2019年7月1日
芸術の在留資格について
「芸術」は、音楽家、文学者等のための在留資格です。
該当範囲
入管法では、以下のとおり規定されています。
「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の活動を除く。)」
1 具体的に「芸術」の在留資格に該当する人
(1)創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家
(2)音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者
2 「芸術家」「芸術上の活動について指導を行う者」とは
(1)展覧会への入選など、芸術家または芸術上の活動の指導者等として相当程度の業績があり、芸術活動に従事することによって日本で安定した生活を営むことができる人のことです。
(2)芸術上の活動のみによって日本において安定した生活を営むことができることが必要です。「安定した生活を営むことができる」とは、芸術上の活動を行うことはもとより、日本において社会生活をおくることが可能な収入を得ることです。
(3)大学などにおいて芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」は、在留資格「教授」に該当します。
(4)収入を伴う芸術上の活動であっても、その活動が「興行」の在留資格に該当する活動の場合は、「興行」の在留資格になります。例えば、興行の形態で行われるオーケストラの指揮者としての活動は、芸術上の活動であっても、「芸術」の在留資格ではなく、「興行」の在留資格が該当します。
(5) 収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」の在留資格になります。
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