2020年3月2日

在留資格「企業内転勤」について3

本日は在留資格「企業内転勤」の最後の説明をさせていただきます。

 

5 在留期間
在留期間運用

5年
次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。
① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの
(カテゴリー1)
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
(カテゴリー2)
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1000 万円以上ある団体又は個人
④ ③以外の場合は、「企業内転勤」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「企業内転勤」の在留資格に該当する活動を行っているもの
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの

3年
次のいずれかに該当するもの。
① 次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b  就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a  5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b  就労予定期間が1年を超えるもの
③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの

1年
次のいずれかに該当するもの。
① 契約機関がカテゴリー4(カテゴリー1、2又は3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの
② 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
④ 就労予定期間が1年以下であるもの

3月
就労予定期間が3月以下であるもの

※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。
2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。
3 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」でなく「1年」を決定する。

 

以上、在留資格「企業内転勤」について説明させていただきました。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
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2020年2月27日

在留資格「企業内転勤」について2

本日は在留資格「企業内転勤」について続きを説明させていただきます。

 

3 基準

申請人が次のいずれにも該当していること。

(1)第1号

申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。

ア 要件の内容

(ア)「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に規定する業務であれば足り、転勤後日本において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは必要でない。

(イ)申請人が日本の本店、支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要である。ただし、直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して日本にある事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合は、その期間を含めることができる。

イ 留意事項

「申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において・・・継続して1年以上あること」という基準に適合しない場合には、従事しようとする業務内容が「技術・人文知識・国際業務」のいずれの在留資格にも該当し得ないときを除き、直ちに在留資格認定証明書交付申請を不交付処分とすることなく、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するか否かを確認の上、当該在留資格による上陸のための条件への適合性について審査する。

(2)第2号

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

要件の内容

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものである(第1節第2の「報酬」を参照)。

4 審査のポイント

(1)在留資格の決定時

ア 申請書の入国目的又は希望する在留資格欄の記載が「企業内転勤」であることを確認する。

イ 申請書の勤務先、派遣元会社若しくは団体、派遣元会社又は団体と勤務先との関係、勤務先事業内容、派遣・就労予定期間、職務上の地位及び職務内容欄の記載並びに立証資料により、次の事項を確認する。

(ア)外国の事業所と日本の事業所の関係が下記第2の2に規定するいずれかの関係にあること。

(イ)期間を定めて転勤するものであること。

(ウ)日本の事業所において行う活動が入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動であること。

ウ 申請書の職歴欄の記載及び立証資料により、次の事項を確認する。

(ア)転勤前に勤務していた事業所において、入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項に下欄に掲げるに係る活動に従事していたこと。

(イ)上記(ア)の従事していた期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。

エ 申請書の給与・報酬欄及び立証資料により、申請人が受ける報酬が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることを確認する。

(2)在留期間の更新時

ア 申請書の勤務先欄の記載及び立証資料により、申請時の事業所と同一の事業所において活動を継続するものであることを確認する。

イ 申請書の給与・報酬欄の記載から、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること確認する。

ウ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書により、収入額が契約時の金額であること及び納税が行われていることを確認する。

 

以上、在留資格「企業内転勤」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年2月26日

在留資格「企業内転勤」について1

本日から3回にわけて在留資格「企業内転勤」について説明させていただきます。

 

第1 在留資格の審査

1 企業内転勤の在留資格について

「企業内転勤」の在留資格は、企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられたものである。

同一企業等の内部で外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して、「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動を行うものが該当する。

2 該当範囲

入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定している。

日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

(1)企業内転勤の在留資格に該当する範囲

ア 「企業内転勤」の在留資格により行うことができる活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動であるが、同一企業等内の転勤者として日本において限られた期間勤務するものである点で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人と異なる。

イ 「企業内転勤」の在留資格は、「自然科学の分野に属する技術又は知識」、「人文科学の分野に属する知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか一を必要とする業務に従事する活動である。

(2)用語の意義

ア 「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業のみならず、公社、独立行政法人及びその他の団体(JETRO、経団連等)が含まれる。また、外国の政府関係機関又は外国の地方公共団体(地方政府を含む。)の関係機関も含まれる。ただし、外国の政府関係機関の場合に当該機関における活動が「外交」又は「公用」の在留資格に該当するときは、これらの在留資格を決定する。

イ 「転勤」は、通常、同一会社内の異動であるが、系列企業内(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条にいう「親会社」、「子会社」及び「関連会社」を指す。以下、「親会社」、「子会社」及び「関連会社」については、同規則の定義による。下記第2の2参照。)の出向等も「転勤」に含まれる。

