2019年12月5日
在留資格「経営・管理」について5
本日も在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきます。
イ 会社を設立して事業の経営を開始しようとする者について
(ア)法人の登記が完了していない場合
事業を開始しようとする場合であって、法人の登記が完了していないときは、「定款その他当該法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し」により、法人の登記が予定されていることを確認する。
(イ)事業所の確保(基準省令第1号)
前回記事ア(ア)を参照。なお、賃貸借契約の締結に至っていない場合は、「事業所の概要を明らかにする資料」として、例えば、賃貸を検討している物件について説明する資料(場所、広さ、予算等が記載されたもの)により確認する。
(ウ)規模(基準省令第2号)
前回記事ア(イ)を参照。なお、法人の登記が売了していないため、「当該法人の登記事項証明書の写し」の提出が困難な場合は、「定款その他当該法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し」により、設立に際して出資される金額を確認する。
ウ 事業の管理に従事する活動
(ア)事業所の存在(基準省令第1号)
前回記事ア(ア)を参照。
(イ)規模(基準省令第2号)
前回記事ア(イ)を参照。
(ウ)経験及び報酬(基準省令第3号)
① 「事業の経営又は管理についての3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)」について
〇 申請書の「最終学歴」、「専門・専攻分野」、「事業の経営又は管理についての実務経験年数」、「職歴」欄により確認する。
〇 所属機関がカテゴリー3又は4の場合、「関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書」、及び「関連する職務に従事した期間を証する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)が記載された当該学校からの証明書を含む。)」の立証資料により確認する。
②「日本人と同等額以上の報酬」について
申請書の「給与・報酬」、「職務上の地位」欄により確認する。
O カテゴリー3又は4の場合は、「申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料」により報酬額を確認する。
・会社の役員に就任する場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
・外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
・日本において管理者として雇用される場合は、労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)在留期間の更新時
申請資料に加え、カテゴリー3又は4の事業の場合は、「直近年度の決算文書の写し」及び「住民税の課税(又は非課税)証明書」により、また、カテゴリー4の場合、さらに「外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料」により、在留資格該当性及び上陸基準適合性について問題がないかを確認する。
なお、「4月」の在留期間が決定されている者は、株式会社等が設立されていない段階で上陸許可した者であるため、在留期間の更新時に「登記事項証明書」の提出を求め、その提出がない場合は、在留資格認定証明書交付申請時に提出された資料(事業計画書や法人を設立しようとしていることを明らかにずる資料等)との整合性等、在留期間の更新の可否を慎重に審査する。
以上、在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきました。
続きは明日以降にさせていただきます。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
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2019年12月4日
在留資格「経営・管理」について4
本日も在留資格「経営・管理」についての続きの説明をさせていただきます。
イ 用語の意義
常勤の職員は、日本に居住する者から「法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く」とされているので、外国人の場合は、特別永住者又は日本人の配偶者等、永住者等の歴資格をもって在留する外国人であることが必要である。
(3)第3号
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
ア 要件の内容
(ア)第3号は、外国人が事業の管理に従事する場合に適用される基準を定めており、3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること及び日本人と同等額以上の報酬を受けて事菜の管理に従事することが必要である。
(イ)括弧書きの規定により、日本又は外国の大学院において経営又は管理に係る科目を専攻して教育を受けた期間は、「実務経験」期間に算入される。したがって、大学院において経営に係る科目を専攻して2年間の修土課程を修了した外国人は、事業の経営又は管理について1年の実務経験があれば3号の要件に適合する。また、大学院においで終営または管理に係る科目を要して3年の教育を受けた外固人は、実務経験がなくても3号の要件を満たす。
(ウ)第3号は、外国人が「事業の管理に従事しようとする場合」に適用されるものであることから、事業の管理に従事しようとする者は、第1号及び第2号の要件についても適合することが必要である。
4 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
ア 事業の経営を開始する又は事業の経営を行う活動
(ア)事業所の存在・確保(基準省令第1号)
① 申請書の「動務先」、「事業所の状況」欄の記載により、基準に適合するかを確認する。
② 所属機関がカテゴリー3又は4の事業の場合は、本事業用施設の存在を明らかにする「不動産登記簿謄本」及び「賃貸借契約書」その他の立証資料により確認する。
(注)1号本文は、既に存在する貿易その他の事業に投資してその経営を行うか、当該事業の管理に従事する場合に適用きれる基準であることから、その事業所について「存在すること」を要件としているが、1号ただし書きは、貿易その他の事業を「開始しようとする」場合について定めており、事業所について「事業所として使用する施設が確保されていること」で足りる。
