2019年6月10日
在留資格「定住者」(Long-term Resident)~3~「告示外定住」について
前回の記事では、「定住者告示」によって定められた類型、いわゆる「告示定住」について説明しました。
「定住者告示」に定めはないものの、法務大臣が個々に活動の内容を判断して「定住者」としての在留を認める場合があります。これを「告示外定住」といいます。
「告示外定住」は、法律で規定された要件があるわけではなく「ここに活動の内容を判断」されるのですが、先例などによって、認められる類型はある程度決まっています。
告示外定住の類型
1 認定難民
法務大臣により難民として認定されたものが該当します。
出入国在留管理局(法務大臣)に対して「難民認定申請」を行い、難民として認定された場合は、在留資格「定住者」(在留期間「5年」)を与えられます(「難民」については、また別の機会に詳しく書こうと思います。)。
2 特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるもの
(1)日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者
「離婚後定住」と言われる類型です。
次のいずれにも該当する場合は、認められる可能性が高いです。
ア 日本で、3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる
・「3年以上」は、厳密に3年ではなく、だいたい3年くらいであればOKです。
・「正常な婚姻関係・家庭生活」は、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことをいいます。別居期間があっても、夫婦としての相互扶助、交流が継続していたと認定されればOKとなる場合があります。
イ 生計を営むに足りる資産又は技能を有する
ウ 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有していて、通常の社会生活を営むことが困難ではない
・「日常生活に不自由しない程度の日本語能力」でよいため、日本語試験の合格までは求められません。
エ 公的義務を履行している又は履行が見込まれる
(2)日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者
「死別後定住」と言われる類型です。
次のいずれにも該当する場合は、認められる可能性が高いです。
ア 配偶者の死亡までの直前の3年以上、本邦において正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる
イ 生計を営むに足りる資産又は技能を有する
ウ 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有していて、通常の社会生活を営むことが困難となるものではない
エ 公的義務を履行している又は履行が見込まれる
(3)日本人の実子を監護・養育する者
「日本人実子養育定住」などと言われる類型です。
次のいずれにも該当する場合は、認められる可能性が高いです。
ア 生計を営むに足りる資産又は技能を有する
イ 日本人との間に出生した子を看護・養育していて、次のいずれにも該当する
(ア) 日本人の実子の親権者である
(イ)現に相当期間その実子を監護・養育していることが認められる
・「日本人の実子」とは、嫡出・非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者をいいます。日本国籍であるかは関係ありませんが、日本国籍のない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要です。
・「監護養育」とは、親権者等が未成年者を監督し、保護することをいいます。
そのほか、「婚姻破綻後定住(離婚はしていないけれど婚姻は破綻している場合)」「養子離縁後定住」などの類型もあります。
以上、「告示外定住」について説明しました。
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2019年6月6日
在留資格「定住者」(Long-term Resident)~2~「告示定住」について
この記事では、在留資格「定住者」のうち、「定住者告示」によって定められた類型の地位、いわゆる「告示定住」について説明していきます。
1 定住者告示の各号に定められた地位ついて
第1号及び第2号
ミャンマー難民(ロヒンギャ難民)に関する規定です。
第3号
定住者告示第3号には、以下のような地位が定められています。
「日本人の子として出生した者の実子(第1号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの」
該当範囲
次のいずれかに該当し、かつ、素行が善良である者(※)
(ア) 日本人の孫(3世)
(イ) 元日本人(日本人の子として出生した者に限る。以下同じ。)の日本国籍離脱後の実子(2世)
(注)日本人の子として出生した者が日本国籍を有する(又は有していた)場合、その有する間に生まれた子は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。
(ウ)元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
第4号
定住者告示第4号には、以下のような地位が定められています。
「日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第1号、第3号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの」
該当範囲
日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)であって、かつ、素行が善良である者
(注)1年以上の在留期間を指定されている定住者(3世)である父又は母を持つ日系4世で、当該定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子は、定住者告示第6号に該当します。
第5号
定住者告示第5号には、以下のような地位が定められています。
「次のいずれかに該当する者(第1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者
ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの」
該当範囲
次のいずれかに該当する者が該当する。
(ア) 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
(イ) 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は第4号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者
(注)「当該在留期間中に離婚したものを除く。」とされているのは、日本に入国する便法として定住者と婚姻して本号に該当する者として上陸し、上陸後すぐに離婚をして外国にいる外国人と婚姻し、当該外国人を配偶者として日本に呼び寄せることを防止するためです。
「当該在留期間」とは、指定されている在留期間、すなわち、現に有する在留期間を意味し、在留期間の更新又は在留資格の変更を受けている場合には、当該更新又は変更前の在留期間は含まれません。
