2019年7月12日
資格外活動許可について
資格外活動許可について
いま持っている在留資格で認められている活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から「資格外活動」の許可を受ける必要があります。
この許可は、いま持っている在留資格で認められている活動を阻害しない範囲で認められます。
1 資格外活動許可の種類
資格外活動許可には、以下の2種類があります。
(1)包括許可
活動を行う機関や場所、業務内容を特定しない、包括的な資格外活動の許可です。
原則として、週28時間以内という制限のうえで許可されます。
包括的許可は、「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持っている人に認められます。
(2)個別許可
活動を行う機関や場所、業務内容その他の事項を個別に指定されて許可されます。
一例をあげると、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でエンジニアとして働いている人が、勤務時間外に文書翻訳の業務を行う場合などです。
2 「留学」、「家族滞在」における資格外活動許可について
資格外活動許可を受けている人の多くは「留学」もしくは「家族滞在」の在留資格です。
留学生が生活費や学費のためにアルバイトを行う場合や、就労系の在留資格の人の配偶者がパート・アルバイトを行う場合です。
(1)「留学」
「留学」の在留資格における資格外活動許可は、上述のとおり「包括許可」となる場合が多く、週28時間以内であればアルバイトができます。
また、夏休みなどの、学校の長期休業期間中は、制限が1日8時間以内と緩和されます。
「留学」の在留期間の更新や、他の在留資格への変更の申請を行う際、出入国在留管理局に対し、課税証明書や納税証明書、給与明細、賃金台帳などを提出する必要があり、アルバイトが週28時間(学校の長期休業期間中は1日8時間)を超えている場合には、審査で大きなマイナス材料になります。
最近では、学校側が上記の書類の提出を求める場合もあるようです。
アルバイトの時間がオーバーしている場合には、「留学」の在留期間の更新に必要な成績証明書や出席証明書などの書類を発行しないという対応を行っている学校もあるようです。
(2)「家族滞在」
「家族滞在」の在留資格においても、「包括許可」を与えられる場合が多く、週28時間以内であればパート・アルバイトができます。
「家族滞在」の場合には、「留学」のよう1日8時間以内のように制限が緩和されることはありません。
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2019年7月11日
在留資格「研修」(Trainee)
「研修」の在留資格について
「研修」は、日本で技能等を修得し、帰国後にその修得した技能等を活用しようとする人のための在留資格です。
1 「技能実習」との違い
「研修」と「技能実習」は、技能等を修得するという点においては同様ですが、「技能実習」は、①日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関の業務に従事して技能等を修得する。②実務を伴う作業を行う。という点が、「研修」との大きな違いです。
2 基準
(1)修得しようとする技能等が、同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
(2)18才以上であって、国籍又は住所を有する国に帰国後、日本で修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
(3)住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。
(4)研修が、研修生を受け入れる日本の公私の機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。
(5)受入れ機関又はあっせん機関が、研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
(6)受入れ期間が、研修の実施状況に関する文書を作成し、研修を実施する事業所で、研修終了から1年以上保存すること。
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2019年7月10日
在留資格「家族滞在」(Dependent)
「家族滞在」の在留資格について
「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格をもって日本に在留する人の扶養家族のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」
つまり、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「特定技能2号」「文化活動」「留学」の在留資格を持っている人の、配偶者または子が該当します。
用語について
(1)「扶養を受ける」とは
扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることをいいます。また、配偶者にあっては原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態のことをいい、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含みません。
(2)「日常的な活動」とは
教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
(3)「配偶者」とは
現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。また、外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。
(4)「子」とは
嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。また、成年に達した者も含まれます。
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2019年7月9日
在留資格「短期滞在」(Temporary Visitor)
「短期滞在」の在留資格について
「短期滞在」は、日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用などの活動を行う人のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」
1 具体的に該当する活動
(1)観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
(2)保養、病気治療の目的での滞在
(3)競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
(4)友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
(5)見学、視察等の目的での滞在
(6)教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加
(7)報酬を受けないで行う講義、講演等
(8)会議その他の会合への参加
(9)本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用