(イ)規模(基準省令第2号)
① 申請書の「勤務先」、「活動内容」、「給与・報酬」欄の記載により、事業の規模が基準2号に該当するかを確認する。
② 所属機関がカテゴリー3又は4の事業の場合は、事業の規模については、二人以上の常勤職員を雇用する場合は、「当該職員の賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し」、資本金等の額が500万円以上の場合は、「当該法人の登記事項証明書の写し」の立証資料により確認する。
以上、在留資格「経営・管理」について説明させていただきました。
続きは明日以降にさせていただきます。
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2019年12月3日
在留資格「経営・管理」について3
本日も在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきます。
3 基準
(1)第1号
事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。
要件の内容
第1号は外国人が経営し又は管理に従事する事業が日本に事業所を有して営まれるものであることを要件としており、次の両方を満たしていることが必要である。
ア 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区面を占めて行われていること
イ 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的にに行われていること
(注)上記の二つの要件は、総務省が定める日本標準産業分類一般原則2項における事業所の定義に基づくものである。
(2)第2号
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
(ア )要件の内容
第2号は、外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について定めたものであり、イからハまでのいずれかに該当する必要がある。
(ア)第2号イは、経営又は管理に従事する外国人以外に日本に居住する常勤の職員が2人以上勤務する事業であることを要件とするものである。ただし、法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する常勤の職員は除かれる。
(イ)第2号ロは、事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万円以上の事業であることを要件とするものである。
(ウ)第2号ハは、イ及び口のいずれにも該当しない場合に、イ又はロに準ずる規模であることを要件とするものである。
第2号ハは、イ及びロに該当しない場合であっても、イ又はロに準ずる規模であるときは規模に係る基準を満たすこととするものである。
「準ずる規模」であるためには、営まれる事業の規模が実質的にイ又はロと同視できるような規模でなければならない。イに準ずる規模とは、例えば、常勤職員が1人しか従事していないような場合に、もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たる。この場合の当該費用としては、概ね250万円程度が必要と考えられる。また、ロに準ずる規模とは、例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たる。この場合の500万円の投資とは、当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、次の①から③の目的で行われるものがこれに当たる。
また、引き続き行われている事業の場合は500万円以上の投資が継続して行われていることが必要であり、これが確認される場合に、第2号ハに適合するものとして取り扱う。
① 事業所の確保:当該事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費
② 雇用する職員の給与等:役員戦酬及び常勤・非常勤を問わず、当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費
③ その他:事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費
なお、一般的には、会社の事業資金であっても会社の借金は直ちには投資された金額とはなり得ないが、その外国人が当該借入金について個人補償をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もある。
以上、在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきました。
続きは明日以降にさせていただきます。
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2019年12月2日
在留資格「経営・管理」について2
(3)留意事項
「経営・管理」の活動の該当性について、次の点に留意する。
ア 事業の経営又は管理に実質的に従事するものであること
(ア)事業の経営に従事する活動には、事業の運営に関する、重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当し、事業の管理に従事する活動には、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当する。
申請人は、これらの経営や管理の業務に実質的に参画し、又は従事するものでなければならず、実際に行う業務の内容を確認して判断する。
(イ)特に、申請人が新たに事業を開始しようとする場合について、申請時において、申請人は上記の業務には未だ参画等していないため、開始するとする事業の内容の具体性や、申請人が取得した株式や事業に投下している資金の出所等の事業の開始に至る経緯全般から、申請人が単に名ばかりの経営者ではなく、実質的に当該事業の経営を行う者であるかどうかを判断する。
また、既に営まれている事業に経営者や管理者として招へいされるような場合も同様であり、それが比較的小規模の事業であり申請人の他に事業の経営や管理に従事する者がいるときは、投資の割合や業務内容をそれらの者と比較することも必要である。