ウ 「期間を定めて転勤して」とは、日本の事業所での勤務が一定期間に限られていることを意味する。

(3)留意事項

ア 同一の法人内で異動して「企業内転勤」の在留資格をもって在留する場合は、改めて雇用等の契約を結ぶ必要はない。

イ 日本にある事業所は、事業が適正に行われ、かつ、安定的に事業を行っていると認められるものでなければならない。

ウ 日本にある事業所は、施設が確保され、当該施設において事業活動が行われるものでなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、施設が確保されているものとする。

(ア)当該外国人が稼働する外国企業に対し地方公共団体等(地方公共団体、独立行政法人及び第三セクター(地方公共団体の出資の比率が2分の1以上の商法・民法法人に限る。)をいう。)が提供した施設を事業所として使用し、外国企業の支店等開設準備を行おうとするもの。

この場合、地方公共団体等の講じるべき措置や留意事項は、以下のとおりである。

① 外国企業が日本において事業を行う拠点となる事業所の確保を支援するため、地方公共団体等が外国企業に対し、その事業の用に供する施設を提供するための必要な措置が講じられていることを要する。

② 当該施設を提供する機関が地方公共団体以外の機関である場合には、地方公共団体は当該機関を特定しなければならない。

③ 当該施設は地方公共団体等が保有している施設に限り、単に貸与されたものを提供することでは認められないので留意すること。

(イ)次の①又は②に掲げる第三セクターが提供した施設を事業所として使用し、外国企業の支店等開設準備を行おうとするもの。

① 複数の地方公共団体が共同出資した第三セクターであって、次の要件をすべて満たすもの。

a 複数の地方公共団体による共同出資の総額が2分の1以上であること。

b 複数の地方公共団体の意思が統一され、共通の意思をもって常に当該第三セクターの意思決定機関を支配していること。

c 当該施設の提供事業についての責任の主体が明確にされていること。

② 地方公共団体及び独立行政法人が共同出資した第三セクターであって、次の要件をすべて満たすもの。

a 共同出資を行っている地方公共団体が第三セクターの意思決定機関を支配していること。

b 当該施設の提供事業についての責任の主体が明確にされていること。

(4)他の在留資格との関係

企業内転勤者が外資系企業の経営又は管理に従事する場合には、「投資・経営」の在留資格に該当する。

 

以上、在留資格「企業内転勤」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年2月21日

在留資格「技術・人文知識・国際業務」カテゴリー分けの変更について

本日は、今年1月に発表された「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー分けの変更について説明させていただきます。

第1 カテゴリー2について
今まで、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人」とされていました。
それが、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人」へと変更されました。

第2 カテゴリー1に追加された『一定の条件を満たす企業等』について
1  次のいずれかに該当する企業等を対象とします。
(1)厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において、都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
(2)厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」、「プラチナくるみん認定制度」において、都道府県労働局長から「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。
(3)厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」、「プラチナえるぼし認定制度(令和2年6月施行)」において、都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」、「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
(4)厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において、都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
(5)厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
(6)厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において、指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
(7)厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
(8)経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において、日本健康会議から「健康経営優良法人」として選定を受けているもの。
(9)経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において、経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として認定を受けているもの。
(10)国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において、地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
(11)消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において,内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。
※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの

2 立証資料について
上記認定を受けていることを証明する認定証等の写しを提出してください。

以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー分けの変更について説明させていただきました。

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2020年2月20日

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について12

本日は在留資格「技術・人文知識・国際業務」についての最後の説明をさせていただきます。

 

第2応用・資料編
インドにおけるDOEACC(ドアック。Department of Electronics Accreditation ofComputer Courses) 制度について
※当該制度上の資格レベルA、B及びCを保有する者については、基準省令における学歴要件の「当該技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」 のうち 「これと同等以上の教育を受けたこと」 に適合する。
(1) DOEACC制度
DOEACCとはDepartment of Electronics (現IT省)、Accreditation of Computercourses の略であり、IT省により監督されている機関である。DOEACCは、大学以外の各種民間IT技術教育機関 (Institution)のトレーニング・コースをDOEACCの基準に照らして認定するとともに、当該コースを終了した人を対象とした認定試験を年2回実施し、 合格者に資格を付与している。
(注) 2011年10月 10日付けで試験運営組織がDOEACC Society から、NationalInstitute of Electronics and Information Technology (NIELIT)に変更され、2012年12月よりNIELIT発行の合格書の使用が開始されている。
DOEACCの資格には 次のA、B、C、Oの4種類がある 。
レベルA  15学年の教育を受けている者が、1年間のDOEACC認定コースを終了し、試験に合格した場合に付与される。
レベルB   15学年の教育を受けている者が、3年間のDOEACC認定コースを終了し、試験に合格した場合に付与される 。
レベルC  工科系大学の場合は16学年、非工科系大学の場合は17学年の教育を受けている者が、2年間のDOEACC認定コースを終了し、試験に合格した場合に付与される。
レベルO 12学年の教育を受けている者が 、1年間のDOEACC認定コースを終了し、試験に合格した場合に付与される。
(2)DOEACCと学位の関係
DOEACCは、インド政府(教育資格認定委員会:インド人材資源開発省中高等教育庁長官) により、レベルOがDiploma1、レベルAがAdvancedDiploma、レベルBがM.C.A(Master of Computer Application)とそれぞれ同等と認定されている。

