2020年2月7日

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について6

本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」について続きを説明させていただきます。

 

(イ)第1号ただし書きは、 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、 第1号に適合することを要しないこととされている。
(注1)いわゆるIT技術者の円滑な受入れを図る観点から法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験又は資格は、「出入国管理及ぴ難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」 (平成25年法務省告示第437号)に定められている。
なお、 情報処理技術に関する試験は同告示第1号から第10号までに定めるもので、 情報処理技術に関する資格は同告示第11号及び第12号に定めるものである。
(注2) IT告示第2号に掲げる「系統分析員(システム・アナリスト)」、「高級程序員 (ソフトウェア・エンジニア)」及び「程序員 (プログラマ)」については、 2004年に中国での制度が変更された際に、 合格証の更新制となり「3年」の有効期限が設けられた 。3年目に継続のための教育を受けることにより有効期限がさらに3年間延長されることとなるところ、 これら資格を有する者から有効期限が失効していたものが提出されたとしても、 一度取得した資格は有効なものとみなし、 告示に掲げる資格を有しているものとして扱う。
また、 「程序員(プログラマ)」 について、 2004年秋の中国での制度変更の際に、 「初級程序員(ジュニア・プログラマ)」 が告示に掲げる「程序員」に統合されたところ、 統合された際に自動的に 「程序員」 へ格上げされたものではないことから、 「初級程序員」 を有する者については、 IT告示の適用を受けない。

イ 留意事項
(ア)自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識について
自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識については 一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること及び大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していることが必要である。 この「一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること」については、大学にその学問が課程として設置されているかどうか、また 、「大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していること」 については 、資格試験を目安とする場合に 「大学卒業者は通常○級を取得する試験である」 ということなどを考慮する。
(イ)従事しようとする業務と専攻科目との関連性について
「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格においては  従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要である。
ただし、 専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではなく 、関連していればよいため、その判断は実際に履修した科目等も確認して行う。
この点、大学を卒業した者については 、大学が、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、 その成果を広く社会に提供することにより、 社会の発展に寄与するとされていることを踏まえると (学校教育法第83条第1項  第2項)、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、 比較的緩やかに判断されることとなる。 なお 、専修学校は、 職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とするとされており (同法第124条)、 大学とは設置目的が異なるものである。

 

以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年2月5日

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について5

本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきます。

 

(2)第1号
申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は 、 従事しようとする業務について、 次のいずれかに該当し 、これに必要な技術又は知識を修得していること。 ただし、 申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは 、この限りでない。
イ  当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、 又はこれと同等以上の教育を受けたこと 。
ロ  該技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験 (大学、 高等専門学校 、高等学校、 中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

ア 要件の内容
第1号本文は 、 外国人が自然科学又は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合の経歴要件について定めたものであり、 イからハまでのいずれかに該当する必要がある。
(ア)一定の学歴要件を有し又は一定年数以上の実務経験を有していることにより、 従事しようとする業務に必要な技術又は知識を修得していることが必要であり、 次のいずれかに適合することを要する。

① 学歴要件
イ及びロは学歴要件を定めたものであり  次のいずれかに適合することを要する。
a 従事しようとする業務に必要な技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、 又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 (1号イ)
b 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと (告示で定める要件を満たすものに限る)。 (1号ロ)

② 実務経験要件
ハは実務経験要件を定めたものであり 、 10年以上の実務経験を有することを要する。 この年数には 、大学、 高等専門学校、 高等学校 、 中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含むものとする。(1号ハ)

 

以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年2月4日

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について4

本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」の続きを説明させていただきます。

 

3 基準
(1)本文
申請人が次のいずれにも該当していること (注:基準省令第1号から第3号までをいう。) 。 ただし、 申請人が、 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は この限りでない。
ア 要件の内容
上陸許可基準に適合するためには 、 基準省令第1号から第3号までのいずれにも適合することが必要である 。

ただし、 申請人が 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、 これらの要件に適合することを要しないこととされている。
(注) 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 (昭和61年法律第66号。 以下 「外弁法」 という 。 ) に規定する国際仲裁事件の手続に関する代理に係る業務に従事しようとする場合は、  その業務の国際性やその業務に従事する者の円滑な受入れを図る観点から1号から3号までの適用はない。

