外国の宗教団体」とは、必ずしも特定の宗派の本部であることを要しません。日本に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請人が国外の宗教団体(在日本の宗教団体と直接の関係があるか否かは問わない。)に現に所属しており、かつ、当該団体からの派遣状又は推薦状を受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣された者として扱って差し支えない。

(3)留意事項

ア 所属する宗教団体の運営する施設の職員を兼ねる場合は、当該施設が教育、社会福祉、祭事に使用する物品の販売等の、宗教活動に密接に関連し、かつ、通常宗教団体が行う事業を目的とする場合に限り、宗教上の活動と認めて差し支えない。ただし、外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家がミッション系幼稚園を経営するような場合には、「投資・経営」の在留資格を検討する。

イ 布教の傍ら、所属する宗教団体又は当該宗教団体の運営する施設以外で語学教育、医療、社会事業等の活動を行う場合であっても、これらの活動が所属宗教団体の指示に基づいて宗教活動等の一環として行われるものであり、かつ、無報酬で行われた場合は、宗教上の活動と認めて差し支えない。ただし、報酬を受けて行う場合は、資格外活動の許可を要する。

ウ 自ら布教その他の宗教上の活動を行わない者の活動や単なる信者としての活動、専ら教会の雑役に従事するために派遣される者等の活動は、「宗教」の在留資格の活動に該当しない。

エ 専ら修業や宗教上の教義等の研修を行う活動は、「宗教上の活動」には該当しない。

オ 「宗教」の在留資格により入国するには、「日本に派遣されて行う」活動であることを要し、活動の財源がすべて日本にあるような「外国の宗教団体」への参加は「宗教」の在留資格の活動に該当しない。

 

以上、在留資格「宗教」について説明しました。

続きは明日以降にさせていただきます。

 

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2019年11月15日

雇用対策法に基づく雇用状況の届出について

雇用対策法に基づく雇用状況の届出について

平成19年10月1日から雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、雇用主に対し職業安定所への外国人雇用状況の届出が義務化され、同法第29条(届出に係る情報提供)により、それらの情報を法務大臣から厚生労働大臣に対し求めることができることとなっています。

1 雇用状況届出の照会の目的

改正雇用対策法に基づく外国人雇用状況報告制度により、法務省入国管理局に提供される情報と、法務省入国管理局が保有する各種の外国人在留情報を突合・活用し、効果的な入国・在留審査及び違反調査を行うことを目的とする。

2 照会の対象

入国・在留諸申請及び違反調査等において、対象者の稼働先及び居住地に疑義があると思料される事案であること。

なお、特別永住者については、雇用主の届出義務から除外されている。

3 照会事項

照会する際には、企業名、所在地、代表者名等の雇用先及び照会対象者の身分事項について可能な限り特定して照会する。

4 照会方法

照会文書においては、必ず具体的な使用目的等を記載し、入国・在留審査に関する照会については、担当首席審査官から入国在留課補佐官あてに、違反調査等に関する照会については、担当首席入国警備官から警備課補佐官あてに照会する。

5 提供される内容

事業所で稼働又は離職した外国人の国籍、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、居住地、資格外活動許可の有無、勤務地又は事務所の名称及び所在地、労働者の賃金その他の雇用状況に関する事項が情報として厚生労働省において保有されるものの、情報提供に際しては、その必要性を同省において判断した上で提供されることとなる。

【参考】

雇用対策法(抄)

(外国人雇用状況の届出等)

第28条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第3項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする。

一 職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。

二 職業安定機関において、事業主に対して、その求めに応じて、当該外国人に対する再就職の援助を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。

三 職業安定機関において、当該外国人の有する能力、在留資格等に応じて、当該外国人に対する雇用情報の提供並びに求人の開拓及び職業紹介を行うこと。

四 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。

3 国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。

4 第2項(第1号及び第2号を除く。)の規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。

(届出に係る情報の提供)

第29条 厚生労働大臣は、法務大臣から、出入国管理及び難民認定法又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、前条第1項の規定による届出及び同条第3項の規定による通知に係る情報を提供するものとする。