(ウ) 第3号又は第4号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者であって、素行が善良であるもの
第6号
定住者告示第6号には、以下のような地位が定められています。
「次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
該当範囲
日本人、「永住者」の在留資格をもって在留する者、特別永住者若しくは1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者又はその配偶者の実子(現在の配偶者又は離婚若しくは死亡した配偶者との間の子(非嫡出子を含む。))について、扶養を受けて生活すること、未成年かつ未婚であることを条件に入国・在留が認められます。
第7号
定住者告示第7号には、以下のような地位が定められています。
「次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号又は第次号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者」
該当範囲
日本人、「永住者」の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の養子については、日本人の特別養子以外は、当然には入国・在留が認められないこととされていますが、これらの者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子については、「定住者」として入国・在留が認められます。
第8号
中国残留邦人(中国残留孤児)についての規定です。
2 審査のポイント
告示定住は、一定の地位、身分の者に与えられる在留資格なので、その地位、身分に該当するかどうかを、提出書類で確認されることとなります。
第3号から第7号までは、日本人や一定の在留資格を有する外国人の配偶者、子、孫などに与えられるので、その地位、身分にあるかどうかを、戸籍や出生証明書、婚姻証明書などで確認されます。各種証明書が偽造ではないこともチェックされます。
また、素行が善良であること(※)、世帯の経費支弁能力(生計維持能力)が適正であるかもチェックされます。
※ 「素行が善良である」とは、以下に該当しない場合をいいます。
Ⅰ 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ。)に処せられたことがある
Ⅱ 少年法による保護処分が継続中である
Ⅲ 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある
Ⅳ 他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行ったことがある又は不法就労のあっせんを行ったことがある
以上、「告示定住」について説明しました。
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2019年6月5日
在留資格「定住者」(Long-term Resident)~1~「定住者」及び「定住者告示」について
この記事では「定住者」及び「定住者告示」について説明していきます。
「定住者」の在留資格について
「定住者」の在留資格は、他のいずれの在留資格にも該当しないものの、我が国において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられた在留資格です。
法務大臣が「定住者」の在留資格に該当する地位を指定する方法には2つあります。
① 告示定住
「定住者告示」と呼ばれる法務省告示において一定の類型の地位を定めておき、そのいずれかに該当する場合にその入国・在留を認めるもの
② 告示外定住
法務大臣が個々に活動の内容を判断して、その在留を認めるもの
入国審査官が上陸の許可に際して「定住者」の在留資格を決定できるのは、法務大臣が定住者告示をもってあらかじめ定めている地位を有する者としての活動を行おうとする外国人の場合に限られます。
つまり、在留資格認定証明書交付申請を行うことができるのは①の「告示定住」だけであり、②の「告示外定住」の場合は、在留資格認定証明書交付申請を行うことができません。
該当範囲
「定住者」は、本邦において有する身分又は地位について、以下のとおり規定されています。
「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」
定住者告示について
上述のとおり、「定住者」の在留資格をもらうことができる一定の類型が定められているのが「定住者告示」です。
以下引用します。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。 一 タイ国内において一時的に庇(ひ)護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子 ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの 二 マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、前号イに該当するものに係るもの 三 日本人の子として出生した者の実子(前二号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの 四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの 五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者 ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者 ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの 六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子 ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの イ 日本人 ロ 永住者の在留資格をもって在留する者 ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者 ニ 特別永住者 八 次のいずれかに該当する者に係るもの イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者 ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者 ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第四項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの (ⅰ) 配偶者 (ⅱ) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。) (ⅲ) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの (ⅳ) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの (ⅴ) 前記(ⅳ)に規定する者の配偶者 ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子