イ 用語の意義
(ア) 「外国弁護士」 とは、「外国において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するもの」 (外弁法第2条第2号)をいうが、 外弁法第58条の2にいう「外国弁護士」 には外国法事務弁護士としての承認を受けた者は含まれない。
なお、 外国法事務弁護士も外弁法第5条の3に基づき国際仲裁代理を行うことができる。
(イ) 「国際仲裁事件」 とは、 「国内を仲裁地とする民事に関する仲裁事件であって、当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるものをいう。」 (外弁法第2条第11号) とされている。

【参考1】

外国法弁護士に係る在留資格 「法律・会計業務」 及び外国弁護士による国際仲裁代理事件に係る「特定活動告示第8号」 との相違
① 法律・会計業務
「外国法事務弁護士」 とは、 外弁法により日本において一定の範囲の法律事務を行うことができる者をいい、 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、 原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする (同法第3条) 。

外国弁護士となる資格を有する者は 法務大臣の承認を受けた場合に限り 、 外国法事務弁護士となる資格を有する (同法第7条)。 法務大臣は 、承認をしたときは 、遅滞なく、 その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、 官報で告示しなければならない (同法第11条)
「法律・会計業務」 の在留資格は、 上記法務大臣の承認を受け  日本弁護士会に登録された者であって、 法律に係る業務に従事する活動が該当する。

② 特定活動告示第8号
外弁法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動という点においては、「技術・人文知識・国際業務」の活動と同じであるが、 日本の公私の機関との契約に基づいて行うか否かにより在留資格が異なる。 入管法別表第1の2の表の 「技術・人文知識・国際業務」 の項では  「日本の公私の機関との契約に基づき」 とされており、 特定活動告示第8号では、 括弧書きで「日本の公私の機関との契約に基づくものを除く」 とされている。
したがって、 日本の公私の機関ではないもの (事業主体性のない個人) との契約に基づき報酬を受けて国際仲裁代理を行うために日本に入国しようとする外国弁護士については、 特定活動告示第8号に該当する。

③ 短期滞在
依頼主が外国にあるか否かにかかわらず報酬 (日本内での役務提供の対価) が支払われない場合は、 在留資格 「短期滞在」 を付与する 。
(注)① 国際仲裁代理のために 「短期滞在」 の在留資格で在留中の者から、 引き続き在留する必要がある旨の申立てがあった場合には 、 在留期間の更新許可申請を受け付け 、本庁(出入国管理部出入国管理課) に連絡の上その指示を受ける。
②「短期滞在」 の在留資格で入国後に正式の受認契約を締結したことを理由に「技術・人文知識・国際業務」 又は「特定活動」 の在留資格への変更申請があったときは、 上記①と同様に申請を受け付け、 本庁に連絡の上その指示を受ける。

 

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2020年1月30日

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について2

本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきます。

 

(2) 用語の意義

ア  「自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」 とは、 学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり 、 上記(1)の (注1)にあるような自然科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることをいう。
「人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」 とは、 学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり 上記 (1)の(注2)にあるような人文科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることを意味する。
大学等において理科系又は文科系の科目を専攻して修得したー定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって、 単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、 学問的・体系的な知識を必要とするものでなければならない。
イ  「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」 とは、 いわゆる外国人特有の感性、 すなわち、 外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味する。 また、 「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」 といえるためには、 外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければならない。

 

(3)他の在留資格との関係

入管法別表第1の2の表の 「技術・人文知識・国際業務」 の項の下欄の括弧書きのとおり、 申請人の行おうとする活動が 「技術・人文知識・ 国際業務」 に係る活動に該当する場合であっても、 その活動が 「教授」、 「芸術」、 「宗教」、 「報道」 、「経営・管理」、 「法律・会計業務」  、「医療」、「研究」、 「教育」、 「企業内転勤」 、「介護」 及び 「興行」 のいずれかに係る活動に該当する場合は、 これらの在留資格を決定する。

 

以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年1月29日

在留資格「技術・ 人文知識・国際業務」について1

本日より在留資格「技術・人文知識・国際業務」について12回にわけて説明させていただきます。

長くなりますが、最後までお付き合い頂ければ幸いです。

 