 

【参考】雇用対策法施行規則(抄)

(法第28条第1項の厚生労働省令で定める事項)

第10条 法第28条第1項の厚生労働省令で定める事項は、外国人を雇い入れる場合における届出にあつては次の各号(第4号を除く。)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合にあつては第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項とする。

一 出生の年月日

二 男女別

三 国籍

四 居住地

五 出入国管理及び難民認定法第19条第2項の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を得ていること(当該許可がある者に限る。)

六 勤務地又は事務所の名称及び所在地

七 労働者の賃金その他の雇用状況に関する事項

2 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(次項において「適用事業」という。)に係る被保険者である場合には、法第28条第1項の規定による届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届に、離職に係るものにあつては同令第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届によるものとする。

3 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が適用事業に係る被保険者でない場合にあつては、第1項の規定にかかわらず、法第28条第1項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては第1号から第3号までに掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)によるものとする。

(届出事項の確認)

第11条 事業主は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、法第28条第1項に規定する氏名、在留資格及び在留期間並びに前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を、次のいずれかの書類により、確認しなければならない。

一 外国人登録法第五条第一項の外国人登録証明書

二 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号の旅券

2 外国人雇用状況届出に係る外国人が資格外活動の許可を得ている者である場合にあつては、事業主は、前条第5号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第19条第4項の資格外活動許可書又は同令第19条の3の就労資格証明書により、確認しなければならない。

(外国人雇用状況の届出時期)

第12条 外国人雇用状況届出は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に行うものとする。

2 適用事業に係る被保険者でない外国人に係る外国人雇用状況届出は、前項の規定にかかわらず、当該外国人を雇い入れた日又は当該外国人が離職した日の属する月の翌月の末日までに行うものとする。

 

以上、「雇用対策法に基づく雇用状況の届出」について説明しました。

 

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2019年11月14日

雇用状況の悪化に伴う外国人の在留について3

本日は、「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留」について最後の説明をさせていただきます。

 

ウ 待機期間満了日が当該資格外活動許可申請の日から90日を超える旨の説明がなされたときは、待機期間の通算が180日以内であることを確認の上、資格外活動等在留状況に問題がない場合は、現に有する在留資格から「特定活動」への変更を認められる。

この場合、在留期間は、待機期間の残余の期間に応じて月単位で決定するが、中長期在留者から除外されることのないよう、「4月」、「5月」又は「6月」のうち待機期間の満了の日又は当該満了の日を超える最も短期の在留期間が決定される。

指定する活動は、次のとおりとされている。

「雇用先企業から待機を命ぜられ者が復職するまでの間に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」

なお、当該「特定活動」への在留資格の変更許可を受けた者から待機の継続を理由に在留期間更新許可申請があった場合は認められない。

 

(2)待機期間中に在留期限が到来する者について

ア 在留期限が到来した時点で、雇用先企業から、残りの待機期間が1か月を超えない旨の説明がなされた場合は、在留期間更新許可申請を受け付け、当該外国人の復職を確認の上、在留期間更新許可の許否を判断される。

イ 在留期限が到来した時点で、残りの待機期間が1か月を超えることが予定される場合は、待機期間の通算が180日以内であることを確認の上、資格外活動等在留状況に問題がない場合は、現に有する在留資格から「特定活動」への在留資格の変更が許可される。

この場合、在留期間及び指定する活動は、上記2(1)ウと同様とする。

なお、その後の待機継続を理由とする在留期間更新許可については、認めないものとされている。

ウ 当該「特定活動」への在留資格の変更を希望する者について、在留資格「家族滞在」をもって在留する配偶者及び子がいる場合は、当該配偶者及び子についても同時に「特定活動」への在留資格変更許可申請を行うよう指導される。

当該配偶者及び子に対して指定する活動は、次のとおりとなる。

「雇用先企業から待機を命ぜられた者が復職するまでの間に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)を指定されて在留する者((国籍)人)(氏名)の扶養を受ける(配偶者又は子)として行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」

 

