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在留資格「教育」について4

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2020年1月17日
by visasupport
Blog

本日も在留資格「教育」についての続きを説明させていただきます。

 

4 審査のポイント

(1)在留資格の決定時

ア 在留資格該当性に係る事項

(ア)申請書の入国目的又は希望する在留資格欄が「教育」であることを確認する。

(イ)申請書の稼働先、活動内容及び職務上の地位欄が「教育」の在留資格に係る活動に該当することを確認する。

(ウ)申請書の職務上の地位欄が非常勤の場合は、申請書の給与・報酬の欄及び立証資料により、当該金額が日本での活動に十分なものであることを確認する。当該金額が日本での活動に十分とは認められない場合は、他の活動による報酬の有無等を確認する。

イ 上陸基準省令に係る事項

(ア)日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校において教員として、語学教育その他の教育をする活動に従事する場合申請書の「給与・報酬」の欄及び立証資料により、基準2号に適合することを確認する。

(イ)各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又は日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校において、教員補助等の教員以外の職に就いて教育をする活動に従事する場合

① 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けている場合

申請書の最終学歴を確認する。

② 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了している場合

a 申請書の最終学歴、専攻分野、職務上の地位の欄を確認する。

b 立証資料により、専門士又は高度専門士の称号を付与されていることを確認する。

③ 上記①又は②のいずれにも該当しない場合

申請書の教育に係る免許の有無欄が「有」であること及び立証資料により、行おうとする教育に係る免許を有していることを確認する。

④ 申請書の「給与・報酬」の欄及び立証資料により、基準2号に適合することを確認する。

(ウ)日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において外国語の教育をしようとする場合又はそれ以外の科目の教育をしようとする場合

① 上記(ア)又は(イ)の事項を確認する。

② 申請書の職歴、外国語による教育をしようとする場合は、当該外国語により教育を受けた期間の欄及び立証資料により、教育を使用とする外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育しようとする場合は、申請書の職歴、教育しようとする科目に係る実務経験年数の欄及び立証資料により、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験があることを確認する。

(エ)インターナショナル・スクールの場合

上記(イ)の①から③までのいずれかに該当し、かつ、同④に該当していることを確認する。

(2)在留期間の更新時

ア 稼働先及び活動内容に変更がない場合

(ア)申請書の稼働先、活動内容の欄及び立証資料により稼働先及び活動内容に変更がないことを確認する。

(イ)申請書の給与・報酬欄並びに住民税課税(非課税)証明書及び納税証明書により、申請人が日本で就労を予定する期間において、「教育」の在留資格をもって活動するのに十分な報酬額であることを確認する。

イ 稼働先又は活動内容に変更がある場合(適用される基準に変更がある場合に限る。)

(ア)上記(1)イの(ア)から(エ)までの事項を確認する。

(イ)申請書の給与・報酬欄並びに住民税課税(非課税)証明書及び納税証明書により、申請人が日本で就労を予定する期間において、「教育」の在留資格をもって活動するのに十分な報酬額であることを確認する。

 

以上、在留資格「教育」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

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