第1 在留資格の審査

1 技術・ 人文知識・国際業務の在留資格について

「技術・ 人文知識 国際業務」 の在留資格は 、 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野 (理科系の分野)若しくは人文科学の分野 (文系の分野) の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものです 。

2 該当範囲

入管法では 「技術 ・人文知識・国際業務」 は 日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学 、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

(1)技術・人文知識・ 国際業務の在留資格に該当する範囲

日本の公私の機関との契約に基づいて行う①自然科学の分野(注1)に属する技術又は知識を必要とする業務に主として従事する活動、②人文科学の分野 (いわゆる文科系の分野であり、社会科学の分野も含まれる。)(注2) に属する技術又は知識を必要とする業務に主として従事する活動、③外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に主として従事する活動が該当する 。

(注1) 自然科学の代表的なものは、以下のとおり 。

数理科学、 物理科学、 化学、 生物科学、 人類学、 地質科学、 地理学、 地球物理科学、科学教育、 統計学、 情報学、 核科学、 基礎工学、 応用物理学、 機械工学、 電気工学、 電子工学、 情報工学、 土木工学、 建築学、 金属工学、 応用化学、 資源開発工学、 造船学、 計測・制御工学、 化学工学、 航空宇宙工学、 原子力工学 、 経営工学、 農学、 農芸化学、 林学 、 水産学、 農業経済学、 農業工学  畜産学、 獣医学 、蚕糸学、 家政学、 地域農学、 農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学*、外科系科学、 社会医学、 歯科学、 薬科学

(注2)人文科学の代表的なものは 以下のとおり。

語学、 文学、 哲学 、教育学 (体育学を含む。 )、 心理学、社会学、歴史学、地域研究・基礎法学、 公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、 経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論 、商学、経営学、会計学、経済統計学

 

以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年1月28日

在留資格「医療」について4

本日は在留資格「医療」について最後の説明をさせていただきます。

 

第2 応用・資料編
1 「臨床修練」に係る取扱いついて
臨床修練とは、外国において日本の医師又は歯科医師に相当する資格を持つ外国医師又は外国歯科医師が、日本の厚生労働大臣の許可を受けて行う臨床の場における医療研修のことをいい、在留資格「医療」には該当しないものである。

2 「日英医師相互開業に関する通報」に基づく英国人医師の取扱い
(1)経緯
昭和39年、在京英国大使館から英国人医師の大阪、神戸地区での診療を可能とするよう要請があり、日本の医師免許を付与された英国籍を有する者が日本国政府の承認した病院又は診療所において外国人を対象とした医療業務に従事する場合に認めることに合意し、口上書を交換。

昭和47 年、在日英国人の診療に従事し得る英会話可能な医師が減少し、在京英国大使館から、特に京浜地区における英国人医師の増員についての要請が行われた。他方、日本医師免許を有する日本人医師は、英国の法令に基づき、人数の制限を受けず、かつ、英国の医師試験を要せずに英国内の病院又は許可された機関において医療に従事し得ることとなっている。外務省では、英国側の要請理由を考慮し、3名の英国人医師に対する英語による医師国家試験を行う旨通報。
以後、在京英国大使館から、個別に英国人医師の増加、診療所等の開設の要請があった。

(2)取扱い
外務省からの「日英医師相互開業に関する通報」に基づき、日本医師免許証の交付を受けた英国人に対して、「医療」の在留資格を決定することとしている。
(注)なお、同様の制度はフランス及びシンガポールにも認められている。

(参考)
平成22年3月に策定された「第4次出入国管理基本計画」において、我が国の専門的な国家資格を有する外国人歯科医師、看護師等の就労年数に係る上陸許可基準について、その見直しを検討とされたことを踏まえ、外国人歯科医師、看護師等の就労に係る制限を緩和することとし、所要の規定を整備し、在留資格「医療」に係る上陸基準省令が改正された。

改正の趣旨
①歯科医師として業務に従事しようとする場合
それまでの就労活動を研修として行う業務を限定するという活動制限、年数制限(本邦において歯科医師の免許を受けた後6年以内)及び就労可能な地域についての制限を撤廃。
②保健師、助産師、看護師として業務に従事しとうとする場合
それまでの就労活動を研修として行う業務に限定するという活動制限及び年数制限(日本において保健師、助産師の免許を受けた後4年以内、看護師の免許を受けた後7年以内)を撤廃。