以上、「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留」について説明させていただきました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。

 

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2019年11月13日

雇用状況の悪化に伴う外国人の在留について2

本日は「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留について」の説明の続きとなります。

 

ウ 当該外国人が、在留期限の到来後も継続就職活動を行う目的で在留を希望する場合は、上記ア(※前回記事参照)により在留期限到来前から就職活動を行っていることが確認され、在留状況に問題がない等許可することが相当であるときは、在留資格「特定活動」(在留期間は6月)への在留資格の変更を許可する。

この場合、指定する活動は、次のとおりとする。

「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」

なお、当該「特定活動」への在留資格の変更許可を受けた者から就職活動の継続を理由に在留期間更新申請があった場合は認められない。

エ 当該「特定活動」への在留資格の変更を希望する者について、在留資格「家族滞在」をもって在留する配偶者及び子がいる場合は、当該配偶者及び子についても同時に「特定活動」への在留資格変更許可申請を行うよう指導される。

当該配偶者又は子に対して指定する活動は、次のとおりとなる。

「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)を指定されて在留する者((国籍)人)(氏名))の扶養を受ける(配偶者又は子)として行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」

 

(2)帰国準備のため在留を希望する者について

帰国準備のための在留を希望する者については、雇用先企業からの退職証明書等、当該外国人が雇用先企業の都合により解雇又は雇止めされた者である旨の証明書が提出された場合は、「短期滞在」(在留期間は90日)への在留資格の変更を許可される。

 

2 雇用先企業から待機を命ぜられた者

(1)日本で待機を希望する者について

ア 待機中の者については、現に有する在留資格のまま、在留期限まで在留を認められる。

イ 当該外国人から、待機期間中の生活費を補う目的のアルバイト活動のため資格外活動許可申請があった場合においては、当該外国人が雇用先企業の都合により待機となった旨の説明書及び次の復職・職務内容等が決定している旨の説明書が提出されれば、復職後の職務内容が明らかに在留資格該当性がないと判断される場合及び待機期間満了日が当該資格外活動申請の日から90日を超える場合を除き、いずれの要件にも適合すると認められるときは、1週について28時間以内で包括的に資格外活動を許可される。

なお、当該資格外活動許可の期限は待機期間の満了日又は現に有する在留期限の満了日のいずれか一方で、さきに到来する日とする。

 

以上、「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留について」の説明でした。続きは明日以降にさせていただきます。

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2019年11月12日

雇用状況の悪化に伴う外国人の在留について1

本日より「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留」について、3回にわけて説明させていただきます。

 

雇用状況の悪化に伴う外国人の在留に関する取扱い

雇用先の倒産・業務縮小等により、自己の都合によらない理由で解雇、雇止め又は待機(以下「解雇等」という。)を通知され、経済的に困難な状況下に置かれている「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格を有する外国人については、下記のとおり取り扱われます。

 

1  雇用先企業から解雇又は雇止めの通知を受けた者

(1)日本で就職活動の継続を希望する者について

ア 就職活動中の者については、現に有する在留資格のまま、在留期限まで在留を認める。

イ 当該外国人から、就職活動期間中の生活費を補う目的のアルバイト活動のため資格外活動許可申請があった場合においては、当該外国人が雇用先企業の都合により解雇又は雇止めされたものであることを証する文書の提出を求めるとともに、ハローワークが交付するハローワークカード等により就職活動中であることが確認できれば、いずれの要件にも適合すると認められるときは、1週について28時間以内で包括的に資格外活動を許可される。

なお、当該資格外活動許可の期限は、許可の日から90日又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で、さきに到来する日とする。

(注)①解雇等されたことを証する文書について雇用先企業から入手することが困難な場合は、当該外国人からの任意の様式による申立書でも可能である。また、ハローワークカード等を所持しない場合も同様として差し支えない。

<記載例>

1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事する者を除く。)

② 当該資格外活動許可の期限が到来後も再就職先が決定していない者から、再度資格外活動許可申請があった場合は、上記イに従い改めて審査を行い、許否を決定する。

 

