2020年1月29日
本日より在留資格「技術・人文知識・国際業務」について12回にわけて説明させていただきます。
長くなりますが、最後までお付き合い頂ければ幸いです。
第1 在留資格の審査
1 技術・ 人文知識・国際業務の在留資格について
「技術・ 人文知識 国際業務」 の在留資格は 、 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野 (理科系の分野)若しくは人文科学の分野 (文系の分野) の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものです 。
2 該当範囲
入管法では 「技術 ・人文知識・国際業務」 は 日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学 、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
(1)技術・人文知識・ 国際業務の在留資格に該当する範囲
日本の公私の機関との契約に基づいて行う①自然科学の分野(注1)に属する技術又は知識を必要とする業務に主として従事する活動、②人文科学の分野 (いわゆる文科系の分野であり、社会科学の分野も含まれる。)(注2) に属する技術又は知識を必要とする業務に主として従事する活動、③外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に主として従事する活動が該当する 。
(注1) 自然科学の代表的なものは、以下のとおり 。
数理科学、 物理科学、 化学、 生物科学、 人類学、 地質科学、 地理学、 地球物理科学、科学教育、 統計学、 情報学、 核科学、 基礎工学、 応用物理学、 機械工学、 電気工学、 電子工学、 情報工学、 土木工学、 建築学、 金属工学、 応用化学、 資源開発工学、 造船学、 計測・制御工学、 化学工学、 航空宇宙工学、 原子力工学 、 経営工学、 農学、 農芸化学、 林学 、 水産学、 農業経済学、 農業工学 畜産学、 獣医学 、蚕糸学、 家政学、 地域農学、 農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学*、外科系科学、 社会医学、 歯科学、 薬科学
(注2)人文科学の代表的なものは 以下のとおり。
語学、 文学、 哲学 、教育学 (体育学を含む。 )、 心理学、社会学、歴史学、地域研究・基礎法学、 公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、 経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論 、商学、経営学、会計学、経済統計学
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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