 

以上、在留資格「医療」について説明させていただきました。

4回に渡り説明させていただきましたが、いかがだったでしょうか。

明日以降は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきます。

 

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2020年1月27日

在留資格「医療」について3

本日も在留資格「医療」についての続きを説明させていただきます。

 

5 在留期間

在留期間5年
次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 医師又は歯科医師であるもの
④ ③以外の場合は、「医療」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「医療」の在留資格に該当する活動を行っているもの
(注)准看護師を除く。
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの

在留期間3年
次のいずれかに該当するもの。
① 次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超えるもの
③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの

在留資格1年
次のいずれかに該当するもの。
① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
② 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
③ 就労予定期間が1年以下であるもの

在留資格3月
就労予定期間が3月以下であるもの

※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。
2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。
3 准看護士の場合は、免許取得後の期間が4年を超えない期間とする。

4 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」ではなく、「1年」を決定する。

 

以上、在留資格「医療」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年1月23日

在留資格「医療」について2

本日も在留資格「医療」についての続きを説明させていただきます。

 

3 基準

(1)1号

申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

留意事項

1号は、外国人が「医療」の在留資格の決定を受けて日本に上陸しようとする場合の適合する業務を「医師」以下14種類の資格を有する者としての業務に限定するとともに、それらすべてについて日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けてこれらの業務に従事することを要件として定めたものである。

(注)歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の資格をもってこれらの業務に従事する活動も、「医療」の在留資格の該当範囲ではあるが、これらの業務は基準に規定されていないことから、基準省令には適合しないこととなる。

(2)2号

申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

ア 用語の意義

「研修として行う業務」に従事する活動とは、外国人が准看護師としての業務に従事することにより一定の技術、技能又は知識を修得する活動である。

在留資格「研修」をもって在留する外国人が行う「日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動」と類似するが、報酬を受けて行うものである点において基本的に異なる(「研修」の在留資格をもって在留する外国人は、報酬を受けることができない(法19条1項2号)。)。

イ 留意事項

(ア)2号は、外国人が准看護師としての業務に従事しようとする場合に適用される基準である。

(イ)日本において准看護師免許を取得した外国人が、その後4年以内の期間中に、研修として行う業務に従事する活動に限っている。

(3)3号

申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされること。

留意事項

ア 3号は、外国人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合に適用される基準である。

イ これらの業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局との雇用契約等に基づいて、日本の医療機関又は薬局に招へいされる者でなければならない。

 

4 審査のポイント

(1)在留資格の決定時

ア 申請書の入国目的又は希望する在留資格欄の記載が「医療」であることを確認する。

イ 申請書の活動内容欄が「医師」又は「その他医療関係業務」であることを確認する。

ウ 立証資料により、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士次のいずれかの日本の資格(免許書、証明書等の写し)を有することを確認する。

エ 申請人が医師又は歯科医師以外の場合は、勤務する機関の概要(病院、診療所等設立を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料を確認する。

オ 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、医療機関又は薬局に招へいされるものであることを確認する。

(2)在留期間の更新時

ア 申請人が医師又は歯科医師以外の場合は、従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書を確認する。

イ 准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うものであることを確認する。

ウ 申請書の月額報酬欄並びに住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書を確認し、在留資格該当性及び上陸基準適合性において問題がないかを確認する。

 

以上、在留資格「医療」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年1月22日

在留資格「医療」について1

本日より、在留資格「医療」について4回に分けて説明させていただきます。

 

1 医療の在留資格について

「医療」の在留資格は、医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられたものです。

2 該当範囲

入管法では、日本において行うことができる活動を、医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動と規定しています。

(1)用語の意義

ア 「医師、歯科医師」とは、日本の医師法(昭和23年法律201号)又は歯科医師法(昭和23年法律202号)によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師をいう。

イ 「その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務」とは、我が国の法律で特定の資格を有する者のみが行うことができる医療関係の業務を指しており、特定の資格を有しなくても行うことができる医療に係る業務に従事する活動は、当該在留資格の該当範囲からは除かれる。

ウ 「医療に係る業務に従事する活動」とは、医学に基づいて人の疾病の予防又は傷病の治療(助産を含む。)のために行われる給付を業務として行うことをいい、給付に付随する必要な業務、例えば、医学的諸検査、診察、看護等も含まれる。