以上、「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留」について説明しました。続きは明日以降にご説明します。

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2019年11月8日

在留資格「芸術」について2

本日は在留資格「芸術」の後編を説明させていただきます。

 

5  在留期間

在留期間5年

次のいずれにも該当するもの。

① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

③ 顕著な活動実績を有するもの又は製作等した作品が著名な賞を獲得したもの

④ 活動予定期間が3年を超えるもの

在留期間3年

次のいずれかに該当するもの。

① 次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①、②及び③のいずれにも該当するもの

b 活動予定期間が1年を超え3年以内であるもの

② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当しないもの

b 活動予定期間が1年を超えるもの

③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの

在留期間1年

次のいずれかに該当するもの。

① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの

② 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの

③ 活動予定期間が1年以下であるもの

在留期間3月

活動予定期間が3月以下であるもの

 

※1  申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。

2  刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。

3 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則「3月」ではなく「1年」を決定する。

 

以上、在留資格「芸術」についての説明でした。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

 

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2019年11月7日

在留資格「芸術」について1

本日から2回にわたり、在留資格「芸術」について説明します。

 

第1 在留資格の審査

1  芸術の在留資格について

「芸術」の在留資格は、芸術分野の国際交流を推進し、我が国における同分野の向上発展のため、音楽家、文学者等を受け入れるために設けられたものです。

2  該当範囲

入管法では日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

具体的には、次に掲げる者が行う収入を伴う芸術上の活動が該当します。ただし、芸能等を公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする興行の形態で行われる芸術上の活動は該当しません。

(1)創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家

(2)音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者

3  審査のポイント

(1)在留資格決定時

ア 申請書の入国目的欄又は希望する在留資格欄が「芸術」であること、活動内容欄、経歴欄及び立証資料により、申請人の活動の実績及び活動内容から、行おうとする活動が「芸術」の在留資格に該当するものであることを確認される。

イ 申請書の月額報酬額欄及び立証資料により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「芸術」の在留資格をもって活動するに十分な額であることを確認される。

(注)申請人の所属する機関や契約する機関が存在しない場合は、申請書のうち「所属機関等作成用」は、申請人が作成するものとする(在留期間の更新時において同じ。)。

(2)在留期間の更新時

ア 申請書の活動内容欄、経歴欄及び立証資料により、行おうとする活動が引き続き「芸術」の在留資格に該当するものであることを確認される。

イ 申請書の月額報酬欄並びに住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「芸術」の在留資格をもって活動するに十分な報酬であることを確認される。

4  審査の留意事項

(1)展覧会への入選等芸術家又は芸術上の活動の指導者等として相当程度の業績があり、芸術活動に従事することにより日本で安定した生活を営むことができるものと認められることが必要である。

(2)芸術上の活動のみにより日本において安定した生活を営むことができると認められることが必要である。安定した生活を営むことができるとは、芸術上の活動を行うことはもとより、日本において社会生活をおくることが可能な収入を得ることをいう。

(3)大学等において芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」は、在留資格「教授」に該当する。

(4)外国人の行う活動が収入を伴う芸術上の活動であっても、その活動が「興行」の在留資格に該当する場合は、「興行」の在留資格が決定される。例えば、興行の形態で行われるオーケストラの指揮者としての活動は、芸術上の活動であっても、「芸術」の在留資格ではなく、「興行」の在留資格に該当することとなる。なお、興行の活動を行う外国人に随伴して入国・在留するものでない興行に関係する活動を行う者で、芸術に該当する活動を行うもの、例えば、独立して入国・在留する演出家、振付師、脚本家等は「芸術」の在留資格に該当する。

(5) 収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」の在留資格となる。

 

以上、在留資格「芸術」の前編について説明しました。

この続きは明日ご説明させていただきます。

 

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2019年11月6日

在留資格「教授」について3

本日は在留資格「教授」について最後の説明をさせていただきます。

 

3 審査のポイント

(1)在留資格の決定時

ア 申請書の入国目的欄又は希望する在留資格欄が「教授」であること並びに申請書の稼働先欄及び立証資料により活動場所が「教授」の在留資格に該当するものであることが確認される。