レベルCについては、対象者が少ないこともあり、認定はされていないが同レベルは大卒者が更に2年間教育を受けて達成するレベルとなっている。
なお、レベルA、B及びC資格合格者は大学院への入学資格を有している。

以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
次回は、令和2年1月に変更があった、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー分けについて説明させていただきます。

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
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2020年2月19日

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について11

本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」について続きを説明させていただきます。

 

5 在留期間

在留期間5年
次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。
① 申請人が入管法上の届出義務 (住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等) を履行しているもの (上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。) の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているものもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの
(カテゴリー1)
日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
(カテゴリー2)
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1000万円以上ある団体又は個人以外の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行っているもの
④ ③以外の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行っているもの
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの

在留期間3年
次のいずれかに該当するもの。
① 次のいずれにも該当するもの
a  5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、又は④のいずれかに該当するもの
b  就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a  5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b  就労予定期間が1年を超えるもの
③ 5年、 1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの

在留期間1年
次のいずれかに該当するもの。
① 契約機関がカテゴリー4 (カテゴリー1 、2又は3のいずれにも該当しない団体・個人) に該当するもの
② 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
④ 就労予定期間が1年以下であるもの

在留期間3月
就労予定期間が3月以下であるもの

※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。
2  刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。
3 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」ではなく「1年」 を決定する。

 

以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

2020年2月17日

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について10

本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」の続きについて説明させていただきます。

 

4  審査のポイント

(1)在留資格の決定時
ア 申請書の入国目的又は希望する在留資格欄が 「技術・人文知・国際業務」 であることを確認する。
イ 在留資格該当性について、申請書の勤務先、職歴、職務上の地位及び職務内容欄の記載並びに立証資料により、申請人の日本において行おうとする活動が技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当するものであることを確認する 。
ウ  基準適合性について、申請書の最終学歴及び専攻・専門分野又は実務経験年数欄並びに立証資料により、上陸基準省令1号に適合することを確認する。
ただし、情報処理業務従事者であって、基準省令第1号ただし書きの特例告示に該当する場合は、情報処理技術者資格又は試験合格の有無欄の記載及び立証資料により、同告示に該当することを確認する。
また、国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合であって、基準省令本文ただし書きに該当するときに提出を求める資料は次のとおりとし、報酬額や最終学歴等基準省令上適用が除外されたものに関する事項の立証は求めない(在留期間の更新時に同じ。)。
(ア)外国において弁護士としての資格を証明する文書
(イ)国際仲裁代理を外国において依頼され又は受任した旨を証明する文書
(ウ)依頼主が事業を営むものである場合にはその事業内容を明らかにする資料
エ 申請書の職務内容欄が上陸基準省令2号イに該当する場合は、申請書の職歴欄及び立証資料により、3年以上の実務経験を有することを確認する。ただし、申請書の学歴欄及び立証資料により、申請人が大学を卒業している者で、 職務内容が翻訳、  通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合を除く。
オ  申請書の給与・ 報酬欄の記載及び立証資料により、上陸基準省令3号の適合性を判断する。

(2) 在留期間の更新時
ア 申請書の務先、 職務上の地位及び職務内容欄並びに立証資料により、「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格に係る活動を継続するものであることを確認する 。
イ  申請書給与・報酬欄の記載から、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることを確認する。
ウ  住民税の課税 (又は非課税) 証明書及び納税証明書により、 収入額が契約時の金額であること及び納税が行われていることを確認する。

 

以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年2月14日

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について9

本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」についての続きを説明させていただきます。

 

(3)第2号
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は次のいずれにも該当していること。
イ  翻訳、 通訳、 語学の指導、広報、 宣伝又は海外取引業務、 服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、 商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ  従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。
ただし、 大学を卒業した者が翻訳、 通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は 、この限りでない。

