2020年1月8日
本日は在留資格「研究」についての最後の説明をさせていただきます。
第2 応用・資料編
1 研究交流促進法
同法は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する国及び特定独立行政法人の試験及び研究に関し、国と国以外の者との間の交流及び特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の者との間の交流を促進するために必要な措置を講じ、併せて国及び特別の法律により設立された法人の科学技術に関する試験、研究及び開発を行う施設の共用を促進するための措置を講ずることにより、科学技術に関する試験、研究及び開発の効率的推進を図ることを目的とする。
第4条 任命権者は、外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を研究公務員(第二条第三項第二号に規定する者を除く。)に任用することができる。ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。
一 試験研究機関等の長である職員
二 試験研究機関等の長を助け、当該試験研究機関等の業務を整理する職の職員その他これに準ずる職員として政令で定めるもの
三 試験研究機関等に置かれる支所その他の政令で定める機関の長である職員
2 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の研究の在留資格に係る基準の規定に基づき法人を定める件(平成25年法務省告示第453号)
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の研究の項の下欄に掲げる国若しくは地方公共団体又は独立行政法人から交付された資金により運営されている法人は、次のとおりとする。
名称・所在地
公益財団法人大阪バイオサイエンス研究所
大阪府吹田市古江台6丁目2番4号
一般財団法人石炭エネルギーセンター
東京都港区西新橋3丁目2番1号Daiwa 西新橋ビル3階
公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会
東京都港区赤坂1丁目9番13号三会堂ビル7階
つくば市上横場字一杯塚446-1(農林水産先端技術研究所)
以上、在留資格「研究」について説明させていただきました。
6回に渡り説明させていただきましたが、いかがだったでしょうか。
明日以降は在留資格「教育」について説明させていただきます。
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