イ 申請書の給与・報酬欄及び立証資料により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「教授」の在留資格をもって活動するに十分な額であることが確認される。

(2)在留期間の更新時

ア 申請書の稼働先欄及び立証資料により、その活動が引き続き「教授」の在留資格に該当するものであることが確認される。

イ 申請書の給与・報酬欄並びに住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「教授」の在留資格をもって活動するに十分な額であることが確認される。

4 在留期間

在留期間5年

次のいずれにも該当するもの。

① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

③ カテゴリー1(大学等において常勤職員として勤務する場合)に該当するもの

④ 就労予定期間が3年を超えるもの

 

在留期間3年

次のいずれかに該当するもの。

① 次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①、②及び③のいずれにも該当するもの

b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの

② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③に該当するもの

b 就労予定期間が1年を超えるもの

③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの

 

在留期間1年

次のいずれかに該当するもの。

① カテゴリー2(大学等において非常勤職員として勤務する場合)に該当するもの

② 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの

③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの

④ 就労予定期間が1年以下であるもの、3月就労予定期間が3月以下であるもの

 

在留期間3月

就労予定期間が3月以下であるもの

 

※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。

2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。

 

以上、在留資格「教授」について説明させていただきました。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

2019年11月1日

在留資格「教授」について2

昨日に引き続き在留資格「教授」の説明の続きをさせていただきます。

 

(3)留意事項

ア 列挙された職名(「学長、校長……」)は例示であり、常勤又は非常勤にかかわらず実質的に上記の機関において研究、研究の指導又は教育をする活動に従事するかどうかにより在留資格該当性を判断する。

イ 大学に準ずる機関に当たらない各省所管の大学校等(例えば警察大学校、国土交通大学校)で教育に従事する場合は、その活動に準じて「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格によることとなる。

ウ 「教授」の在留資格を決定するためには、申請人が日本で「教授」の在留資格に該当する活動を行い、当該活動によって日本において安定した生活をおくることのできる十分な収入を得られることが必要である。なお、「教授」に該当する活動のみでは日本で在留する上で必要な収入を得られない場合は、他の活動の有無を聴取するなどして確認し、資格外活動許可により得られる報酬等を含めて判断されることとして差し支えない。この場合、得られる報酬等が「教授」の在留資格としての活動により得られる額より多いときは、当該他の活動の在留資格該当性(上陸基準適合性を含む。)を審査され、当該他の活動に係る在留資格を決定することとなる。

エ 日本の大学又はこれに準ずる機関において研究に従事する活動は、本在留資格に該当するが、報酬を受けない場合は「文化活動」又は「短期滞在」の在留資格に該当する。

① 報酬には、大学等以外の機関から受ける報酬を含み、日本での活動により本国等の外国の機関から支払われるものも含む。ただし、その収入が所得税の対象とならない場合には、日本における収入を伴わない活動として文化活動の対象とすることが可能である。なお、租税条約を締結している国の中で、大学での勤務に関して2年間の特例免税措置を有する国もあることに留意する。

② 実費(宿泊費、交通費等滞在中に要する費用をいう。以下本編において同じ。)の範囲を超える、又は同等の日本人の教育関係者の報酬を超える奨学金は、報酬とみなす。施行規則19条の2各号に定める「業として行うものでない講演に対する謝金」や「日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬」については、「報酬」に含まれない。

(4)他の在留資格との関係

ア 「教授」は、活動場所が、「日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限られ、「研究」と違って上陸基準省令の適用がなく、また、「文化活動」と違って報酬を伴う活動である。

イ 「教授」の在留資格は、「研究」の在留資格と異なり、研究の指導や教育をする活動もできる。

ウ 「教授」の在留資格は、活動を行う機関が「日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限定され、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を行う活動は「教育」の在留資格に該当する。

エ 「研究」は、「教授」の在留資格に該当する「日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」以外の機関において報酬を受けて研究を行う活動である。

