2020年2月10日
本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」についての続きを説明させていただきます。
(ウ)専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める告示
「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件」 (平成23年法務省告示第330号)を定めており、 要件に適合するものは、次のいずれかである。
① 日本において専修学校の専門課程の教育を受け 「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程 (平成6年文部省告示第84号)第2条の規定により専門士と称することができること。
② 同規程第3条の規定により高度専門士と称することができること。
(注) 上記告示は、「研究」及び「教育」 の在留資格に係る上陸基準省令においても適用があり、 それぞれの要件が定められている。
(エ) 設備及び編制に関して各種学校に準ずるファッションデザイン教育機関を卒業した者
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件別表第4に定めるファッションデザイン教育機関 (以下 「ファッションデザイン教育機関」 という)。) を卒業したとしても、 上陸基準省令第1号ロに適合しないところ、「国家戦略特区における追加の規制改革事項等について」 (平成28年 3月2日国家戦略特別区域A問会議決定)等を踏まえ 、ファッションデザイン教育機関のうち、専門的な知識び技術を修得することが可能と認められる専攻科等を卒業した留学生については 、次のとおりとおり取り扱う。
① 取扱いの概要
ファッションデザイン教育機関の特定の専攻科・ コースについて、 経済産業省が審査委員会の提言を踏まえ、 外国人留学生が卒業後我が国において専門的知識及び技術を生かして就労するために必要な教育機関としての要件に適合すると認め、出入国在留管理局がこれに同意したときは 、当該専攻科・コースを卒業した留学生からなされた就職を目的とした在留資格変更許可申請であって、上陸基準省令1号ロに適合しない場合であっても 、 在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がないとは取り扱わない。
(注) ファッションデザイン教育機関の専攻科における修得内容と従事しようとする業務が関連していると認められること(専修学校専門課程を修了した者と同様の審査を行う。)
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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