(10)我が国を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動
(11)本邦の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続
(12)報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として本邦の公私の機関に受入れられて実習を行う「90日」以内の活動(90日以内の無報酬での「インターンシップ」)
(13)その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在
2 用語について
(1)「本邦に短期間滞在して行う」とは
生活や活動の基盤を本邦に移す意思がなく、一時的な滞在であり、査証免除国の最長期間である「180日」以内に、予定された活動を終えることです。
(2)「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡」は活動の例示であり、「その他これらに類似する活動」が該当します。
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2019年7月8日
在留資格「文化活動」(Cultural Activitie)
「文化活動」の在留資格について
「文化活動」は、収入を得ることなく、芸術・文化などの研究を行う人のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い、若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動」
1 活動の分類
「文化活動」の在留資格は、以下の活動が該当します。
(1)収入を伴わない学術上の活動
(2)収入を伴わない芸術上の活動
(3)我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動
(4)我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動
2 用語の意義
(1)「収入を伴わない学術上の活動」とは
・外国の大学の教授、准教授、助教、講師等や外国の研究機関から派遣された者が報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等、その活動に基づいて収入を得るものではない学術上の活動がすべて含まれます。
・専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動も含まれます。
・報酬を受けないで行うインターンシップの活動(外国の大学生等が学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動)も含まれます。
(2)「我が国特有の文化又は技芸」とは
我が国固有の文化又は技芸、すなわち、生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、我が国固有のものとはいえなくとも、我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、例えば、禅、空手等も含まれます。
(3)「我が国特有の文化若しくは技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動」とは
我が国特有の文化又は技芸に精通した専門家から個人指導を受けてこれを修得する活動をいいます
(4)「専門家」とは
単に各分野において免許を有し、又は何らかの肩書を有するのみならず、反復継続してその分野で指導を行い、又は行ったことのある者をいいます。
3 他の在留資格との関係
(1)外国人の行う活動が「文化活動」の在留資格に該当する場合であっても、留学の項に規定する教育機関等において教育を受ける活動であるときは「留学」の在留資格に該当します。
(2)留学の項に規定する教育機関等以外の日本の公私の機関に受け入れられて、報酬を受けないで、技能、技術又は知識を修得する活動を行うときは「研修」の在留資格に該当し、「文化活動」の在留資格には該当しません。
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2019年7月5日
在留資格「留学」(Student)
「留学」の在留資格について
「留学」は、 日本の大学や専修学校などの教育機関で教育を受ける人のための在留資格です。
該当範囲
入管法では、 以下のように規定されています。
「本邦の大学、 高等専門学校、 高等学校( 中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」
日本の大学、大学院、短大、高等専門学校、 高等学校、中学校、小学校、専修学校などの教育機関で、教育を受ける活動が該当します。
1 基準
(1)教育機関に入学し、その機関で教育を受けること。
(2)日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること(生活費用を支弁する人は、申請をする人以外の人でもOKです。)。
「資格外活動許可」によって、アルバイトをして得られるであろう収入の見込額は、 生活費用を支弁する手段の一つとして計算することができます。
(ア)「本邦に在留する期間中の生活に関する費用」
学費、 教材費、 住居費、 交通費、食費、 その他一切の生活費のほか、 渡航費用も含まれます。
(イ)「資産、奨学金その他の手段」
預貯金など、本人名義の処分可能な資産又は奨学金が該当します。
(3)高等学校で教育を受けようとする場合
ア 年齢が二十歳以下であること。
イ 教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。
(4)中学校または小学校で教育を受けようとする場合
ア 中学校で教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること。
イ 小学校で教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。
ウ 日本において監護する人がいること。
エ 教育を行う教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員がいること。
(5)日本語学校以外の専修学校などで教育を受けようとする場合
ア 本人の要件
以下のいずれかに当てはまる必要があります。
(ア) 日本語学校などで6か月以上の日本語教育を受けている。
(イ) 日本語能力試験のN1またはN2に合格している
(ウ) 日本留学試験の200 点以上を取得している
(エ) BJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テストの400 点以上を取得している
(オ) 学校教育法に規定する学校において1年以上の教育を受けている
イ 教育機関の要件
外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれている
(6)日本語学校で教育を受けようとする場合
日本語教育を行う日本語学校が、法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であることが必要です(法務大臣が告示をもって定めている日本語教育機関の一覧はこちらです。)。
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