難しく書かれていますが、ごく簡潔にまとめると以下のようになります。
1号 在タイミャンマー難民(※)
2号 在マレーシアミャンマー難民
3号 日系2世、または日系3世
4号 日系3世、または日系4世
5号「日本人の配偶者等(日本人の子)」、「定住者」の配偶者
6号 日本人、「永住者」、「特別永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の未成年で未婚の実子
7号 日本人、「永住者」、「定住者」、「特別永住者」の6歳未満の養子
8号 中国在留邦人(在留孤児)関係
※「ミャンマー難民」とは、いわゆる「ロヒンギャ難民」のことです。
以上、「定住者」及び「定住者告示」について説明しました。
次回は、定住者告示の各号に定められた類型を、詳しく解説します。
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2019年6月4日
在留資格「永住者の配偶者等」(Spouse or Child of Permanent Resident)~2~
「永住者の配偶者等」は、「5年」、「3年」、「1年」又は「6月」のいずれかの在留期間を付与されます。
どの在留期間になるかは、いままでの在留状況などによって決まります。
「永住者等の配偶者」の場合
在留期間5年
次のいずれにも該当している場合、5年の在留期間を与えられます。
1 住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等、入管法で決められた義務を履行している
2 各種の公的義務を履行している
3 学齢期の子どもがいる親の場合は、子が小学校又は中学校(インターナショナルスクール等も含む。)に通学している
4 主たる生計維持者が納税義務を履行している
5 家族構成、婚姻期間など、婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれる(婚姻後の同居期間が3年を超える)
在留期間3年
5年の在留期間を与えられていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらなくなってしまった人や、1年、6月の条件に当てはまらない人は、3年の在留期間を与えられます。
在留期間1年
3年の在留期間を決定されていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらない人や、入管が1年に1度確認を行う必要があると判断された場合は、1年の在留期間を与えられます。
在留期間6月
次のいずれかに該当する場合は、在留期間6月が与えられます。
1 離婚調停又は離婚訴訟が行われている(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く。)
2 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしている
3 滞在予定期間が6月以下である
※ 刑事処分を受けた人は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間が検討されます。
「永住者等の子」の場合
在留期間5年
次のいずれにも該当している場合、5年の在留期間を与えられます。
1 本人又は親が住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等、入管法で決められた義務を履行している
2 本人又親が各種の公的義務を履行している
3 学齢期の場合は、小学校又は中学校(インターナショナルスクール等も含む。)に通学している
4 主たる生計維持者が納税義務を履行している
在留期間3年
5年の在留期間を与えられていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらなくなってしまった人や、1年、6月の条件に当てはまらない人は、3年の在留期間を与えられます。
在留期間1年
3年の在留期間を決定されていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらない人や、入管が1年に1度確認を行う必要があると判断された場合は、1年の在留期間を与えられます。
在留期間6月
滞在期間が6月以下の場合は、6月の在留期間を与えられます。
※ 刑事処分を受けた人は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間が検討されます。
以上、「永住者の配偶者等」の在留期間について説明しました。
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2019年6月3日
在留資格「永住者の配偶者等」(Spouse or Child of Permanent Resident)~1~
「永住者の配偶者等」について
「永住者の配偶者等」は、在留資格「永住者」、「特別永住者」の配偶者または子どもがもらえるビザです。
以前に説明した「日本人の配偶者等」と合わせて、「結婚ビザ」と呼ばれることもあります。
該当範囲
入管法には、「日本人の配偶者等」の身分又は地位について、以下のとおり規定されています。
「永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」
具体的には、次の(1)から(3)の身分を有する者が該当します。
(1)永住者等の配偶者の身分を有する者
※「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚したものは含まれせん。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者や外国で有効に成立した同性婚のパートナーは含まれません。
なお、「外国で有効に成立した同性婚のパートナー」は、在留資格「特定活動」に該当する場合があります。
※法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって「社会通念上の夫婦の共同生活を営む」という婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとは判断されません。「社会通念上の夫婦の共同生活を営む」といえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要となります。
(2)永住者等の子として本邦で出生し、出生後引き続き本邦に在留する者
※①出生の時に父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合、又は②本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格をもって在留していた場合が、これに当たります。
※本人の出生後に、父又は母が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として出生したという事実には影響がありません。
※「子として本邦で出生した者」とは実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれますが、養子は含まれません。
※「日本人の配偶者等」の場合と異なり、「本邦で出生したこと」が必要です。