(注)法律上我が国の医療関係の資格を有しなければできない職業(いわゆる業務独占の資格職業)に係る在留資格であり、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の資格をもってこれらの業務に従事する活動が該当する。

(2)留意事項

医師、歯科医師その他の資格を有する外国人が行う活動であっても、その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務以外の業務に従事する活動の場合は、「医療」の在留資格には該当しない。このことは、「法律・会計業務」の在留資格の場合と同じである。

例えば、医師の資格を有する外国人が行う活動であっても、日本の公私の機関との契約に基づき、研究所で研究を行う業務に専ら従事する場合は、「医療」の在留資格ではなく、「研究」の在留資格に該当する。

 

以上、在留資格「医療」について説明しました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年1月21日

在留資格「教育」について6

本日も在留資格「教育」について最後の説明をさせていただきます。

 

第2 応用・資料編

1 研究開発学校指定を受けた小・中学校に採用され英語教育等に従事する外国人の在留資格

文部科学大臣は、特定の小学校及び中学校を「研究開発学校」に指定し、英会話等に関する教育課程の研究開発の委嘱を行っている。同委嘱を受けた小学校又は中学校では、英語教育の在り方等を研究開発するための外国人を雇用し、英語学習指導カリキュラムの作成協力等の補助業務を担当させている。当該外国人教師については、「教育」の基準省令の「又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合」に該当する。

2 JETプログラムによる語学指導助手

語学指導助手として入国する外国人は、大学卒業後間もない者であり、通常日本の教員免許を有していないため、大部分の者は、「教員以外の職」に就いて、高校の教員の補助者等として語学指導等の教育をする活動に従事している。

3 インターナショナルスクールの教員

(1)いわゆるインターナショナルスクールの教員については、大学卒業若しくはこれと同程度以上の学歴又は教員免許を有していれば足りる(基準省令1号イ)。

(2)初等教育とは、小学校及び幼稚園段階における教育をいい、幼児教育を担当する教員についても「教育」に該当する。

(3)中等教育とは、中学校及び高等学校段階における教育をいう。

(4)設備及び編制に関して日本インターナショナルスクール協議会加盟校に準ずる教育機関であると判断されるものにおいて教育活動に従事しようとする者について、「教育」を付与することが適当と判断する場合は、許可加盟校と同様に扱って差し支えない。

【参考】

北海道インターナショナルスクール 北海道札幌市

東北インターナショナルスクール 宮城県仙台市

西町インターナショナルスクール 東京都港区

モンテソーリ・スクール・オブ・トウキョウ 東京都港区

東京インターナショナル・スクール 東京都港区

聖心インターナショナルスクール 東京都渋谷区

ブリティッシュスクールイン東京 東京都渋谷区

東京ユニオンチャーチプレスクール 東京都渋谷区

東京韓国学校 東京都新宿区

カナディアン・インターナショナル・スクール 東京都品川区

セントメリーズ・インターナショナルスクール 東京都世田谷区

清泉インターナショナルスクール 東京都世田谷区

青葉ジャパンインターナショナルスクール 東京都杉並区

ニュー・インターナショナル・スクール 東京都豊島区

サンタマリアスクール 東京都練馬区

K-インターナショナルスクール 東京都江東区

アメリカンスクールインジャパン 東京都調布市

クリスチャンアカデミーインジャパン 東京都久留米市

東京インターナショナルラーニングコミュニティ 東京都府中市

サンモールインターナショナルスクール 神奈川県横浜市

横浜インターナショナルスクール 神奈川県横浜市

東京横浜独逸学園 神奈川県横浜市

筑波インターナショナルスクール 茨城県つくば市

名古屋国際学園 愛知県名古屋市

大阪インターナショナルスクール 大阪府箕面市

京都インターナショナルスクール 京都府京都市

聖ミカエル国際学校 兵庫県神戸市

マリストブラザーズインターナショナルスクール 兵庫県神戸市

カナディアンアカデミー 兵庫県神戸市

関西クリスチャンスクール 奈良県生駒市

広島インターナショナルスクール 広島県広島市

福岡インターナショナルスクール 福岡県福岡市

カナディアン・インターナショナル・スクール 東京都品川区

 

以上、在留資格「教育」について説明させていただきました。

 

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