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行政書士法人VISA SUPPORT

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2018年9月21日
by visasupport
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日本で働くことができる資格

在留資格には、大きく分けて「働くことができる資格」と「働くことができない資格」があります。

さらに、「働くことができる資格」の中には、「決められた働き方だけができる資格」と「どんな働き方でもできる資格」があります。

 

「働くことができる資格-決められた働き方だけができる資格」

「決められた働き方だけができる資格」とは、主にその人の「能力」に注目して与えられるものです。

例えば、調理師(コック)として在留資格を認められた人であれば、調理師(コック)としてのみ働くことができます。外国語の先生として在留資格を認められた人であれば、外国語の先生としてのみ働くことができます。

調理師として在留資格を認められた人が、外国語の先生として働くことはできません。

「能力」に注目して与えられる資格なので、認められるためには、学歴(大学卒業、専門学校卒業など)や実務経験(3年以上、10年以上など)、資本金(会社を設立する場合は500万円以上)などの要件が課されています。

また、雇う会社がしっかりしているかも審査される場合があります。これは、在留期間の途中で会社が倒産してしまって、失業してしまうようなことがないかどうかを確かめるためです。

2018年9月現在、以下18種類の在留資格があります。

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際教養」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」

 

「働くことができる資格-どんな働き方でもできる資格」

「どんな働き方でもできる資格」とは、主にその人の「地位」に注目して与えられるものです。

例えば、日本人と結婚している人には「日本人の配偶者等」という在留資格を得ることができます。日本に長く住んでいる人には「永住者」という資格を得ることができる場合があります。

2018年9月現在、以下4種類の在留資格があります。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

「能力」に注目した在留資格ではないので、学歴や実務経験を審査されることはありませんが、「永住者」であれば、原則として10年ほど日本で暮らしていなければ在留資格をもらえませんし、「日本人の配偶者等」であれば、本当の結婚かどうか(偽装結婚ではないかどうか)を、細かくチェックされます。

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2018年9月5日
by visasupport
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日本で暮らしたい~「ビザ(査証)」=入国の許可、「在留資格」=滞在の許可~

「ビザ(査証)」とは
前回のブログで、「ビザ」と「在留資格」とは別のものであるということを書きました。

「在留資格」に関しては、前回のブログで説明しましたが、それでは、「ビザ」とはどういったものなのでしょうか。

「ビザ」とは、日本語では「査証」といわれています。

ごく単純化すると、「ビザ(査証)」=入国の許可、「在留資格」=滞在の許可となります。

日本への入国についていいますと、「ビザ(査証)」とは、日本に入国したい外国人を、出国先にある日本大使館や領事館(つまり日本政府)が、「この人は日本に入ってきてもいいよ。」と証明するものです。

日本に入国したい人は、出国先にある日本大使館や領事館に、「ビザ(査証)」の発行申請をし、発行してもらうことになります。そして、「ビザ(査証)」を持って港や空港で入国審査を受けることにより、入国が許可されることとなります。

しかし、「ビザ(査証)」は、「これくらいの期間日本にいていいよ。」ということを保証してくれるものではありません。そこで、「在留資格」によって、「これくらいの期間日本にいていいよ。」と認定してもらうのです。

 

査証免除国

日本に観光に来ている人の中には、「日本に来る前に大使館や領事館になんか行ってないよ?」という方もいらっしゃるかもしれません。それは、「査証免除」という制度があるためです。

日本は、一部の国・地域と協定を結んでいます。それらの国とは、ビザ(査証)はいらず、パスポート(旅券)のみで、相互に入国できます。

2017年7月現在、韓国、オーストラリア、イギリスなど、68の国と地域で、15日から90日間の滞在について、ビザが免除されています(外務省ホームページ参照)。

これらの地域の人たちは、港や空港でパスポートを提示することで、ビザなしで日本に入国することができます(正確に言うと「短期滞在」の在留資格を与えられるということになります。)。

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2018年8月29日
by visasupport
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行政書士が解説!在留資格とは

「ビザ」と「在留資格」

一般的に、日本に滞在している「外国人」のみなさんは、「観光ビザ」や「就労ビザ」などの「ビザ」を持つことによって滞在することができていると思っている人が多いと思います。

 

しかし、実際のところは、「ビザ(日本語では「査証」といいます。)」だけでは日本に滞在することはできません。「観光ビザ」「就労ビザ」という名称のビザもありません(「ビザとはなにか」という話は、長くなるのでまたの機会にします。)。

 

「外国人」のみなさんが日本に滞在するために必要なものは、「ビザ」ではなく、「在留資格」といわれるもので、日本には法律(「出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)」)によって定められた28種類(2018年8月現在)の「在留資格」があります。

 

「在留資格」とは

「在留」とは、ある期間、ある土地にとどまって住むこととされています。

つまり、在留資格とは「(日本に)一定期間、滞在するための資格」のことです。入管法には、以下の様に規定されています。

 

入管法 第2条の2

「本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格を持って在留するものとする。」

 

難しく書かれていますが、「外国人が日本に滞在するためには『在留資格』がないとダメだよ。」ということです。

 

「外国人」とは

日本に滞在するために「在留資格」が必要な「外国人」とはどんな人たちのことを指すのでしょうか。

これも、「入管法」に書かれています。

 

入管法 第2条2号

「外国人 日本の国籍を有しない者をいう。」

 

「外国人」とは「日本国籍」を持っていない人のことをいいます。

 

「日本人」とは

 それでは、「日本人」とはどんな人たちのことを指すのでしょうか。

これは、「日本国憲法」に書かれています。

 

日本国憲法 第10条

「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」

 

日本国民(日本人)である要件は、「法律」で決めるとされています。

「国籍法」という法律が、ここでいわれている「法律」になります。

 

国籍法

第1条

「日本国民たる要件は、この法律で定めるところとする。」

第2条

「子は、次の場合には、日本国民とする。

一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき

二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき

三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき」

第3条

「父又は母が認知した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。」

 第4条

「日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。

 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。」

 

細かい規定はありますが、基本的な類型は

①お父さんかお母さんが日本人

②法務大臣から帰化を許可された外国人

の二つとなります。

 

以上、今回のブログでは、「ビザと在留資格」「日本人と外国人」について書きました。

「ビザと在留資格」については、普段の生活では必ずしも正しい名前を使う必要はありません。

実際に、当法人もみなさんの「在留資格」に関するお手伝いをするのですが「ビザサポート」という名前です。

けれど、公的な書類(住民票や在留カードなど)や、入国管理局への申請書類には、正しい名前を使わなければいけないので、ちょっとだけ覚えておくといいかもしれません。

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2018年8月25日
by visasupport
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VISAのことなら名古屋入国管理局前のVISA SUPPORT!

はじめまして。

行政書士法人VISA SUPPORTと申します。

あおなみ線:名古屋競馬場前、入国管理局の目の前に事務所がございます。

入国管理局にてお困りの際にもお電話いただければ、可能な限り早急に対応させて頂きます。気軽にお立ち寄りできる場所ですので、ぜひお立ち寄りください。

これよりVISAに関する情報をUPして参りますので、お役に立てれば幸いです。

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