イ 事業の継続性があること
決定する在留期間の途中で事業が立ち行かなくなる等在留活動が途切れることが想定されるような場合は、「経営・管理」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められない。この観点から、外国人が経営又は管理に従事する事業が安定して営まれるものと客観的に認められることが必要である。
(4)他の在留資格との関係
ア 「技術・人文知識・国際業務」
企業の経営活動や管理活動は、自然科学若しくは人文科学の知職等を要する業務に従事する活動であることもあり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に定める活動と一部重複する。このように重複する場合は「経営・管理」の在留資格を決定する。
また、申請人の業務内容に企業の経営活動や管理活動が含まれているが、「経営・管理」の活動に該当しない場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への該当性に留意する。
なお、企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」の在留質格で在留していた外国人が、昇進等により当該企業の経営者や管理者となったときは、直ちに「経営・管理」の在留資格に変更することまでは要しないこととし、現に有する「技術・人文知識・国際菜務」の在留資格の在留期限の満了に併せて「経営・管理」の在留資格を決定しても差し支えない。
イ 「法律・会計業務」
企業に雇用される弁護土、公認会計士等専門知識をもって経営または管理に従事する者の活動も、「経営・管理」の在留資格に該当するが、弁護土、外国法事務弁護土、公認会計土、外国公認会計士等の資格を有しなければ行うことができないとされている事業の経営又は管理に従事する活動は、「法律・会計業務」の在留資格に該当する。
ただし、病院の経営に係る活動は、医師の資格を有する者が行う場合であっても、「医療」ではなく、「経営・管理」の活動に該当する。
ウ 「短期滞在」
日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合、その者が当該事業の経営等に関する会議、連絡業務等で短期間来日する場合であっても「経営・管理」の在留資格に該当する。
なお、当該日本法人の経営者に就任していない場合や、就任していたとしても日本法人から報酬が支払われない場合には、「短期滞在」の在留資格で入国し、当該会議などに参加することとなる。
以上、在留資格「経営・管理」について説明させていただきました。
続きは明日以降にさせていただきます。
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2019年11月27日
在留資格「経営・管理」について1
本日より11回にわけて在留資格「経営・管理」について説明させていただきます。
かなり長くなりますが、最後までお付き合い頂ければ幸いです。
1 経営・管理の在留資格について
「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられたものです。
(注)「経営・管理」の在留資格は、平成26年の法改正により(旧)「投資・経営」の在留資格を改正して設けられた。
2 該当範囲
入管法では、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
(1)経営・管理の在留資格に該当する範囲
「経営・管理」に該当する活動の種類は次のとおりである。
ア 日本において事業の経営を開始しその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
イ 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ウ 日本において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
(2)用語の意義
ア 「日本において貿易その他の事業の経営を行い」とは、①日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと、②日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること、③日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うことをいう。
イ 「当該事業の管理に従事する」とは、①日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること、②日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わって当該事業の管理に従事することをいう。
以上、在留資格「経営・管理」について説明しました。
続きは明日以降にご説明させていただきます。
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2019年11月26日
在留資格「報道」について3
本日は、在留資格「報道」についての最後の説明をさせていただきます。
5 在留期間
在留期間5年
次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。
① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ カテゴリー1(外務省報道官から外国記者登録証を発給された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合)に該当するもの
④ ③以外の場合は、「報道」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「報道」の在留資格に該当する活動を行っているもの
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの
在留期間3年
次のいずれかに該当するもの。
① 次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超えるもの
③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間1年
次のいずれかに該当するもの。
① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