永住者の在留資格をもって在留する者の子であっても、母が再入国許可を受けて出国し外国で出産した場合など、外国で出生した場合は該当しません。
(3)特別永住者の子として本邦で出生し、出生後引き続き本邦に在留する者
※特別永住者の子の場合、通常は出生後に申請を行うことにより特別永住者として在留することになりますが、出生後60日以上を経過してしまうとこの申請を行うことができなくなります。
その場合は、「永住者の配偶者等」の在留資格が与えられます。なお、「永住者の配偶者等」を与えられた後で、「特別永住者」の申請を行うことは可能です。
審査のポイント
1 永住者等の配偶者の身分を有する者
「永住者等の配偶者」の場合は、偽装結婚ではないかどうかを入念にチェックされます。
夫婦の年齢が離れている場合や、外国人との結婚・離婚を繰り返し行っている人の場合は、特に厳しくチェックされます。
法律上で結婚が成立していて、住民票上は同居していることになっている場合でも、上述した「社会通念上の夫婦の共同生活を営」んでいるかどうかを、電話や実地調査などで入管から確認される場合もあります。
2 永住者等の子として出生した者の身分を有する者
懐妊時期に両親が同一地域に滞在していたかどうかの確認が行われる場合があります。
「短期滞在」から「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請
「短期滞在」から他の在留資格への変更については、「やむを得ない特別な事情」があることが必要です(入管法20条3項但書)。
「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請における「やむを得ない特別な事情」がある場合とは、次のような場合をいいます。
1 婚姻等の身分関係の成立・存在があり、信ぴょう性が認められる場合。
2 「短期滞在」での在留中に在留資格認定証明書が交付された場合。
「経費支弁能力」について
「経費支弁能力」とは、日本で生活する上でかかる費用を支払うことができる能力のことです。この「経費支弁能力」も、審査の対象となります。
つまり、①給与などの収入、②預貯金・不動産などの資産などにより、配偶者や子どもと一緒に生活ができるかどうかが審査されます。
日本人の方の雇用契約書や預金通帳のコピー、身元保証人による生活費用負担の誓約書などで、証明することになります。
具体的にいくら以上の収入や資産があればOKかということは公表されていませんが、同居人一人あたり年間80万円~100万円程度の費用がかかると計算し、それ以上の収入や資産があると、審査に通る可能性は高くなります。
別居している場合について
配偶者の場合は、上述したように、原則として同居して生活していることが必要となります。
しかし、別居経緯、別居期間、別居中の両者の関係、相互の行き来の有無、生活費の支給等の協力・扶助の関係の有無等に関して説明した資料を提出し、合理性があると判断された場合は、「永住者の配偶者等」の在留資格を与えられることもあります。
離婚調停又は訴訟中の場合
婚姻関係が実質的に破綻している場合は、法律上で婚姻関係が継続していても、「永住者の配偶者等」の在留資格には該当しません。
しかし、夫婦関係調整の調停を提起していたり、配偶者が提起した離婚訴訟に応訴し訴訟提起から1年を経過していない場合など、婚姻関係の修復に向けた努力を続けていると認められる場合は、「永住者の配偶者等」の在留資格を与えられることもあります。
以上、「永住者の配偶者等」について説明しました。
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2019年5月31日
在留資格「日本人の配偶者等」(Spouse or Child of Japanese)~2~在留期間について
「日本人の配偶者等」は、「5年」、「3年」、「1年」又は「6月」のいずれかの在留期間を付与されます。
どの在留期間になるかは、いままでの在留状況などによって決まります。
「日本人の配偶者」の場合
在留期間5年
次のいずれにも該当している場合、5年の在留期間を与えられます。
1 住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等、入管法で決められた義務を履行している
2 各種の公的義務を履行している
3 学齢期の子どもがいる親の場合は、子が小学校又は中学校(インターナショナルスクール等も含む。)に通学している
4 主たる生計維持者が納税義務を履行している
5 家族構成、婚姻期間など、婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれる(婚姻後の同居期間が3年を超える)
在留期間3年
5年の在留期間を与えられていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらなくなってしまった人や、1年、6月の条件に当てはまらない人は、3年の在留期間を与えられます。
在留期間1年
3年の在留期間を決定されていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらない人や、入管が1年に1度確認を行う必要があると判断された場合は、1年の在留期間を与えられます。
在留期間6月
次のいずれかに該当する場合は、在留期間6月が与えられます。
1 離婚調停又は離婚訴訟が行われている(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く。)
2 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしている
3 滞在予定期間が6月以下である
※ 刑事処分を受けた人は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間が検討されます。
「日本人の子(日本人の特別養子を含む。)」の場合
在留期間5年
次のいずれにも該当している場合、5年の在留期間を与えられます。
1 本人又は親が住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等、入管法で決められた義務を履行している
2 本人又親が各種の公的義務を履行している
3 学齢期の場合は、小学校又は中学校(インターナショナルスクール等も含む。)に通学している
4 主たる生計維持者が納税義務を履行している
在留期間3年
5年の在留期間を与えられていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらなくなってしまった人や、1年、6月の条件に当てはまらない人は、3年の在留期間を与えられます。
在留期間1年
3年の在留期間を決定されていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらない人や、入管が1年に1度確認を行う必要があると判断された場合は、1年の在留期間を与えられます。
在留期間6月
滞在期間が6月以下の場合は、6月の在留期間を与えられます。
※ 刑事処分を受けた人は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間が検討されます。
以上、「日本人の配偶者等」の在留期間について説明しました。
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