オ 「文化活動」は、外国人本人が日本での滞在費等の費用を負担し、大学の研究所又は教授等の研究室において教授等の指導の下に学術上の研究を行うものや、大学の研究所若しくは教授等の研究室から又は当該大学以外の機関若しくは個人から研究手当又は滞在費用等の名目の実費弁償の範囲内の手当等の支給を受けて教授等の指導の下に学術上の研究を行うものが該当する。

 

以上、在留資格「教授」について説明しました。次回は在留資格「教授」の説明の最終回となりますので、最後までお付き合いください。

 

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2019年10月31日

在留資格「教授」について1

本日より3回にわけて在留資格「教授」についてご説明します。

 

 在留資格の審査

1  教授の在留資格について

「教授」の在留資格は、我が国における学術研究及び高等教育の向上を目的として、大学教授等を受け入れるために設けられたものです。

 

2 該当範囲

日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

(1)該当範囲

具体的には、次に掲げる機関において、学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等として研究、研究の指導又は教育をする活動が該当します。

(2)用語の意義

ア「大学」には、日本の4年制の大学(放送大学も含まれる。)、短期大学のほか、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の附属の研究所が含まれる。

イ「日本の大学に準ずる機関」とは、設備及びカリキュラム編制において大学と同等と認められる機関、大学共同利用機関、大学入試センター、大学評価・学位授与機構、卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関のほか、教育職俸給表(一)(一般の職員の給与に関する法律別表第六)の適用を受ける者が該当する。

(注1)「設備及びカリキュラム編制において大学と同等と認められる機関」とは、水産大学校、海技大学校(分校を除く。)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る。)、国立看護大学校、学校教育法施行規則第155条第1項第4号に基づき文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関及び国際連合大学)である。

(注2)「大学共同利用機関」とは、国立大学法人法第5条第2項及び国立大学法人法施行規則第1条別表第1に定める、国文学研究資料館、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所、国際日本文化研究センター、国立天文台、核融合科学研究所、国立情報学研究所、総合地球環境学研究所、分子科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所、素粒子原子核研究所、物質構造科学研究所、国立民族学博物館、国立歴史民俗博物館、国立国語研究所である。

(注3)「大学入試センター」とは、大学入試センター試験および法科大学院適性試験を運営する文部科学省が管轄する独立行政法人で、大学入試センター試験の運営団体となっている。

(注4)「大学評価・学位授与機構」とは、大学、短期大学、高等専門学校及び大学共同利用機関の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、大学以外で行われる高等教育段階での様々な学習の成果を評価して学位の授与を行うこと等を目的とするものである。

(注5)「卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関」とは、我が国において外国の大学相当として指定された外国の学校の課程(文部科学大臣指定外国大学日本校)をいい、テンプル大学ジャパン(東京都港区)、専修学校ロシア極東大函館校(北海道函館市)、天津中医大学中薬学院日本校(兵庫県神戸市)(文部科学省施行規則第155条第1項第4号)のほか、防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校(昭和28年文部科学省告示第5号第5号から第12号まで、昭和30年文部科学省告示第39号第2号)がある。また、国際連合大学については、学校教育法施行規則第156条第4号において、当該教育機関の課程を修了した者に対して大学院(博士課程)への入学資格が付与されることが規定されていることから、日本の大学に準ずる機関として認めている。

(注6)「教育職俸給表(一)(一般の職員の給与に関する法律別表第六)の適用を受ける者」は、気象大学校又は海上保安大学校に勤務する副校長、教頭、教授、准教授、講師及び助教である(昭和32年人事院規則9-2第8条)。

(注7)その他「大学に準ずる機関」に含まれないものの例は、各省所管の大学校(警察大学校等)、社会保険大学校、中小企業大学校、道府県立の農業大学校のほか、株式会社、職業訓練法人、学校法人、財団法人、特定非営利法人等の設置する大学校がある。

ウ「高等専門学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)1条及び第10章に規定する高等専門学校をいう。

 

以上、在留資格「教授」について説明しました。

続きは明日以降にご説明させていただきます。

 

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