ア  要件の内容
第2号は、外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合の要件を定めており 、イ及びロのいずれにも該当していることを要する。
(ア)イは、 外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事するため 、「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格の決定を受けて日本に上陸しようとする場合の適合する業務を翻訳 、通訳、 語学の指導、 広報、 宣伝又は海外取引業務、 服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、 商品開発その他これらに類似する業務に限定したものである。
(イ) ロは、 外国人が従事しようとする業務に関連する業務について原則として3年以上の実務経験を有することを要件として定めている。 実務経験は、「関連する業務について」のものであれば足り、外国人が日本において従事しようとする業務そのものについての実務経験を有することまでは必要とされていない。
ただし書の規定は、翻訳、 通訳又は語学の指導に係る業務は、外国人の母国語に係るものが通常であり、実務経験のない外国人でも行うことが可能であることから、大学を卒業していれば、実務経験は要しないことを定めたものである。

イ  留意事項
行おうとする活動が第2号イに列挙されている「翻訳 、通訳、語学の指導、広報宣伝又は海外取引業務、 服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、 商品開発その他これらに類似する業務に従事する」場合であっても、大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し、卒業したもの又は日本の専門学校を修了し、専門士の称号を得たものである場合は、 第1号が適用される 。

(4)第3号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 。

要件の内容
第3号は、 自然科学又は人文科学の分野に属する業務に従事する場合でも、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合でも、当該業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを要件としたものである。

 

以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年2月12日

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について8

本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきます。

 

② 対象
経済産業省による認定は専攻科・コース単位で行われることから 一つのファッションデザイン教育機関に、 本件取扱いの対象となる専攻科・コースと対象とならない専攻科・コースが混在するところ  対象となる専攻科・コース及び対象者は次のとおり。

エスモード・ジャポン東京校

ファッションクリエイティブ学部総合学科
ン ファッションクリエイティプ学部留学学科
ファッションクリエイティブ学部インターナショナルクリエイティブ学科
ファッションクリエイティブ学部ファッションテクノロジー学科

※対象者:平成30年3月卒業生から

エスモード・ジャポン京都校

ファッションクリエイティブ学部総合学科
ン ファッションクリエイティブ学部留学学科
ファッションクリエイティブ学部ファッションテクノロジ一学科

※対象者:平成30年3月卒業生から

バンタンデザイン研究所

ファッション学部ファッションデザイン学科

※対象者:平成30年3月卒業生から

ファッション学部2年制ファッションデザイ ン学科
ファッション学部ファッションプロデュース学科
ファッション学部スタイリスト学科

※対象者:平成32年3月卒業生から

総合学園ヒュ ーマンアカデミー東京校

ファッションプロデュ ースコース
ヘアメイクアーティストコース

※対象者:平成32年3月卒業生から

 

③ 留意事項
a  対象となる在留資格変更許可申請においては  経済産業省からファッションデザイン教育機関に対し交付された通知書の写しを提出することとなっている。
b  以下の者については本件取扱いの対象外となる す。
(a)卒業した専攻科・コース又は卒業時期が上記の表に記載された専攻科・コース又は卒業時期以外である者
(b)対象者であっても、 対象となる専攻科・コースを卒業後に単純出国し、技術・人文知識・国際業務等の在留資格認定証明書交付申請に及んだ者

 

以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年2月10日

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について7

本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」についての続きを説明させていただきます。

 

(ウ)専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める告示
「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件」 (平成23年法務省告示第330号)を定めており、 要件に適合するものは、次のいずれかである。
① 日本において専修学校の専門課程の教育を受け  「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程 (平成6年文部省告示第84号)第2条の規定により専門士と称することができること。
② 同規程第3条の規定により高度専門士と称することができること。
(注) 上記告示は、「研究」及び「教育」 の在留資格に係る上陸基準省令においても適用があり、 それぞれの要件が定められている。
(エ) 設備及び編制に関して各種学校に準ずるファッションデザイン教育機関を卒業した者
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件別表第4に定めるファッションデザイン教育機関 (以下 「ファッションデザイン教育機関」 という)。) を卒業したとしても、 上陸基準省令第1号ロに適合しないところ、「国家戦略特区における追加の規制改革事項等について」 (平成28年 3月2日国家戦略特別区域A問会議決定)等を踏まえ 、ファッションデザイン教育機関のうち、専門的な知識び技術を修得することが可能と認められる専攻科等を卒業した留学生については 、次のとおりとおり取り扱う。
① 取扱いの概要
ファッションデザイン教育機関の特定の専攻科・ コースについて、 経済産業省が審査委員会の提言を踏まえ、 外国人留学生が卒業後我が国において専門的知識及び技術を生かして就労するために必要な教育機関としての要件に適合すると認め、出入国在留管理局がこれに同意したときは 、当該専攻科・コースを卒業した留学生からなされた就職を目的とした在留資格変更許可申請であって、上陸基準省令1号ロに適合しない場合であっても 、 在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がないとは取り扱わない。
(注) ファッションデザイン教育機関の専攻科における修得内容と従事しようとする業務が関連していると認められること(専修学校専門課程を修了した者と同様の審査を行う。)

 

以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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