2020年1月23日
本日も在留資格「医療」についての続きを説明させていただきます。
3 基準
(1)1号
申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
留意事項
1号は、外国人が「医療」の在留資格の決定を受けて日本に上陸しようとする場合の適合する業務を「医師」以下14種類の資格を有する者としての業務に限定するとともに、それらすべてについて日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けてこれらの業務に従事することを要件として定めたものである。
(注)歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の資格をもってこれらの業務に従事する活動も、「医療」の在留資格の該当範囲ではあるが、これらの業務は基準に規定されていないことから、基準省令には適合しないこととなる。
(2)2号
申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
ア 用語の意義
「研修として行う業務」に従事する活動とは、外国人が准看護師としての業務に従事することにより一定の技術、技能又は知識を修得する活動である。
在留資格「研修」をもって在留する外国人が行う「日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動」と類似するが、報酬を受けて行うものである点において基本的に異なる(「研修」の在留資格をもって在留する外国人は、報酬を受けることができない(法19条1項2号)。)。
イ 留意事項
(ア)2号は、外国人が准看護師としての業務に従事しようとする場合に適用される基準である。
(イ)日本において准看護師免許を取得した外国人が、その後4年以内の期間中に、研修として行う業務に従事する活動に限っている。
(3)3号
申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされること。
留意事項
ア 3号は、外国人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合に適用される基準である。
イ これらの業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局との雇用契約等に基づいて、日本の医療機関又は薬局に招へいされる者でなければならない。
4 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
ア 申請書の入国目的又は希望する在留資格欄の記載が「医療」であることを確認する。
イ 申請書の活動内容欄が「医師」又は「その他医療関係業務」であることを確認する。
ウ 立証資料により、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士次のいずれかの日本の資格(免許書、証明書等の写し)を有することを確認する。
エ 申請人が医師又は歯科医師以外の場合は、勤務する機関の概要(病院、診療所等設立を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料を確認する。
オ 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、医療機関又は薬局に招へいされるものであることを確認する。
(2)在留期間の更新時
ア 申請人が医師又は歯科医師以外の場合は、従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書を確認する。
イ 准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うものであることを確認する。
ウ 申請書の月額報酬欄並びに住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書を確認し、在留資格該当性及び上陸基準適合性において問題がないかを確認する。
以上、在留資格「医療」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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