② 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
③ 就労予定期間が1年以下であるもの
④ ロシア人の常駐記者
(注)ロシアの常駐記者について、昭和36年の日ソ国交正常化交渉の際に、ソ連報道関係者は公務員又はそれに準する地位にある者であったこと等から「公用」の在留資格を決定していたが、旧ソ連邦の崩壊に伴い、ロシア人記者に対して一般旅券が発給されるなどの変更があったことから、「報道」の在留資格を決定する取扱いとしている。
在留期間3月
就労予定期間が3月以下であるもの
※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。
2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。
3 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」ではなく「1年」を決定する。
以上、在留資格「報道」についての説明をさせていただきました。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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2019年11月25日
在留資格「報道」について2
本日は、在留資格「報道」についての説明の続きをさせていただきます。
4 審査の留意事項
(1)「外国の報道機関」とは、外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等報道を目的とする機関をいう。
(注)① 報道機関は民営・国(公)営を問わない。
② 中国の常駐記者についても、在留資格「報道」を付与している。ただし、かつて「公用」の在留資格を決定されている者にあっては、引き続き同在留資格(在留期間はduring mission)のまま在留している。
(2)「取材その他の報道上の活動」の「取材」は例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれる。具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサー、等としての活動が該当する。ただし、これらの者の行う活動であっても、報道に係る活動ではないもの(例えば、テレビの芸能番組の製作に係る活動)は含まれない。
(3)「報道」の在留資格を決定するためには、申請人が日本で「報道」の在留資格に該当する活動を行い、当該活動によって安定的、継続的に日本に在留する上で必要かつ十分な収入を得られることが必要である。
(4)スポーツ選手等に同行し、短期間の取材等を行う活動は、「短期滞在」の在留資格に該当する。なお、査証免除取決めにより、かかる活動を行おうとする場合であっても、協定上査証免除の対象としていない国(アメリカ)の者の場合は、査証を必要とすることに留意する。
(5)外国の報道機関から派遣されること
テレビの番組制作等に係る活動については、「報道」ではなく、「興行」等他の在留資格に該当する場合がある。
(6)報道上の活動であっても、外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動は、「報道」の在留資格には該当しない。外国人の従事する活動が社会学、政治学、経済理論等人文科学の知識を必要とする業務に従事する活動として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する。
以上、在留資格「報道」について説明させていただきました。
明日以降、最後の説明をさせていただきます。
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2019年11月22日
在留資格「報道」について1
本日から3回に分けて在留資格「報道」についての説明をさせていただきます。
1 報道の在留資格について
「報道」の在留資格は、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等を受け入れるために設けられたものです。
2 該当範囲
入管法では、日本において行うことができる活動を、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動と規定しています。
具体的には、次に掲げる者が外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動が該当します。
(1)外国の報道機関に雇用されている者で、当該報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣されたもの
(2)特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結して当該報道機関のために報道上の活動を行うもの
3 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
ア 申請書の入国目的欄又は希望する在留資格欄が「報道」であること及び申請書の勤務先欄、契約を締結している報道機関、職歴及び職務内容欄並びに立証資料により活動内容が「報道」の在留資格に該当するものであることを確認する。
イ 申請書の給与・報酬欄及び立証資料により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「報道」の在留資格をもって活動するのに十分な額であることを確認する。
(注)申請人の所属する機関が存在しない場合は、「所属機関等作成用」は、申請人が作成するものとする(在留期間の更新時において同じ。)。
(2)在留期間の更新時
ア 申請書の勤務先及び職務内容欄並びに立証資料により、活動内容が引き続き「報道」の在留資格に該当するものであることを確認する。
イ 申請書の給与・報酬欄並びに住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「報道」の在留資格をもって活動するに十分な額であることを確認する。
以上、在留資格「報道」について説明しました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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2019年11月21日
在留資格「宗教」について3
本日は、在留資格「宗教」についての最後の説明をします。
3 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
ア 申請書の入国目的欄又は希望する在留資格欄が「宗教」であること、立証資料から申請書の派遣元団体欄記載の団体から派遣されること、勤務先欄の団体が宗教団体の施設であること及び活動内容欄の記載が宗教活動又は宗教活動と密接に関連するものであることを確認する。
イ 申請書職歴及び職務上の地位並びに立証資料により活動内容が「宗教」の在留資格に該当するものであることを確認する。
ウ 申請書の給与・報酬欄及び立証資料により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「宗教」の在留資格をもって活動するのに十分な額であることを確認する。
(2)在留期間の更新時
ア 申請書の勤務先及び活動内容欄並びに立証資料により、活動内容が引き続き「宗教」の在留資格に該当するものであることを確認する。
イ 申請書の給与・報酬欄並びに住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「宗教」の在留資格をもって活動するのに十分な額であることを確認する。
4 在留期間
在留期間5年
次のいずれにも該当するもの。
① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 「宗教」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「宗教」の在留資格に該当する活動を行っているもの
④ 活動予定期間が3年を超えるもの
在留期間3年
次のいずれかに該当するもの。
① 次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①、②及び③のいずれにも該当するもの
b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
b 就労予定期間が1年を超えるもの
③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間1年
次のいずれかに該当するもの。
① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
② 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
③ 就労予定期間が1年以下であるもの
3月就労予定期間が3月以下であるもの
※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。
2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。
3 入管法上の届出義務の履行に関する取扱いについて
(1)届出期間経過後に届出義務を履行した場合の在留期間
ア 入国管理局の指導により届出義務を履行した場合決定する在留期間は「履行していないもの」として取り扱った在留期間とする。
イ 入国管理局の指導によることなく自ら届出義務を履行した場合決定する在留期間は「履行したもの」として取り扱った在留期間とする。
(2)現に届出義務を履行していないことが判明した場合の取扱い履行を指導し、その履行を待って処分する。なお、在留期間については(1)アのとおり。
4 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」ではなく「1年」を決定する。
以上、在留資格「宗教」についてご説明させていただきました。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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2019年11月19日
在留資格「宗教」について2
本日は、在留資格「宗教」についての第2回目の説明をさせていただきます。
カ 宗教活動であっても、他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使や、その内容が国内法令に違反し又は公共の福祉を害するものを行おうとして入国することは認められない(昭和38年5月15日最高裁大法廷判決)。
キ 在留資格「宗教」をもって日本に在留する外国人が、派遣元である外国の宗教団体からの指示、又は派遣先である日本に所在する宗教団体の指示に基づいて布教その他の宗教活動の一環として結婚式の司式を執り行うことについては、当該在留資格に認められている活動の範囲内である。なお、上記指示がない場合については、資格外活動の許可を受ける必要があるところ、当該外国人は当該活動を行い、報酬を得ることについて事前に受入れ機関である日本所在の宗教団体の承認を受けている必要がある。
(注)語学教師として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している者など、「宗教」以外の在留資格をもって日本に在留する外国人から結婚式場等において司式を執り行うことにより報酬を受けるとして資格外活動許可申請があった場合については、当該外国人が司式を執り行うことが認められる宗教上の資格を有していることを立証させる必要がある。なお、当然のこととして、司式を執り行う場所等が特定されている必要がある。
ク 外国の宗教団体から派遣され、宗教活動を行う宗教家については、日本内に拠点となる施設が設置されていることが必要である。この場合、ホテルの1室は当該施設とは認められない。
ケ 「宗教」の在留資格には報酬の要件は規定されていないが、宗教活動を行うことはもとより、日本において社会生活をおくることが可能な報酬を得ることが必要である。報酬は、派遣元や日本で活動する宗教団体から支給を受けるもののいずれであっても差し支えない。
(参考)宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)
(宗教団体の定義)
第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
1 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
2 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
以上、在留資格「宗教」についてご説明いたしました。
続きは明日以降にご説明いたします。
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